今朝は6時30分から双葉団地バス停前での挨拶の後
午前10時より議員全員協議会が開会され、「取手市議会基本条例案」について特別委員会10人全メンバーより報告・解説がありました。
これは3月議会で「議会基本条例の早期制定を求める陳情」が採択されたのを受けて、議会基本条例策定調査特別委員会が
3月14日に設置
4月26日第1回特別委員会開催
5月20日第2回特別委員会開催
6月13日第3回特別委員会開催
7月1日第4回特別委員会開催
7月11日流山市視察
7月16日廣瀬克哉先生講演会・パネルディスカッション
7月26日第5回特別委員会開催
8月 2日第6回特別委員会開催
8月 9日第7回特別委員会開催
8月23日第8回特別委員会開催
8月30日第9回特別委員会開催
9月 5日第10回特別委員会開催
9月 8日第11回特別委員会開催
9月15日第12回特別委員会開催
そして本日の議員全員協議会となりました。
10月には取手市議会ホームページで市民からの意見募集、市民との意見交換会
11月全員協議会、12月議会で上程され
24年1月1日施行を目指しております。
説明の中で特徴としては
○現在200を超える議会が策定している議会基本条例ですが、全国で初めて
第11条:本会議おいて議員の討論について、1議題につき3回まで行うことができることとする。
とした事です。
議員の資質の向上が問われるようになります。
この条例策定で一番時間を費やした前文は
取手市議会は、日本国憲法がうたう地方自治の下、市民から負託を受けた市長とともに、二元代表制に一翼として、市民の意志を把握し、実現化するために責任ある役割を担っている。
議会は、自治体政策の立案、決定、執行、評価での論点を明確にし、市民に開かれた行政を目指す責務を有する。また合議制の議会は、多様な意見を集約するために、市民との対話を行い、自由かっ達な討議を重ね、その審議過程を市民に積極的に公開しなければならない。
取手市議会は、これまで取り組んできた議会改革を踏まえ、市民との対話を根幹に、更に議会改革を推進し、市民から信頼される議会にすべく、ここに議会の最高規範としての議会基本条例をせいていする。
この前文のもと
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及ぶ議員の活動原則(第3条・第4条)
第3章 市民と議会の関係(第5条・第6条)
第4章 議会と市長等との関係(第7条~第10条)
第5章 議会運営(第11条~第16条)
第6章 議会の体制整備(第17条=第21条)
第7章 最高規範性及び見直し手続き(第22条・第23条)
と7章23条からなります。
出席の議員から多数の確認質疑があり、自由討議議員間討議活発に行われました。
傍聴には陳情者、市民、公明党千葉県成田市議会議員団、公明党埼玉県春日部市議会議員団、公明党牛久市議会議員が見えておりました。
暑い中の傍聴ありがとうございました。

