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公明党 東京都議会議員 長橋けい一

2006.06.15 : 平成18年 都市整備委員会

2006年6月15日

若年ファミリー世帯や多子世帯向けの期限つき入居制度の導入、ひとり親世帯や多子世帯を対象とした倍率優遇などの優先入居措置。都営住宅の使用承継の範囲。

◯長橋委員 それでは私の方からも、今ご報告がございました住政審の答申について、特に子育て支援に関して質問をさせていただきたいと思います。
 もう皆さんよくご存じのとおり、少子化対策、我が党は、代表質問でもこの少子化対策については強く訴えたところであります。もうとまらない状況にあって、東京は一%を割る、最も全国で低い合計特殊出生率。そういう中で、この住宅政策の答申が出た。やはり今後の進むべき道は、子育て支援、少子高齢化対策、これをさらに前進させていくべきである、このように思うわけであります。
 まず、この子育て支援について、住政審の答申にも書いてありますが、居住機能の面では全国で最も厳しい状況に置かれているのが東京である、こういうふうに住政審でも書かれております。
 そこで、東京都の住宅事情と少子化の関係は、都市整備局としてどのように認識をしているのか、まずお伺いをいたします。

◯水流住宅政策担当部長 少子化の要因は、極めて複合的なものと考えております。平成十四年に国立社会保障・人口問題研究所が行った調査によりますと、二十代、三十代の若い世帯では、理想の子ども数を持たない理由として、家が狭いからという理由を挙げる者が一割ないし二割程度いるということでありまして、こうした点から見ますと、住宅事情も少子化に一定程度関係していることがうかがえると思います。
 こうした視点から都の住宅事情を見ますと、形成期ファミリー世帯、いわゆる子どもが六歳未満、就学前の子どもがいるファミリー世帯の多くが民間賃貸住宅に居住しているところでございますが、民間賃貸住宅ではファミリー向けの規模のものが少ない状況にあるところでございます。

◯長橋委員 今、都市整備局としても、この住宅事情が少子化の原因の一因でもあると、こういうふうに答弁をいただきました。東京に住んでいて、私は東京生まれで育ってきました。もちろん狭い家でございますが、やはり兄弟が多い、また、子育てをしていくに当たって男女の違いもあるわけで、そういった意味では、東京にあっては、特に住宅の狭さというのが少子化の大きな原因であろうかと思うわけでございます。その観点から次に質問をさせていただきます。
 答申で、市場にゆだねるだけでは達成できない分野を補完するというのが答申に書いてあります。市場にゆだねるだけでは、市場に任せていただけではなかなか進まない分野があるということでございますので、具体的にどういう意味なのか。また、その分野を補完するという取り組みについてお伺いをいたします。

◯水流住宅政策担当部長 答申では、基本理念の箇所で、市場にゆだねるだけでは達成できない分野の補完として、公共の役割を指摘しておりますが、これにつきましては、低所得であること、また、入居選別を受ける──お年寄りや外国の方あるいは障害者といった方が、民間の大家さんからその入居を断られるという入居選別を受けることなどを理由に、市場において自力では適正な住宅を確保することが困難な者への住宅供給を行うことなどでございます。
 この中心施策が都営住宅でございますが、その課題でございますが、都営住宅等の公的住宅ストックを有効に活用し、真に住宅に困窮する者に的確に供給していく取り組みが求められていると認識しております。

◯長橋委員 確かに、低所得者または高齢者、障害者等、自力で住宅を取得する、確保することがなかなか困難な人を行政がカバーしていく、それを都営住宅で取り組んでいる。こういうことでございますけれども、やはり子育て支援も市場にゆだねていただけでは、東京の住宅事情から考えると進まない。これも行政がしっかりと取り組まなきゃいけない。
 先ほど、東京都の住宅事情と少子化の関係ということで、民間賃貸住宅ではファミリー向けの規模のものが少ない、こういうふうにも答弁をしているわけで、そういった意味で、この子育て支援も行政がしっかりと取り組んでいかなきゃいけないと思うわけであります。
 そこで、都として子育て支援を行っている政策、それから、事業はどのようなものがあるのか、教えていただきたいと思います。

◯水流住宅政策担当部長 現在、都が実施している子育て支援施策、事業でございますが、都営住宅において、若年ファミリー世帯や多子世帯向けの期限つき入居制度の導入、ひとり親世帯や多子世帯を対象とした倍率優遇などの優先入居措置を実施し、子育て世帯への住宅の提供に努めているところでございます。
 また、老朽化した都営住宅の建てかえに合わせて、用地を活用いたしまして、子育て世帯のニーズに対応した民間賃貸住宅の供給等を行う、勝どき一丁目プロジェクトに取り組んでいるところでございます。

◯長橋委員 今お答えをいただきました。都営住宅で若年ファミリー世帯の入居制度、多子世帯の入居拡大をしながらやっていると。評価をするわけでありますし、また最近では、この都営住宅の建てかえに合わせて、そういったプロジェクトも推進している。ただ、これだけではまだまだ足らないというふうに思うわけであります。
 今お話しした答申の政策の中の三本柱の一つに、少子高齢社会における住まいの安心確保ということがあるわけでありますが、重点的に講ずべき施策を見ると、少子化対策に向けて新たな政策を展開していく──住政審は、新たな住宅政策の展開というのがこの答申であるわけでありますが、これを見ると、まだまだできることがあるにもかかわらず、この住政審の答申だと、今までやってきたことの拡大、拡充という部分を出ていないのではないか、こういうふうに思うわけであります。
 ぜひ思い切った施策をとってもらいたいのですが、この答申を受けて、今後の子育て支援への対応をどのように展開していくのか、お答えをいただきたいと思います。

◯水流住宅政策担当部長 答申では、次世代を担う子どもたちを安心して産み育てられる環境の整備に向け、生活の基盤である住宅の果たす役割の重要性が指摘されております。
 都は、答申を踏まえ、子育て世帯向けに都営住宅の募集戸数の拡大を図るなど、公的住宅の積極的な提供を行うとともに、建てかえに合わせた良質な民間賃貸住宅の整備を行うなど、公的住宅のストックの有効活用を促進してまいります。
 また、新築に比べて安価な中古住宅の流通促進や、戸建て住宅の価格低減に向けた実証実験の成果の普及など、子育て世帯が良質で低廉な住宅を確保できるよう、住宅市場の整備に取り組んでまいります。

◯長橋委員 今、中古住宅流通の促進、また、安価な戸建て住宅の本町プロジェクトもありますけれども、これをさらに進めていただきたいと思うわけであります。
 特に感じますのは、住みかえがなかなか進まない。私は何回も引っ越した経験があるのですが、非常に大変でありますけれども、狭いところから広いところに住みたい、そういうふうに思うのですが、価格の面でも、また、それに該当するような住宅がなかなか見つからないという場合があります。また、ライフステージに合わせた住宅についても、やはりどうしても、私がお訪ねするところなんかは、狭いところにお子さんを含めて住んでいらっしゃる方も大勢おりますし、または高齢者になりますと、広い住宅に一人で寂しくというような方もあるわけで、それは決していけないというわけじゃないんですけれども、こういうのをやはり行政が担って、中古住宅の流通とか、そういうことを含めて促進をしていかなきゃいけないと思うんです。
 いわゆる住みかえでございますけれども、具体的に住みかえ策をどのように考えているのか、お伺いをいたします。

◯水流住宅政策担当部長 住みかえが円滑に行われるようにするためには、中古住宅の流通を促進することが必要でございます。都は先月、不動産流通関係団体等との意見交換を行う場として、東京都中古住宅流通促進連絡会を設立したところであり、今後、この連絡会を活用し、安心して住宅を売買できる市場環境の整備に取り組んでまいります。
 そのほか、答申では、住みかえに関連しまして、定期借家権等を活用した持ち家ストックの賃貸化、持ち家資産を担保に生活資金や住みかえ資金を提供する、いわゆるリバースモーゲージの普及方策の検討について提言されております。都としては、今後、これらの方策の具体化に向けて検討してまいります。

◯長橋委員 今お伺いした話は、既に私も何回か勉強させていただいたこともありますし、存じ上げているわけであります。それを検討しているから、やはり早く促進に移すべきである、こういうふうに思いますので、東京都の都市整備局がそこを担っているわけでございますので、ぜひお願いをしたいと思います。
 昨年、国が、公営住宅管理の適正な執行について、いわゆる公営住宅のガイドラインを出しました。これは三月、きたしろ先生もこの件について質疑をされまして、この内容についてはお伺いをしているところであります。この中に承継の問題もありますが、世帯人数に応じた住戸規模の便益の家賃への的確な反映、ちょっとわかりにくいんですけれども、要するに、同じ住宅に住んでいても、大人数で住んでいるのと、それから少ない人数、一人、二人で住んでいる人数とでは、同じ部屋に住んでいるんだけれども、一人一人の便益は違うのではないか、これを家賃に反映すべきではないかという答申であります。
 これも公共住宅の住みかえの一つの策であるかと思いますので、これについてはなかなか──子どもはいなくなったけれども、荷物はたくさんあって、住みかえるというのは大変なんですけれども、そういったところはきちっと、同じ都営住宅に住んでいても、同じ部屋でいろんな人がいるんですけれども、そういったことも配慮すべきだと書いてありますので、それについても、大きくいえば住みかえ支援に当たるかと思いますので、ご検討をいただきたいと思います。
 今お話をいたしました国の公営住宅に関するガイドライン、これを私もいただきまして、読ませていただきました。答申にも書いてあるんですけれども、ガイドラインでは、承継に関して、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者、また答申では、高齢者、障害者など特に居住の安定を図る必要がある者に配慮しながらと書いてあるわけです。いわゆる例外規定のことであります。
 現在、都が承継の例外扱いとしている高齢者、障害者等は具体的にどういうものなのか、先ほどきたしろ先生からもお話がありましたから、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。

◯小宮経営改革担当部長 現在、都営住宅の使用承継の範囲は、原則として配偶者及び一親等親族としておりますが、例外として、高齢者、障害者及び病弱者については三親等まで認めております。
 具体的に申し上げますと、高齢者は、承継しようとする者が六十歳以上で、かつ同居者のいずれもが六十歳以上または十八歳未満である場合。障害者は、承継しようとする者または同居者に障害の一、二級の者、例えばですが、両眼の視力の和が〇・〇一以下の者、両下肢の機能を全廃した者などがある場合でございます。病弱者につきましては、承継しようとする者または同居者に、疾病により、当該都営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる者がある場合であります。
 見直しに際しましては、これらの方について、引き続き居住の継続に配慮してまいりたいと思っています。

◯長橋委員 答申では高齢者、障害者などと書いてあるんですが、病弱者もこの項目に入る。三つの項目があると。高齢者の中には、同居家族が六十歳以上または十八歳未満もいい、こういうふうにいっているわけであります。高齢者はきちっと年齢で区切る、障害者も、ある程度の障害の等級によって決めている、病弱者については、生活の維持が困難であると認められる。こういうことで例外的に認めるということでありますので、ここら辺についてはいろいろと議論があるかと思いますし、きちっとそこを判断するということは大事であろうかと思うんですが、まず、この例外の承継は、大体実勢としてどのくらいあるのか、お伺いをいたします。

◯小宮経営改革担当部長 平成十七年度に使用承継を許可した件数は約三千九百件でございます。そのうち例外として認めたのは四十五件、一%強となっております。例外で認めた者のうち、高齢者が八割を占め、障害者、病弱者がおのおの一割ずつ程度となってございます。

◯長橋委員 きたしろ先生が使用承継の数を三月に質問されて、明らかになった。大体四千人近くが承継をしている、こういうことでございます。これを見直ししていくということでありますが、そのうち四十五件の方は、承継の本来の基準からいうと当てはまらないけれども、都営住宅でなければ生活を維持するのが困難であるというふうに認めたのが四十五件あった、こういうことであると思います。
 やはりこういう例外というのがきちっと認められている。代表質問でも、引き続き例外については継続をしていくべきである、このようにお訴えをし、都も、これについてはそうしますと、こういうことでございました。
 この中で、先ほどちょっと申し上げましたが、高齢者、障害者、病弱者、病弱者については、どういう病気がとか、なかなか判断が難しいかと思うんですけれども、病弱者はどのように判断をしているのでしょうか、お伺いをいたします。

◯小宮経営改革担当部長 承継しようとする者または同居者の疾病により、当該都営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる者がある場合に、病弱者として承継を認めてございます。
 病弱者とは、具体的には、東京都が発行するいわゆるマル医療券、正式に申し上げますと、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則による医療券を所持している者で、例えば進行性筋ジストロフィー、人工透析を必要とする腎不全などにかかっている者、また、国が指定した百二十一種類の特定疾患、例えば重症筋無力症、パーキンソン病などにかかっている者などでございます。

◯長橋委員 具体的にお答えをいただきました。特に難病患者については筋ジストロフィーとか、本当にもう、障害以上に体が動かない、寝たきりの方もいるわけで、こういう方は当然認めるべきであります。今お答えのとおり、難病については承継を認める、こういうご答弁がありました。
 ところが、ここに「しんぶん赤旗」があります。これを見ますと、新宿守る会が住民懇談会を五月二十六日に開いた。名義承継の制限を云々ということで懇談会を開いた。その中にこういうふうに書いてあるんですね。参加者から、自分の子どもは難病を持っている、名義承継ができなくなったらとても不安と。懇談会でどういう説明をしたかわかりませんけれども、そうしたら参加者が、うちの子どもは難病を持っているんだけれども、どうするんだ、承継できなくなってしまう、こういう不安があると。どうでしょうか。

◯小宮経営改革担当部長 ただいまお答えした難病患者につきましては、現在、三親等まで認めており、見直しに当たっては、それらの者について、引き続き居住の継続に十分配慮してまいります。

◯長橋委員 懇談会でどういう説明をしたか、私は行っていませんからわかりませんけれども、そういう説明をしたら、こういう参加者の声が出た。これは間違いなんです。そういうふうに思います。こういううそを書いてはいけない。やはりこういうことが不安をあおる。記事に書いてあおるということは、現実としてあるわけです。これを見て、さまざまなマスコミなんかも、こういう論調で書いているところがあるんです。ぜひ控えてもらいたいと思います。(「事実も確かめないでいうべきじゃない」と呼ぶ者あり)これは新聞に書いてあるんだから。いいですか。
 あと、新聞にはこう書いてあるんですね。子どもに承継できなくなってしまったら、都営住宅は高齢者しかいなくなってしまう、こういうふうにいっております。子どもの承継がなくなったら高齢者ばかりになっちゃう、こういうふうにいっているんですが、その点についてはどうでしょうか。

◯小宮経営改革担当部長 都営住宅におきましては、団地とその周辺地域の活性化を図るため、期限つき入居制度や多子世帯向けの優遇抽せんの活用等により、若年子育て世帯の入居促進に努めてございます。今後ともこうした取り組みを継続することによって、多様な年齢層の人々が都営住宅に居住することが可能となると考えてございます。

◯長橋委員 うちの党も提案して、若年ファミリーの期限つき、また多子世帯、こういうお子さんが入れば、私はさらに活性化をするんじゃなかろうかと。若年ファミリーとか、もっと私は広げるべきだと、そういうふうに思うわけであります。そういうことはわかっているはずなのに、こういうふうに新聞に書かれております。ぜひ改めていただきたいと思うわけであります。
 もう一つ、私も聞いたご不安がありました。名義人の子への承継については今後制限をしていくという話でありますが、その子どもが未成年の場合、まだ働いていない場合には承継は認めないんですか、どうでしょうか。

◯小宮経営改革担当部長 現在も、孫やおい、めいなどの三親等内親族につきましては、未成年の場合でも例外として認めておりません。今後も、子が未成年であることをもって、例外として承継を認めることはない方向で見直しを進めてまいります。
 ただし、世帯の年長者が義務教育を終了した未成年である世帯につきましては、一定の配慮が必要かと考えてございます。

◯長橋委員 承継は認めないけれども、一定の配慮は認める、こういうことでございます。もうちょっと具体的に教えてください。ちょっとよくわからない、こんな答弁では。

◯小宮経営改革担当部長 承継を認める方向ではないのでありますが、それ以外の形、何らかの猶予という方向で配慮が必要かと考えてございます。

◯長橋委員 まだわからないな。何らかの猶予。だから、猶予期間を設けるという話ですけれども、未成年で親が突然亡くなってしまう。いろんな事故があったり、またご病気で亡くなる場合もあるかもしれません。子どもは残されてしまう。出ていけといえない。でも、承継は認めない。
 だけれども、その子どもが例えば中学生、高校生であれば、福祉の分野できちっと手当てをするということもあるでしょうし、また、例えばおじいちゃん、おばあちゃんは外で元気で暮らしている。でも、自分の孫がそういう状態になってしまった。そうしたら、かわいそうだ、その孫を一生懸命育てなきゃいけない。例えば、少しの期間でも一緒におばあちゃんが親のかわりになって育ててあげよう、こういうことができるのかどうか。どのくらい期間を認めるのか、もう少し具体的に教えてください。

◯小宮経営改革担当部長 未成年でございますので、福祉部門との協議が必要かと思いますが、福祉部門と協議をいたしまして、退去までの期間につきまして一定の配慮をしてまいりたいと考えています。

◯長橋委員 だから、もう何回も聞きませんけれども、要するに、未成年への承継については猶予期間を持って、私からいわせれば、きちっと収入が得られるまで、自立ができるまでは都営住宅としては認める。これでよろしいんですね。

◯小宮経営改革担当部長 その世帯の年長者が未成年でありますから、成年に達するまでというのが目安になろうかと思います。といいますと、義務教育が終わるのが十五歳ですから、その場合ですと最長五カ年になるかと存じます。

◯長橋委員 やっと最長五年間と。猶予といっても、一月、二月じゃ猶予にならないわけですから、五年間といえば、これは明らかに自立ができるようになるために、そういった期間を設ける。大きなご答弁だと思います。ぜひこういったことを含めて、承継については、非常に私にも皆さん方にもいろんなお声が入っているかと思います。こういったことをきちっと説明することが大事だろうと思います。
 それからもう一点、さっきの障害者では、身体、知的、精神の方は決めているんですけれども、例えば我が党は──発達障害者、高次脳機能障害とか内部障害とか、いわゆる目に見えない、目で見てもわからない障害の方もふえてきている、このようにあります。こういった発達障害者などについては、承継に該当した場合にどのように扱うのか、配慮するのか、ご答弁いただきたいと思います。

◯小宮経営改革担当部長 先ほど申し上げましたが、病弱者につきましては配慮していくという方向で検討してまいりますので、当たればそういうことになろうかと思います。

◯長橋委員 非常に短いお答えなので、要するに、発達障害とかそういった障害の、いわゆる障害者に規定している身体、知的、精神に当たらなくても、そういう障害をお持ちの方もこの病弱者である。住み続けていくのに必要だと、こういうふうに認められれば、当たるということでいいんですね。もう一回確認なんですが、それでいいんですね。

◯小宮経営改革担当部長 先ほど申し上げました病弱者に該当するということであれば、そうなろうかと存じます。

◯長橋委員 じゃ、そういう方も病弱者という位置づけで入るというふうに認識をいたしました。
 余りしつこく聞いてもあれなので、もっと歯切れよく答えていただきたいと思っているんですが、最後に、この承継については大変多くの方が不安を持っております。ぜひ今私が質疑したことも含めて、丁寧に周知をしていただきたい、こういうふうに思います。
 さらには、承継の見直しに当たって、やはり子育てという角度もきちっと入れていくべきであります。先生が、毎年七百から八百戸の子への承継が現実にあると。その四千戸のうち八百戸、二割がそういうことで活用できるわけであります。きたしろ先生と同じに、ぜひこの見直しに当たって、子育て支援をきちっと拡充、また新たな政策も含めて展開をしていただきたいと思います。最後にご答弁をお願いします。

◯小宮経営改革担当部長 都営住宅の使用承継につきましては、居住者の生活に密接にかかわることから、見直しに当たっては十分な周知期間をとるとともに、居住者向けの広報紙である「すまいのひろば」などを活用しまして、丁寧な周知に努めてまいります。
 都営住宅における子育て支援につきましては、これまでも若年ファミリー世帯向け期限つき入居や、ひとり親世帯や多子世帯向けの優先入居などを実施してまいりました。使用承継の見直しによって発生する空き家につきましては、その空き家の広さや間取りなどを勘案しながら、重点的に子育て支援に活用する方向で検討してまいります。

2006.06.15 : 平成18年第2定例会 都市整備委員会

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