<質問>
生まれつきの難病の脊髄性筋萎縮症の刀根山町のNさん宅を訪ねました。きっかけはNさんからの嘆願書で、そこに書いてあった「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が私たちの党が国において創設に尽力したものだからです。訪問して驚かされたのは、自分で体を動かすことができないNさんが、自分で働いたお金で生活したいと考え、ロボットをスマホで操作しカフェでの接客という仕事を行っていることです。このような遠隔操作の仕事が広がれば、Nさんのような難病や重度の障害を持った人だけでなく、家族の介護をしている人やニートの人など家から出づらいという働き方の課題を持つ人の解決策が広がるのではないでしょうか。そこで市民協働部にお尋ねします。遠隔操作の仕事を開拓し紹介することが必要ではないでしょうか。これまでそのような仕事の就労支援の実績はあるのでしょうか。また、今後、そのような仕事の就労支援を検討することはできないでしょうか。お考えをお聞かせください。
<答弁>
遠隔操作業務を活用した就労支援につきましては、施設やコインパーキング等の監視カメラの映像をインターネット経由でモニター監視する業務を活用した事例があります。
また、その会社ではコールセンター業務も実施されていますが、コロナ禍の影響により、従業員が自宅でも業務が可能となるよう環境整備を行っておられます。ウイズコロナにおきましては、ITを活用したリモート業務が増加すると予想され、ひきこもり状態にある方や、心身の状態などにより外出が困難な求職者にとっても働き方の選択肢が広がるものと考えております。
一方で、自宅でのリモート業務は、就業時間の管理方法、業務の指示・命令や報告等の仕事の進め方が十分確立されていない場合もございます。そのため、リモート業務への職業紹介を行う場合には、業務内容だけではなく、労働条件や労働環境の整備状況を確認し、求職者が継続的に就労可能か否かを見極めながら、丁寧につなぐ必要があると考えております。
<質問>
現状のヘルパー制度では重度訪問介護を受けている時間は就労できないという制限があります。前出で紹介したようなロボットの遠隔操作を行い、在宅勤務するということは数年前までは考えられないことでした。しかし、今はヘルパーさんが居ないと生きていけないような重度障がい者でもこのようなツールを使い働けるようになっています。そこで福祉部にお尋ねします。重度訪問介護を受けながら就労可能な制度として自治体向けに創設された「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を本市で実施していただきたいと思います。お考えをお聞かせください。
<答弁>
「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」は、常時介護が必要な重度の障害がある人への就労支援策として令和2年10月、障害者総合支援法の地域生活支援事業の市町村任意事業として新設されたものでございます。これまで障害福祉サービスは就労時間中には使えない規定になっていましたが、雇用施策と福祉施策が連携し、通勤時や就労中にサービスの利用を可能とするものです。
本市としましては、障害当事者のニーズ把握、制度利用希望者の就労先が決まっているのであれば、事業者の状況把握を行うとともに、事業を実施している自治体の事例を参考にしながら、事業実施について検討してまいります。
<意見要望>
このような特別事業を適用する方は多くはいないかもしれません。ただ、目の前の一人を支援することにより、〝誰ひとり取り残さない〟という本市の姿勢を市民に示すとともに地域包括ケアシステム・豊中モデルがより一層進化していくことに必ずつながっていくと強く申し上げておきます。
2021年12月 本会議質疑より
