市内で動物愛護に熱心に取り組んで下さっている市民の方と、
茨城県愛護推進委員のお二人で作製されたチラシを、
配布に協力していただける自治会にお配りしております。
今回の改正の市民にとって大切な部分をチラシにまとめられました。

改正のポイントは以下の通りです。
1.終生飼養の徹底
(1) 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。
(2) 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが明記されました。
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2.犬猫の引取りの拒否
都道府県等は、終生飼養の原則に反する理由による引取りを拒否できるようになりました。
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3.動物の飼い主に対する責務の追加
飼っている動物を終生飼養することだけでなく、その動物が自宅から逃げ出すことがないよう防止策を講じること、
むやみに増やさないよう不妊・去勢手術等の繁殖制限に努めることも義務付けられました。
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4.動物取扱業者による適正な取扱いの推進
(1) 従来の「動物取扱業」が「第一種動物取扱業」に名称変更されました。
(2) 動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合、購入者にその動物を直接確認してもらう(現物確認)とともに、
対面で動物の特徴や飼育方法について説明すること(対面説明)が義務つけられました。
(3) 犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、都道府県等への毎年1回の
所有状況報告が義務付けられました。
(4) 生後56日以内の犬猫の販売、販売のための展示等が禁止となりました。
(ただし、平成28年8月31日までは生後45日以内、それ以降は法律で定めるまでの間生後49日以内の販売等が禁止となります)
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5.第二種動物取扱業の新設
動物を飼養する施設を持ち、非営利で一定頭数以上の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の取り扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、
あらかじめ、飼養施設のある都道府県等へ「第二種動物取扱業の届出」が必要となりました。
※動物愛護団体の動物シェルターや非営利での公園での動物展示等が該当します
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6.罰則の強化
愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合等の罰則が強化されました。 |
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上記の改正のポイントは熊本市のHPを参照しました。
熊本市動物愛護センターの「殺処分0を目指して」の取り組みは注目されています。
罰金のポイントはチラシを参照
●犬や猫を捨てた・・・100万円以下の罰金
●犬や猫などの虐待、適切な世話を怠った・・・100万円以下の罰金
●犬や猫などをみだりに殺したり傷つけたりした・・・2年以下の懲役または200万円以下の罰金
ところで
茨城県は殺処分ワースト1です。
が
善意で里親が見つかるまで個人でお世話をしたり、自費で動物病院にお世話をお願いしている方もおります。
また
このようなチラシを作成し配布され、啓発に努めている方々もおります。
尊い命なのだから・・・・。
現状の分析と対策が急がれます!