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公明党 東京都議会議員 長橋けい一

2002.12.12 : 平成14年 総務委員会

2002年12月12日

任期付採用の条例案について。都政に貢献していきた意欲のある人を採用すべき。

〇長橋委員 それでは、私の方からは、今回上程をされております任期付採用の条例案についてお尋ねをしたいと思います。
 最近の社会の変化、スピードというのは大変激しく早くなっているわけでございまして、人材の確保というのは、育てていくというだけではもうついていけない、こういう時代になっているんではないかと思います。そして専門性が分化して深くなってきている、そういう中で多様な人材の確保が求められている東京都におきまして、行政のニーズに応じて人材を柔軟にそしてスピーディーに確保していくことは、非常に大事なことであると思います。既に終身雇用制が崩れているわけでございまして、そういう社会の状況で公務員のみが定年制までというのは、人材の確保、特に、時に合った、ニーズに合った専門的な分野での人材についてはおくれてしまうんではないか、こういうふうに思うわけでございまして、今回提案されています専門性等の一定の条件のもとで、任期つきで東京都の職員を採用するということは、一定の評価をするところでございます。
 そこで、まず、今回上程された任期付採用の条例案、法律の制定後、導入の必要性など、どのような検討を重ねてきたのか、お尋ねをいたします。

〇山内人事部長 行政ニーズがますます複雑化、多様化する中で、自治体の業務も高度化、専門化が進んでおり、自治体内部の職員だけでは適時適切な対応が困難な場合も生じております。
 このような事態に対処するため、自治体内部では得られにくい専門性を有する民間の人材を活用することができるよう、任期つきで職員を採用できるとする法律が制定されました。また、本年の人事委員会勧告におきましても、任期付採用制度の導入について速やかに検討を行うべきであるとの意見をいただいております。
 これらの状況を踏まえ、都においても、各局の任期付職員のニーズを調査しまして、その導入効果などについても検討した上で、この議会で条例案として提案させていただいているところでございます。

〇長橋委員 根拠法が国でもできているし、また人事委員会の方からも勧告が出て、今回導入の提案だと思いますけれども、研究員については平成十二年に既に制定をされております。他の道府県ではもう運用をしているというふうにも聞いております。また、研究以外の任期付職員についても、ことしの五月に法律が制定をされています。各県のホームページでもそういう制度導入について説明しているところがありますけれども、そこで、他の道府県における制度の導入状況と、それに基づく採用の実績についてお尋ねをいたします。

〇山内人事部長 まず、任期付研究員についてでございますが、平成十四年十二月一日現在、二十六の道府県が条例を制定いたしまして、そのうち十五道県において任期付研究員の採用を行っております。採用の内訳は、招聘型が六名、若手型が二十四名でございます。
 また、任期付職員の方でございますが、十二月一日現在、十一の府県で条例を制定しているものの、まだ法律が施行されたばかり、また条例そのものも成立したばかりということがございまして、どの自治体においても採用実績はございません。

〇長橋委員 ご答弁いただきましたけれども、研究員では招聘型が六名、若手型二十四名で三十名、こういうふうに制度が導入されて実際に採用している、また、職員の方では、条例は制定されたけれどもまだ実績がない、こういうわけでございますけれども、今回ともに一緒に条例で出すわけですけれども、条例が実際に可決した場合、制度が導入された場合には、任期つきで採用する職員を実際どのようなポジションに配置をするのか、お尋ねをいたします。

〇山内人事部長 任期つきの研究員は、都の試験研究機関において、任期を限った研究業務に従事していただくことになります。また、任期付職員の活用でございますけれども、例えば、公金を安全かつ効率的に管理運用していくためには、金融機関の経営分析を行い、それに基づく運用をしていく必要がございます。その際には、企業会計などに精通いたしまして、最新の経営分析能力を活用する必要がありまして、都職員だけでは必ずしも十分な対応ができない、そういう分野もございます。このような場合に、金融や債券のスペシャリストを任期つきで採用することを考えております。

〇長橋委員 金融や債券のスペシャリスト、こういうのを想定しているということでございますけれども、そこで問題なのは、そういったスペシャリスト、いわゆる一般的には公認会計士などが想定されるわけですけれども、そういう人材が本当に来てくれるのかどうか、これが問題ではないかと思います。特に高度の専門性を有する特定任期付職員に該当するんではないかと思いますけれども、条例案を見ますと、そこで設定されている特定任期付職員の給与、これは一般の相場といいますか、期待する能力の成果に対しては必ずしも高いとはいえないんではないかと思うわけでございます。一般的に、優秀な公認会計士というとかなり収入が高い、こういうイメージがありますし、本当にそういった人たちが今の職場を退職して都に来てくれるのか、こういう不安もあるわけであります。必ずしも報酬額の多寡だけでその人は考えるんではないと思いますけれども、社会一般の相場がある中で、実際問題として、任期付職員に対して質の高い人材をどうやって確保していくのか、こういった問題があると思いますけれども、その辺、お伺いをいたします。

〇山内人事部長 条例案に定めている給与については、国家公務員における特定任期付職員の給与等を勘案いたしまして今回の人事委員会勧告を受けた額であります。この意味で客観性あるいは妥当性はあるものと考えております。
 また、ご指摘のように、必ずしも報酬額の多い、少ないということのみで人材確保を図るものじゃなくて、従事する業務自体の魅力、それからその社会的意義なども含めまして、まさに都政に貢献していきたいという意欲を持った人材の確保に努めていきたいというふうに考えております。

〇長橋委員 大事なのは、まさに都政に貢献していきたい、こういう意欲のある人に来ていただく、採用する、こういうことが大事だと思います。そういう方が民間の中から東京都に来て、本当に東京都の中で働いてもらいたいと思うわけでございますけれども、せっかく東京都に来ていただいても、都の職員になって一生懸命働いていただけるかどうか。東京都のために業務に取り組んでもらわなければいけないわけであります。
 そのときに必要になってくるのが、任期中、最高五年ですけれども、常に高い使命感と意欲を持ち続けられるようなインセンティブをどうやってつくっていくのか、聞かせてもらいたいと思います。その点で、この任期付採用制度ではインセンティブを与えるためのどのような工夫がされているのか、お伺いをいたします。

〇山内人事部長 制度上、特定任期付職員につきましては、採用当初に期待された以上の特に顕著な成績を、業績を上げたと認められる場合には、月額の一月分を支給する特定任期付職員業務手当の支給が予定されております。
 業務遂行に対するインセンティブという意味では、こうした給与上の処遇のみならず、例えば、円滑な業務遂行に資する環境づくりなども含め十分配慮していきたいというふうに考えております。

〇長橋委員 次に、条例案を見ますと、この任期付職員の採用というのは、選考によって任命することができるとなっていますが、いわゆる一本釣りのように、対象となる人材に的を絞って採用の手続を進めると、どうしても民間との癒着、情実が絡んでくるんではないかな、そういう任用が行われないかなというような危惧が私にはあります。
 中立公正な人事行政を確保するということは公務員制度の大原則でありますので、この制度化に当たって、採用における公平性はどのように担保されているのか、お伺いをいたします。

〇山内人事部長 本制度により任期つきで採用する場合も、地方公務員法の第十五条というのがございますが、この十五条に定める成績主義の原則に従って採用しなければならないものであります。
 また、実際の採用に当たっても、人事委員会の承認を要するということがありまして、第三者機関である人事委員会の関与は法律上求められております。これらによって、制度上、公平性の担保が図られているものと考えておりますが、実際の運用に当たっても、ご指摘のようなことがないよう厳格に対応していきたいというふうに考えております。

〇長橋委員 非常に専門性の高度な人を要求するわけで、成績主義ということですけれども、十分に厳格に対応していただきたいと思うわけであります。今いったように、専門的な知識、経験が備わっているかということで十分検証しなければならないと思うわけで、ぜひその辺を採用に当たって十分に配慮していただきたいと思います。
 しかし、例えば二年なら二年の任期中に、都のいろいろな秘密事項に携わることもあるかと思います。公金管理なんかはまさにそういう部分では大きな秘密事項がたくさんあるわけでございますけれども、それをまた、二年の任期、五年なら五年、もとに戻って民間の会社に持ち返ってしまう、こういうおそれもあるんではないかなと思いますけれども、この辺の防止策というのはどういうふうに考えているんでしょうか。

〇山内人事部長 任期付職員に対しても、一般職員と同様に、守秘義務それから営利企業への従事制限といった服務規定の適用を受けることになります。特に、地方公務員法第三十四条第一項の守秘義務につきましては、退職後まで及び、その違反に対しては罰則も設けられております。これらによって任期付職員に対しても秘密の保持は担保されるものと考えております。

〇長橋委員 今までの答弁で、制度として任期つきの採用の仕組みであるとか、今いった問題点、守秘義務であるとか、そういったものの問題点の防止策というのは一定程度理解をしますけれども、大事なのは、この任期つきの採用の制度をどのように今後都政に役立てていくのか、そういったことについて、最後、その抱負を聞いて終わりたいと思います。

〇山内人事部長 高度な専門的な知識、経験を有する業務で適任の人材を確保できない場合や、職員の育成が間に合わない場合、あるいは最新の知識、技術を要する分野など、都で育成すること自体が効率的でない、そういう場合に外部の人材を活用していきたいというふうに考えております。
 これによりまして、都政における喫緊の課題に対応するとともに、外部の人材の持つ専門性の発揮によりまして、内部職員の育成にも寄与するものと期待しております。ます。

2002.12.12 : 平成14年第4定 総務委員会

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