2004.10.28 : 平成16年 都市整備委員会
歩いて暮らせるまちづくり。新潟県中越地震に対する都としての支援。耐震フォーラムを開催。沿道まちづくりの第一号として補助八一号線整備事業
〇長橋委員 都市整備委員会に所属になりまして、初めての質問でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
きょうは三点にわたってお伺いをしたいと思っております。
その前にまず局長に、都市整備局長としてお答えをいただきたいと思っていることがございます。この都市整備局、この四月から三局、都市計画局、住宅局、建設局の市街地整備部が一緒になって統合されて都市整備局ができました。我が党も昨年の第三回定例会でも、この局の統合についてはお話をさせていただきました。よりスピード感を持って実効性のある都市整備、都市再生を進めるためにできた局である、このように認識をするわけであります。また、時代の流れの中で更新時期を迎える、そういった施設等に、より一層現場感覚を重視した都市整備が必要であろう、こういうふうに思うわけでございまして、都市整備局には期待をするわけであります。
そういう中で、我が党は、今月末に党大会がありまして、そこで都市整備について提案をしていることがございます。これについて今、局長にご意見を伺いたいんですが、歩いて暮らせるまちづくりということを提唱しております。この中では、いわゆる本格的な高齢社会に対応するために、自宅から徒歩、自転車、公共交通機関などで行ける範囲、衣食住などの日常生活の諸機能が集約された安心、快適の歩いて暮らせる生活圏を形成する必要が今後ある、こういうことでございます。歩いて暮らせるまちづくり、いいかえれば、今までの車優先の社会から高齢社会の中にあって、そういった方々が安心して暮らせるまちへ変えていかなければいけない、こう思うわけであります。
例えば、歩道橋。きのうお伺いしましたら、歩道橋、都道については平成十年から十五年、十二基撤去をしている。現在約六十基は残っている。もちろん、必要な歩道橋、小学生が通学路に使っている安全のための歩道橋もあるわけでありますけれども、やはり歩道橋というのは、私の地域でも撤去されたところはありましたけれども、車優先のための施設であるということも一面あるのではないかと思うわけであります。そう考えると、この歩いて暮らせるまちづくりというのは、住んでみたいまちといいますか、また住みたい、そういうまちであろうかと思います。それはイコール安心・安全、快適、利便性、そしてまた景観も含めて大事な視点だろうかと思います。
そういった意味で、今後の都市整備、都市再生をどう進めていくか、この歩いて暮らせるまちづくりについて局長にお伺いいたします。
〇梶山都市整備局長 少子高齢化は東京という都市が初めて直面いたします、避けて通ることのできないトレンドであると思っております。これにより経済的活力の低下あるいは医療福祉費の経費の増大などの問題が懸念されております。こうした状況を迎えつつある中で、今後とも都市の活力を維持向上させていくためには、大都市東京の有する潜在的エネルギーを引き出し、生かし、都市再生を進めるとともに、バリアフリー化を進めるなど、高齢者が活躍する場や機会を拡大していくことが重要だと思っています。
都市づくりの基本的な方針を示した都市づくりビジョンにおいても、高齢者を含めてだれもが安心して快適に活動することのできる都市の実現を目指しております。このため、都市整備局といたしましては、公共交通機関における移動の円滑化、歩いて楽しい道路、公園の整備や良好な景観の形成、さらには木造住宅密集地域における安全・安心な都市づくりなど、多面的、複合的に取り組んでいるところでございます。こうした取り組みが、お話の、歩いて暮らせるまちづくりの実現につながるものと考えております。
〇長橋委員 局長のご答弁、我が党の歩いて暮らせるまちづくりと一致をするということで、今、局長の答弁いただいたことが本当に進むよう我が党も努力をしてまいりたい。
まず一点目でございます。震災対策についてお伺いをいたします。
もうご案内のとおり、新潟中越地震、改めて災害の恐ろしさを目の当たりにしたわけでございます。こういう中で、自治体同士の支援協力をどう進めていくのかということもありますし、また震災対策について、さらに喫緊の課題等、検討をされているんではないかと思います。
まず初めに、東京都として新潟中越地震被災者の方々にご冥福を、またいうわけでございますけれども、都市整備局としてどのような対応をされたのか、お伺いをいたします。
〇村松総務部長 今般の新潟県中越地震に対する都としての支援についてでございますが、地震直後から東京都は人命救助、水道、医療等の応急対策について、既に新潟県等から要請を受け、実施をしております。
都市整備局としても、被災した建築物に係る応急危険度判定員の派遣及び造成された宅地に関する被災宅地危険度判定士の派遣といった応急的な支援策のほか、被災者の都営住宅への一時的な入居という支援が可能でございます。
このうち、被災建築物応急危険度判定員につきましては、一昨日、二十六日になりますが、新潟県や国土交通省等から派遣要請がございまして、都及び二十三区の職員で構成する三十二名の応急危険度判定員を現地に派遣したところでございます。
この判定員の派遣につきましては、昨日も追加の派遣の要請がございました。現在、第二陣を派遣すべく手配中でございます。また、被災宅地危険度判定士の派遣につきましても、派遣要請を受けた場合、直ちに対応できるように準備を進めております。
さらに、先ほど質疑の中でも既に出ておりましたが、被災者の都営住宅への一時的な入居につきましても、同じ一昨日に国土交通省から要請がございまして、百戸程度提供できる旨、昨日新潟県と国に対して連絡をしたところでございます。
〇長橋委員 都として早速手を打った、また、要請を受けて手を打った、評価をいたします。
先ほど休憩時間に、百戸の都営住宅について発表したところ、問い合わせが殺到した、このようにも聞いております。これとは別に、震災疎開パッケージというのがございまして、これは平成十四年度防災功労者内閣総理大臣賞を受けたんですけれども、年間五千円で、万が一のときに、この提携地域へ避難できる、そして安心の地域生活を確保する。これはもし震災がなかったら、提携地域から名産品が届くとか、それからまたオプションでは、疎開先の下見ツアーもついている。非常にすばらしいものだというのでやっているわけですけれども、東京都としても、実際東京都は震災が起きたときに、住宅を、まずは当然住むところを手当てしなきゃいけないわけですけれども、こういったことが地方に、だったらうちの地域で受け入れますよというのもあるかと思うんで、意見ですけれども、検討していただければなと思っております。
次に、この新潟中越地震が示すとおり、さまざまな喫緊の課題というのが今後出てくるんではなかろうか。東京都でも、防災マニュアルが既にきちんとつくられておりますけれども、例えば二十三区で地震があったらどうかということではなくて、新潟という地域であったわけでありますので、山古志村のように孤立してしまって大変な地域がある。東京都でも、二十三区だけじゃありませんから、奥多摩の地域のようなところで孤立した場合、もし震源地がそっちの方だったらどうなるかということも大きな検討課題だと思いますし、そういった意味で、今後この新潟中越地震を教訓に、さらに検討していただいて、課題の洗い出しをしていただきたいと思うわけでありますけれども、今、この震災対策に対して都はどのように取り組んでいるのか、お伺いをいたします。
〇野本市街地建築部長 震災対策のうち、特に建築物についての震災対策ということでお答えしたいと思います。
この二十三日に発生しました新潟県中越地震の被災状況をニュースで見ますと、震災対策の重要性を改めて再認識している次第でございます。
現在の取り組みといたしましては、被災時に重要な役割を担う病院とか不特定多数が利用する百貨店、こういったものは特定建築物と申しますけれども、こういった特定建築物の耐震化の促進が特に重要と考えております。新たに病院や百貨店、こういった業界団体を構成員とします耐震改修促進連絡会というものを設置しまして、改修の取り組みを一緒に推進しているところです。
また、耐震改修が行われていない病院には、場合によりましては立入調査をしまして、促進方の努力をしているということでございます。
また、木造住宅など一般建築物につきましては、これまでパンフレットの配布や窓口相談、こういった普及啓発活動を行ってきましたけれども、来年一月には新たな取り組みとしまして耐震フォーラムを開催し、都民の関心をより一層高めていきたいと考えております。
〇長橋委員 今、部長が最後に、来年一月に耐震フォーラムを開催をするということで、この耐震フォーラムについてお伺いをいたします。
今年度の第二回の定例会で、我が党の質問で耐震フォーラムを来年一月にやるということを明らかにしていただいたわけであります。ご案内のとおり、来年一月が阪神・淡路大震災十周年でございます。そこで、この耐震フォーラムをやるということで、まずはその目的、内容、規模、周知方法、日程等について明らかにしていただきたいと思います。簡単で結構でございます。
〇野本市街地建築部長 耐震フォーラムについてでございますけれども、既存の木造住宅の耐震性向上について都民へ普及啓発する目的で開催するものです。
日程は、阪神・淡路大震災が発生しました一月十七日ということなんで、その直前の来年の一月十一日から十六日まで開催する予定です。その中で木造住宅の耐震診断や補強方法に関する展示を都政ギャラリーで行う予定です。また、その間の十五日には、都民ホールで二百五十人規模の講演会あるいはパネルディスカッションを開催する予定です。
周知方法としては、都や区の広報、ホームページに案内記事を掲載するほか、講演会についてはインターネットでもお申し込みできるようにいたします。また、防災訓練や住宅月間の催しの際にも、このフォーラムの案内のチラシを配布してございます。
〇長橋委員 今、ご答弁の中に、展示は都政ギャラリーで行う、こういうことでございます。耐震フォーラム、せっかくやるわけでございますので、この展示については、今、民間がさまざまな検討、また提案をしているところでありますし、ぜひその都政ギャラリー、毎日私はあそこを通って自分の控室に行くわけですけれども、ちょっと狭いんではないかなと思うわけでありまして、ぜひこの展示については検討していただきたいんですが、例えば隣の都民広場で行うなど、もう少し他の東京都の施設の活用を考えてはどうかと思うんですが、いかがでしょうか。
〇野本市街地建築部長 耐震フォーラムの開催場所についてでございますけれども、ただいま申しましたように、来年一月十五日には都民広場で別のイベントが開催される予定がございます。そういうことで、ちょっと同時開催は難しいのかなと考えております。
また、展示は六日間行いますので、雨あるいは雪が降りますと非常に運営が難しいということもございますので、屋内で開催したいと。
ただ、今ご提案の趣旨は、都民の目に触れやすい場所での開催をということかと思いますので、例えば都庁舎の一階の展示コーナーとか、そういった場所でのあわせての展示、こんなことも検討してみたいと考えております。
〇長橋委員 都庁舎の一階でもやると、都民の目に触れる機会が多くなる、ぜひ実現をお願いしたいと思います。
今、お伺いしました耐震フォーラムについて、概要についてはよくわかりました。最後、この耐震対策について、具体的な中身についてお伺いをいたします。
〇野本市街地建築部長 耐震フォーラムの具体的中身ということで特色的なところを説明いたしますと、木造住宅の耐震補強方法につきましては、実物あるいは模型、こんなものを展示したいと考えてもございます。そういうものを見ることによって都民の理解が一層深まるのかな、こんなことを考えております。
それから、地震の際に建物の倒壊だけではなくて、家具の転倒がかなりございます。こういったもので死傷者も見られるということで、家具の転倒防止対策、こんなものについても、やはり実物あるいはパンフレットなどを展示し、紹介したいと考えております。
それから、ちょっと異質ではあるんですけれども、高齢者への耐震診断や補強に関する訪問営業に関するトラブル、こんなことも何かと耳にしておりますので、こんな訪問営業によるトラブルを防止するため情報提供も行っていきたいと考えております。
〇長橋委員 耐震フォーラムについてはタイムリー、タイムリーといういい方はあれですけれども、阪神・淡路十周年のときにやるということがございます。東京がやるということは、全国の自治体もこの東京のやった内容について注目をされるんではないかと思うわけであります。
この時期に、先日新聞を見ていましたら、同じ震災地である兵庫県神戸市で、来年一月には国連防災世界会議が開催される。ここで兵庫戦略というのが採択をされる予定である、こういうのもありますし、また民間でも、市民が学会とともに考える東京の地震防災、これを東京都よりも早く、一月早々、一月八、九でフォーラムといいますか、シンポジウムをやる。会場は建築会館でやる、ぜひ見に来い、こういうふうにもいわれているわけであります。ちょうどこれも阪神・淡路大地震十周年行事、こういうふうに銘打ってやるわけでありますので、ぜひ耐震フォーラム、すばらしい内容で都民の皆さんの喚起を促すような行事にしていただきたいことをお願いをいたします。
次に、沿道まちづくりについてお伺いをしたいと思います。
私の地元で、沿道まちづくりの第一号として補助八一号線整備事業がスタートをいたしました。そこでこの沿道まちづくり、お伺いをすると、都市計画については先ほどから議論がありましたけれども、都市計画道路は、いまだ完成率が、都内全体で完成しているのは約五五%、区部では五七%ということで、なかなか都市計画道路の整備が進まない。
こういう中で、この沿道まちづくりは、今まで道路と市街地整備がばらばらだったものを一緒にして行っていく。私は非常に期待をしているわけでありますので、そこでまず私の地元である--補助八一号線で八月三十日に地元説明会をやったやに聞いておりますので、私もこの地元説明会には参加をして質疑もさせていただきました。おおむね地元の方からはぜひ進めてもらいたい、こういう意見が多かったように思います。
そこで、この八月三十日以降の沿道まちづくりの取り組みについてお伺いをいたします。
〇石井市街地整備部長 東池袋地区補助第八一号線整備と沿道のまちづくりについてのお尋ねでございますけれども、このまちづくりの説明会でございますが、八月三十日に実施しておりまして、その際は事業概要などの説明を行っております。
八月三十日から今まで約二カ月がたったわけでありますが、その間、できるだけ地元に早く入りたい、このような思いから、九月の五日、六日には地元相談会を開催いたしますとともに、「まちづくりニュース」を地元住民に全戸配布いたしまして、そして周知徹底に努めてまいりました。
また、今週の月曜日でございますけれども、十月二十五日には都区連携支援のもとに関係住民が沿道のまちづくりを検討するための組織でございます沿道まちづくり協議会という名称の協議会の準備会が開催されました。
ただいま理事からお話がありましたように、ありがたいことに、このように地元のまちづくりに対する機運が高まってきております。加えまして、昨晩、十月二十七日でございますが、現況測量説明会を開催いたしました。近く十一月の初旬ごろになろうかと思いますけれども、沿道まちづくり協議会を正式に発足させるとともに、速やかに現況測量に着手してまいります。
〇長橋委員 そこでこの沿道まちづくり、先日の日経新聞でございますけれども、報道がされていまして、注目をしているということであろうかと思います。ここを見ますと、街路整備と並行し、所有地が分断される住民からの土地集約や整理、建てかえなどの相談に応じるほか、民間事業者の紹介や費用助成も検討する、こういうふうに出ておりました。
費用助成については、そう簡単にいかないといっておりましたけれども、ここで民間事業者の紹介もやっていくということでございますので、この民間導入、こういった沿道、道路と一体整備について民間の導入についてどのように考えているのか、お伺いいたします。
〇石井市街地整備部長 ただいま理事からご紹介いただきました新聞記事にもありますように、この手法は街路整備を契機といたしまして、都区が連携し、技術的な支援を行うことによりまして、まちづくりへの機運を高めながら、民間のノウハウとセンスを効果的に活用いたしまして、安全で快適な沿道にふさわしいまちづくりを実現するものでございます。
このためには、沿道での建物の共同化などに際しまして、関係住民がいかにして優良な民間業者をパートナーとして得られるかどうかが極めて重要でございます。したがいまして、住民みずからが優良な民間事業者を選定できる仕組みづくりが欠かせない、このように考えるところから、そのための一つの手段といたしまして、都区の支援のもと、公平性や透明性が確保されました民間事業者の登録と選定などの新たな制度化につきまして、現在、鋭意検討を行っているところでございます。
〇長橋委員 今、民間事業者の登録、選定をやっていく、公平、透明性を高める。この地域は私の地元でありますので、地域の方とこの地域をどう整備をしていくのか、引き続き地域の皆さんと一緒になって考えていきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
そこで、この地域は東京で唯一走る都電、路面電車が走っているところでございます。この新聞の最後の方には、都は路面電車を生かしつつ、ファッション店舗などが並ぶおしゃれな通りをと意気込む、こういうふうに書いてございました。そういう意味でいうと、今後のまちづくり、道路一体整備に当たって、景観も大事な視点になってくるかと思います。先ほど局長にお伺いした住んでみたいまちの中に、やはり景観というのは重要な視点であるかと思います。
そういった意味では、その景観を形成するに当たって、民間事業者がいろんな提案を、民間ならではの提案をしてくるかと思いますので、そういった場合に、例えば道路空間を構成する道路施設、これも景観に配慮された、例えば形や色、こういったことも大事な視点になってくるかと思いますし、またそのためには、良好な景観を形成するには地域の方々も自己規制というか、色とか形とかいうことを考えると自己規制も必要になってくる。でも、そういう中で、行政と民間、地域の方々が話し合っていくことは非常に有効であろうかと思います。
ぜひそういった意味で、沿道の良好な景観形成について都はどのように取り組むのか、お伺いをいたします。
〇安井参事 沿道の良好な景観形成についてのご質問でございますけれども、道路の整備に合わせまして、そういった地域では必ず建物の建てかえが発生するわけでございます。そうした建築と建てかえを適正に誘導しまして、良好な街並みの創出に取り組んでいくということは、景観形成上非常に効果が大きいわけでございまして、非常に重要であるというふうに認識してございます。
このような地域のまちづくりは、都との適正な役割分担のもとで、地元に身近な区や市が中心となって進めていくことが望ましいと考えるところでございますけれども、都といたしましても、昨年、東京のしゃれた街並みづくり推進条例をつくりまして、これに基づき街並み景観づくり制度を創設いたしまして、地域が中心となっている取り組み活動を支援していきたい、そういったところでございます。
今後は、この制度を活用いたしますと、地元の協議会などに専門のデザイナーを派遣することもできるようになってございますので、そういった支援であるとか、あるいは区市が地域特性に配慮した地区計画をつくろうといったような際には技術的支援を惜しまないとか、そういった形で道路整備と一体となった沿道のまちづくり計画を進めていきたい、このように考えてございます。
〇長橋委員 申し出た時間があと二、三分ぐらいになりましたので、短く進めたい。答弁も簡潔で結構でございます。ぜひ沿道まちづくり、東池袋、土支田、鐘ヶ渕、この三つを予定しておりますけれども、さらに木造密集地域の解消を考えると、この整備手法はさらに広げていくべきだ、こういうふうに思いますので、よろしくお願いします。
最後に、違法看板についてお伺いをいたします。
私も、地元の商店街の方たちと最近お話をしました。まちの美化、みんな非常に関心が高く、景観を特に阻害している違法看板については、行政だけに任しているのではなくて、我々も汗をかいてやりたい。どうしても行政だけですと、なかなか思うように進まない。特に違法看板はイタチごっこ、撤去してはまた並ぶという中にあって、我々も汗をかきたい、このようにいっておりました。
そこで、この違法看板、捨て看板の撤去、これはどのように行っているのか、まずお伺いいたします。
〇安井参事 捨て看板の撤去でございますけれども、都は平成十三年に屋外広告物法の運用ガイドラインを作成いたしまして、発見時はすぐに撤去できるような、そういった対応に努めてきてございます。
また、具体的な事務については、条例に基づきまして、区市において実施している。撤去作業は、通常区や市の職員がやっているわけでございますけれども、法律の上でボランティア等への委任が可能なことから、ボランティアと連携している自治体もございます。
〇長橋委員 そうすると、民間、ボランティアにも委託をしてやっているということでございますけれども、どれぐらいやっているのか。委託をしている区市はどれぐらいあるのか、お答え願います。豊島区はどうなのか。
〇安井参事 実際にやっているところは区部では五区、多摩では八市でございまして、豊島区は今後やるということで聞いてございます。
〇長橋委員 豊島区はまだ手を挙げていない。もちろん、委託をするとなると、各区市で要綱等をつくらなきゃいけないということでございます。ただ、今お伺いすると、五区八市、十三区市しか手を挙げていない、やっていないということであれば、これはまだまだ少ないんではないか、こういうふうに思うわけでございます。
そういった意味では、民間の方、ボランティアといいますけれども、やはりそれは繁華街を抱える商店街、町会の方たちが積極的に私の地元はそういう形でやりたい、こういっているわけでございますので、こういったボランティアの方々に委託をしてできるわけでございますので、ぜひ進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
〇安井参事 捨て看板の撤去に対応できる職員というのはどの区や市におきましても限られているわけでございまして、先ほど豊島区のことをお答えいたしましたが、今後さらに八区六市がそういった取り組みをしたいというふうに聞いてございます。
こういったことができるだけ広がっていくことが望ましいわけでございまして、今後とも区や市と協力し、ボランティアとももちろん連携いたしまして、捨て看板等の減少、撤去に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
〇長橋委員 最後、お伺いをしたいんですが、その商店街の方たちとお話ししている中で、商店街からすばらしい案が出されました。いわゆる違法看板等に、この看板は違法ですよというステッカーを張ったらどうか、こういうご提案がありました。その話は、その商店街だけではなくて、ほかでも私は何回かお伺いをいたしました。いわゆる駐車違反、また駐輪でも、私も駐車違反をしたことがあって、このステッカーを張られたことがありますけれども、そういったことはやっているわけです。だけれども、この違反広告物には、今すぐにはできないという話を聞きました。ぜひ今後こういったことを考えたらどうか。
実際に、屋外広告物法の手引の写しを見せてもらったら、簡易除却ができない違反広告物については、市民に対する注意の喚起及び掲出者に対する警告の観点から、除却作業の際に当該広告物が違反広告物である旨を示すシール、ステッカー等を添付することを検討してはどうか。それに対して、このような措置をとることは法律上可能ですか。答え、お尋ねの措置は、違反者に対する事実上の警告または自発的な義務履行についての勧告もしくは説得の手段と解するのは適当である。このように解することにより、法令上の根拠なくお尋ねの措置をとることはできるものと解する、こういうふうにあるわけであります。
実際に、こういった行政が、こういう警告の文書を張っているのがあるわけですけれども、ぜひこういったことを民間にも、ボランティアにもできるよう検討していただければとお願いして、質問を終わります。
2004.10.28 : 平成16年3定度都市整備委員会
