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今日は東日本大震災から7カ月が経過します。

寒さが厳しくなる東北の被災地では仮設住宅への寒さ対策が本格化してきました。

被災地で頑張る皆さんの復興を心より祈ります。

 

午前9時に藤代駅南口駐輪場の駐輪状況について相談があり、現場で担当課職員とシルバー人材センターの方と対応に関し種々懇談。

 

午前は議会基本条例策定調査特別委員会を陪席しました。

今日は「取手ふくろう塾」の方より8月23日に提出されていた、取手市議会基本条例策定にあたっての要望並びに提案書に関して、代表者2名の参考人との質疑が行われました。

より良い「議会基本条例」に更に近づいたと思います。

いつも議会の度に傍聴にいらして下さる方々で本当に頭が下がります。

 

午後1時からは「議会図書室使用に関する100条調査特別委員会が開かれ、公明党からは染谷和博議員とあべ洋子が出席いたしました。

 

本日は協議事項

 

1、調査事項(調査目的)の整理・確定

 

2、法100条第1項により記録の提出の請求が必要な場合、提出を請求する者の氏名、提出を求める記録及び提出期限の決定 *理由なく拒否した場合は罰則あり。

 

3、法100条第10項により市内の団体に対する照会又は記録の送付の請求が必要な場合、請求する団体の名称・所在地、回答を求める事項又は送付を求める記録及び提出期限の決定。*拒否した場合でも罰則なし。

 

4、市職員(議会事務局職員以外)の出席・発言を求める場合、法100条第1項の証人として出頭を求めるか、委員会条例第21条の説明員として出席を求めるかの決定。また、出席・発言を求める職員の職氏名の決定。

 

5、法100条第1項により証人の喚問が必要な場合、証人の氏名(通称でも可)・住所、証言を求める事項及び出頭及び出頭を求める場所・日時の決定。*理由なく拒否した場合は罰則あり。

 

6、証人の喚問を求める場合、証人にメモ等の持参を認めるかどうか、尋問の方法(一問一答か一括質疑か)、委員1人の尋問時間、共通の尋問事項(委員長が尋問)の決定。

 

7、陳情第39号 地方自治法第100条調査会の設置を求める陳情の提出者から、委員会において発言したい旨の願出書が提出されている。その取扱いについて。

以上の7項目について協議しました。

 

次回開催の10月28日午前10時に陳情者の発言、証人2名への尋問が順次行われることになりました。

 

委員の中には設置に反対の委員もおり、罰則規定のあるこの法100条だけに、スタート時は大変重い空気の中始まりました。

 

旧藤代町では過去に100条委員会が設置された事があるそうですが、取手市においては初めての事なので、議会図書室使用に関する100条調査特別委員会が設置された以上、陳情提出者の願意を尊重し粛々と調査していきます。

 

委員会終了後は市民相談2件対応し帰宅となりました。

 

 

 

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