今朝は藤代駅頭での朝の挨拶からスタートです。
あいにくの雨で、通勤通学の駅利用者の皆さんには恵みの雨とはいきません。
しかし、この雨は先日いただいた要望個所の確認には必要な雨です。
雨が降らないと確認できない要望だったからです。
早速駅頭での挨拶を終えて、現場に向かいました。
9時からの市役所での打ち合わせのため急ぎ向かい、建設部に要望を伝え、10時過ぎには視察先の水戸市へ向かいました。
今日は、本年4月1日に施行された「水戸市消費生活条例」について条例制定までの経緯と内容について伺ってきました。
水戸市議会五十嵐副議長には、公務多忙な中出迎えて下さり、心より感謝申し上げます。
水戸市役所は震災後庁舎建て替えのため、プレハブでの業務を行っております。
30年度には完成目指して建設が進められていくそうです。
説明は、市民環境部市民生活課課長柏様、課長補佐黒澤様、市民活動係長柳橋様、消費生活センター田山センター長にいただきました。
実は田山センター長は、水戸市公明党の先輩議員でありました。
議員時代から消費生活問題に熱心に取り組んでこられ、勇退後も引き続き条例制定には力を注いでこられた方です。
平成25年4月25日に第1回水戸市消費生活懇談会を開催。(第2回は6月25日、第3回は8月21日)
平成25年5月31日に第1回(仮称)水戸市消費生活条例関係課長会議開催(第2回は8月28日、第3回は10月18日)
平成25年11月13日に政策会議にてパブリックコメントの骨子素案の決定
平成25年11月26日~12月25日意見公募手続(パブリックコメント)
平成26年2月24日意見公募手続(パブリックコメント)の結果公表
平成26年3月3日平成26年第1回水戸市議会定例会に水戸市消費生活条例の議案を提出
平成26年4月1日水戸市消費生活条例施行(一部5章、6章は7月1日施行)
以上の施行までの流れの中、出来立てのほやほやの8章41条からなる条例です。
消費者生活の様々な問題解決に関わってこられた、水戸市消費生活センター(2008年からNPO消費者相談室が全面委託)が多重債務を含めた相談や2012年からは「こころとくらしの無料法律相談」では弁護士、消費生活相談員の他、精神保健福祉士が加わりメンタル面の幅広い悩みに対応。
更に2013年2月21日からは84の団体機関による「水戸市安心・安全見守り隊」が水戸市から委嘱され、高齢者、障がい者や子ども等支援を必要とする方が、住み慣れた場所で安心して暮らせるように、地域の団体や事業者などが行政と連携しながら、地域をさりげなく、ゆるやかに見守って行き、気になった事項に関して、水戸市地域包括支援センター、水戸市消費生活センター、水戸市道路管理課に連絡をすることになっています。
この流れはとても有効だと思います。
条例の特筆すべきは、25年12月施行の消費者教育推進法に位置付けられた消費者の自立を支援する消費者教育を行うと明記していることです。
同法に位置付けられている「消費者市民社会」
この意味は私たちが商品やサービスを購入する場合に、価格や広告・勧誘、自身の欲求に惑わされずに、その商品を使用し廃棄することが次世代や社会経済、弱者へのしわ寄せなど、どのような影響を与えるかも配慮して選択するという考えかた。
消費者の意思や行動が市場の生産・供給・停止を決定し、持続可能な消費者が主役という市民社会を実現するとしています。
それには消費者一人一人が保護されるだけではなく、権利を主張する自立した「消費者市民」として消費者市民社会の構築に参画することが求められています。
消費者市民を育成するためには、幼児期からの学校での消費者教育、高齢者にも配慮した地域や家庭や職域等での啓発の必要性が記されています。
条例では消費者教育推進計画の策定が19条でしめされております。
年度内にはこの計画を策定し、消費者教育推進法に基づき、消費者教育に力を入れ、消費者市民を育成していく流れになっています。
24年3月には「水戸市くらしの読本」として中学生に向けた副読本が作られています。
先進地としての今後の取り組みに注目しながら、取手市としても本日の視察研修をふまえ導入を目指してまいります。
水戸市のマスコットキャラクターに「みとちゃん」グッツも沢山いただきました。
水戸市を愛する心に触れる視察研修でした。







