昨日の鹿児島から一路大分県別府市へ。別府市では「社会福祉法人別府発達医療センター」と、別府市が26年に制定した「ともに生きる条例」について視察いたしました。
別府発達医療センターでは現状と今後の課題について伺いました。
概要の説明を副理事長でありセンター長の福永様よりスライドを通しご説明いただきました。
このセンターは昭和32年10月に「別府整肢園」として開園(定員50名)。
東京大学名誉教授の高木憲次氏(1888〜1963)によって提唱された概念である「療育」とはから始まり、後に療育の概念をさらに発展させて「発達支援」という概念が生まれ、今日に至っていることをご説明いただきました。
当法人理念は「和顔愛語の精神で、地域福祉に貢献する」(23年3月18日)、もとに、12の倫理綱領、行動規範が示されております。
職員研修におきましては、過去の事件・事故を風化させないために、安全管理対策強化期間(6月9日から7月4日の期間)を継続実施。
階層別研修では、新任職員研修、中堅職員研修、監督者研修、特別研修を実施し、利用者が安全に過ごせるよう職員全員でセンター全体の安全環境整備に取り組まれております。
センター内を案内いただきましたが、個別のOT室がかなり充実していて、市内外、県内外からの利用者も多いようです。
安心して早期療育できることはとても大切なことです。
次に別府市役所に移動し、「ともに生きる条例」について、障害福祉課大野課長はじめ担当職員の皆様にご説明いただきました。
この条例は「別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例」通称:『ともに生きる条例』として平成25年9月に制定し26年4月に施行されました。
共生社会の実現をめざす条例として全国でも市で制定しているのは別府市を含め、さいたま市、八王子市3市のみなので、視察も多数おいでになっているそうです。
制定にあたって約2年間を要し、前文のところで障がい当事者の方々との意見交換を十分に行ったそうです。
合理的配慮の推進(第6条・第10条〜第16条)はともに生きる条例の大きな柱に位置付けられており、市等が行う合理的配慮について場面ごとに規定されております。
第10条生活支援
第11条生活環境
第12条防災
第13条雇用・就労
第14条保健・医療
第15条保育・教育
第16条芸術文化・スポーツ
そしてこれらの規定に従い、市が毎年合理的配慮の実施状況を確認し、評価を行うこととしています。
第23条では親亡き後等の問題を解決するための取り組みも明記されております。これを受けて「別府市親亡き後の等の問題解決策検討委員会」が設置され、
6つの課題
1、意思決定支援・生活支援
2、居住の場
3、社会参加の場
4、経済面の問題
5、相談体制の充実
6、地域福祉の推進 の分析を行い28年7月には施策をまとめられています。
条例施行に伴い、啓発においては、市役所職員に対しては既に全職員に対し理解を深める研修が終了しているとのことでした。
この講師は、障がいに対する理解を深める研修・啓発講師団10名で構成されており、26年度から29年度の4年間で27回開催し、延べ約1,600人が参加されていおります。
29年度からは「小学校・幼稚園訪問ワークショップ事業を実施され、延べ1,327人が参加されています。
より多くの市民の皆さんに知ってもらうことが大切であります。
市内では合理的配慮がなされている店舗を見かけました。




