平成26年第3回定例議会の最終日、9月24日は、文教厚生委員長として、発委第1号「教育予算の拡充を求める意見書」を提出。続いて、本年の第1回定例議会で付託された「年金の削減中止と年金制度をまもる請願」の請願審査報告書「不採択とすべきもの」を報告した。 続いて、総務委員会に付託された「集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を求める意見書」の採択が行われ、私は、請願に反対して反対討論を行った。結果は、9対10で不採択となった。続いて、文教厚生委員長として、提出した「教育予算の拡充を求める意見書」の請願審査報告を行い全会一致で採択された。
「集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を求める意見書の採択を求める請願」に対しての反対討論全文を示す。
公明党の岡崎悟です。会派を代表して、請願第26-6号
「集団的自衛権行使の閣議決定撤回を求める意見書」の採択を求める請願 について、委員長報告は不採択とすべきものです。委員長報告と同じく、不採択とすべきとの立場から、討論を行います。
7月1日の閣議決定の正式な名称は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について2014年7月1日 国家安全保障会議決定 閣議決定」であります。
一部の新聞社が付けたタイトルを、政府が付けた正式名称であると勘違いされている方もいるかもしれません。新聞は、正確な報道をすることが責務です。イメージだけを誇張するようなことは、避けなければなりません。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についての閣議決定の冒頭で、「専守防衛に徹し」 「他国に脅威を与えるような軍事大国にならず」 「非核三原則を守る」との基本方針を堅持することを明記しています。続いて、「こうした我が国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない」と平和国家として歩む気概を示しています。
戦後69年、日本は一貫して平和国家の道を歩んできました。この平和主義の根幹を成すのが憲法第九条です。この第九条は、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めています。その一方で、「全世界の国民が、平和のうちに生存する権利を有する」との憲法前文と「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、最大の尊重が必要」という憲法第13条の規定を踏まえ、政府は自国防衛のための自衛権(個別的自衛権)は認められると解釈してきました。
陸海空の3自衛隊は、憲法が認める個別的自衛権の行使を担う実力組織であり、「個別的自衛権の裏付け」として認められています。
憲法公布から今日に至るまでの日本では、最高裁判所などの司法が、憲法解釈による自衛の措置の範囲を、明確に示さない中で、政府と国会は長年にわたる議論を重ねながら「解釈とあてはめ」によって、適正に憲法を運用してきたことが歴史的に、見て 取ることができます。今日までの複数回にわたる憲法の「解釈とあてはめ」による運用が、日本国民の良識を示す証であります。
これまでの憲法の枠内での「解釈・あてはめ」について、私の考えを示します。
最初の「あてはめ」は、朝鮮戦争が勃発して、朝鮮半島が極めて厳しい状況にあったことを機に、警察予備隊が結成され、その後に第9条の枠内の解釈で、自国防衛のための「自衛隊法」が制定され、1954年に今の自衛隊が設置されたことです。
続いての「解釈・あてはめ」は、1960年に日米安全保障条約締結の影響による、自国防衛のための「自衛権発動」の厳格な要件を確認したことです。更には、激動の1972年、沖縄返還や日中国交正常化が実現して、国内では連合赤軍浅間山荘事件や太平洋戦争の生き残りの横井庄一さんがグアムで発見され、国外ではパレスチナゲリラによる地域紛争が多発化する中で、日本を取り巻く安全保障環境が大きく変化した時代で、当時の国会では、自衛権の議論が行われ、その後の自衛権の拡大とならないようにする、歯止めともいえる、内閣法制局作成の「集団的自衛権と憲法の関係」という資料が示すように、極めて論理的に答弁している最初の政府見解が示されました。その後、1972年見解として認められています。
更に続いての「解釈・あてはめ」は、自衛隊の国際貢献と後方支援を可能にするPKO協力法が、1992年に成立したことです。PKO協力法の制定は、「一国 平和主義」を乗り越えて、世界の平和に日本が貢献する 、戦後日本の新しい生き方を切り開きました。そして、今回の7月1日の閣議決定も憲法第9条の枠内に「あてはめ」て、歯止めをかけたと言えるものになっています。
これまでの憲法枠内での「解釈・あてはめ」は、それぞれの時代背景の中で、議論が行われ、結果として、今日の日本の安全保障のかたちを築くものとなりました。これまでの「解釈・あてはめ」による運用が、日本の平和主義を歪(ゆが)めるものとなったでしょうか。憲法の枠内での「解釈・あてはめ」をしたことで、結果として、厳然と日本国憲法の平和主義は守られて来ました。
この事から、今回の閣議決定も、これまでと同じく日本国憲法の平和主義を守るものになると私は、信じます。
今回私は、7月1日の閣議決定文を何回も読み返しました。私は法律家でありませんので、解釈の未熟な所は否めませんが、今回の閣議決定は、自衛の措置の限界を新3要件で縛ることで、武力の行使を「我が国を防衛するための止むを得ない自衛の措置として初めて許容される」と自国防衛に限った措置であることを明確にしました。
これまでと同じく、政府見解・憲法解釈と論理的整合性が維持される合理的な範囲内での「解釈・あてはめ」をして、日本の安全を更に、確保するための工夫(くふう)をすることが、憲法の平和主義を守ることになると私は、考えます。
今回の閣議決定で示した集団的自衛権は、外国の防衛自体を目的とする、いわゆる集団的自衛権を容認したものではありません。個別的自衛権の中で、集団的自衛権にも匹敵すると読み取れる部分を、あえて集団的自衛権と表現したもので、個別的自衛権で十分に説明できる部分に限定されているものです。
例をあげれば、在日米軍基地への攻撃に自衛隊が反撃する場合と言うのは、日本領土内への攻撃ですから「個別的自衛権の行使」だとも、米軍への攻撃だから「集団的自衛権の行使」だとも説明できます。国際法上は、どちらでも通るわけです。
あるいは、日本の防衛に協力している米軍の艦隊と自衛隊が一緒に作戦行動している時、米艦が攻撃されたので共同で反撃をする場合というのも、個別的自衛権でも、集団的自衛権でも説明がつきます。つまり、今回のこの閣議決定は、個別的自衛権の行使としても正当化可能なケースについてのみ、集団的自衛権の行使を限定的に認めると読むことが自然な読み方だと思います。
憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授は、憲法学者として7月1日の閣議決定の中身をみると「従来の解釈と完全に整合している」と読むことができると言っています。
今回の閣議決定を読み解くと、今まで認められていた中での隙間の部分への防衛法制の整備は進むことになりますが、今までと同じく防衛出動の枠でしか動けない。つまりいわゆる集団的自衛権は行使出来ないと言うことです。
「集団的自衛権」と聞いて、自衛隊の海外派兵を危惧する国民は少なくないようです。でもこの海外派兵、つまり自衛隊が他国の領土、領海、領空に 出て行って武力行使をすることは、ありません。
今回の閣議決定については、極端な報道が見られました。「明日にも外国に対する武力行使が可能になってしまった」「海外で戦争をする国になった」などと危機感を煽(あお)る報道がありました。しかし、これはあまりに極端であって、「7月Ⅰ日の閣議決定」の意味を理解していません。
閣議決定とはあくまで「内閣の決定」という意味です。
要するに、これから法案を作成する準備として、現場の行政官僚が根拠とする憲法の統一的な解釈を作るということです。別な言い方をすれば、法解釈が分かれた場合に、そのことを最終的に確定する権限はどこにあるかと言えば、裁判所にあります。ですから内閣は、のちに裁判になった場合でも、裁判で否定されないように、解釈をしておく必要があります。つまり、7月1日の閣議決定は「裁判所に否定されないような解釈」を事前に提示するというような性質のものと捉えることもできると考えます。
今後は、この閣議決定に基づいて、法案を練り上げることになります。
国会では、内閣の解釈がどうか。更には法案が憲法の枠におさまっているか、否かが議論されることになります。今後は、決定した閣議の内容を、実現化するための法整備が必要となります。全てはこれからということです。
今回の閣議決定は、日本を取り巻く安全保障環境の変化に対応した切れ目のない法整備が必要であることから、 1つ、)有事でも平時でもない、武力攻撃に至らない侵害への対処 2つ、)PKOなど国際平和協力をめぐる課題への対応 3つ、)憲法第9条のもとで許される自衛の措置 について濃密な協議を行い、閣議が決定されました。
安倍総理は、閣議決定後の記者会見で、「外国の防衛自体を目的とする武力の行使は今後ともおこなわない」と明言しています。
今後も「専守防衛の堅持」と「一貫した平和主義」は、確固たるものとして維持され、日本は今後も平和国家としての確かな歩みを厳然と続けます。
以上述べまして、請願第26-6号「閣議決定撤回を求める意見書」の採択を求める請願については、委員長報告と同じく、不採択とすべきです。この請願に対し、不採択とすべきとの考えを示し、
反対討論と致します。 以上です。
平成23年3月の東日本大震災を契機に、東海村は節電とライフスタイルの転換を掲げて、公共施設から自動販売機を撤去した。以来、3年ぶりの平成26年8月に、村は公共施設に災害救援自動販売機を設置した。村は、基幹避難所6か所(各コミュニティーセンター)、総合体育館、総合福祉センター「絆」に、更に9月にはスイミングプラザ、村テニスコート、阿漕ヶ浦公園に設置をした。
これまで岡崎悟村議会議員は、平成23年9月以来、避難所機能の充実を求めて、5回の議会質問を行い、自動販売機の設置を求めてきた。その中の平成26年3月議会では、公共施設でのインターネット環境の整備・充実を求めて、無線LAN・Wi-fi付自動販売機の設置を求めて質問をおこなった。村総合体育館と総合福祉センター「絆」に、この9月無線LAN Wi-FI付きの自動販売機が設置された。村内公共施設のインターネット環境の整備が、更に進められた。
本日は、自衛権の問題について、話をさせていただきます。
先の7月1日に政府は、「安全保障法制の整備」について閣議決定を行いました。この閣議決定は、憲法九条のもとで許される自衛の限界を示しました。
大阪大学の坂本一哉教授は、「解釈の変更と言っても良いですが、政府解釈を整理し、発展させたという方が正確でしょう。これまでの解釈の基本的な論理は維持されており、部分的な修正が加えられたに過ぎない」と言われています。
日本周辺近隣国の様子を見ますと、国連決議に反して核・弾道ミサイルの開発を続ける危険な国や軍事力の増強によるバランスの変化など、我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変化しています。この変化に適切に対応して、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、切れ目ない万全な体制の構築を行う必要があります。このため、自民・公明の与党協議では、従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理、すなわち、「国を守り、国民を守るための止むを得ない措置として武力の行使が許される」という考え方のもとで、憲法九条の枠内で許される自衛の措置を検討しました。
国を守り国民を守ることができて、はじめて憲法の平和主義が維持できます。平和を守るための抑止力を高める取り組みが最重要事項となります。
閣議決定では、①我が国に対する武力攻撃が発生した場合に加えて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻で重大な被害が国民に及ぶことが明らかな場合に、②それを排除し、我が国と国民を守るために他に適当な手段がないときに、③必要最小限の実力を行使することは、憲法上許されるとしました。この武力行使のうち、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものは、国際法上は、集団的自衛権とみなされますが、憲法上は、あくまで国と国民を守るための自国防衛として初めて許されます。従いまして、今回認められる集団的自衛権は、個別的自衛権に匹敵するような場合に限られ、外国を防衛すること自体を目的とした一般的な集団的自衛権は認めていません。
「専守防衛」は堅持され、総理が明言されているように、海外派兵は認められていません。まして、「戦争をする国」になるわけではなく、むしろ、我が国に戦争を仕掛ける野望を挫き、我が国の抑止力を高めたと言えると思います。
今回の閣議決定では、憲法九条のもとでの自衛権の解釈変更の限界が示されました。また、新たに加えられた武力行使の3要件は憲法上の明確な歯止めになるものです。
7月2日付の読売新聞は、今回の解釈変更を、「過去の解釈との論理的整合性を維持しており、合理的範囲内での変更である。」と評価しています。
また、憲法学者の木村草太さんは、集団的自衛権と重複する範囲なら、集団的自衛権の行使を認めるというのが今回の閣議決定の内容です。集団的自衛権については、政府解釈を変更していないと読むのが自然でしょうと週刊金曜日8月1日号のインタビューで答えています。
公明党は、平和の党の立場から、憲法九条の精神を守り、九条のもとでできる武力行使の限界を明確にしました。
今後も公明党は、平和の党としての看板を高々と掲げ、日本国憲法の平和主義を守り抜くことをお誓い致します。
以上で公明党の街頭遊説を終わらせていただきます。
ご清聴、誠にありがとうございました。
私ども公明党は、本年の11月17日で結党50周年を迎えます。結党以来、「大衆とともに」という立党精神のもとに、地域のネットワークを生かしながら、公明党ならではの実績を、積み重ねてまいりました。現在では、国と地方合わせて3000人を超える議員がネットワークでつながり、政党に所属する地方議員数では、第一党であります。
今後も公明党は、希望を持って生活できる地域、活力にあふれる東海村をめざし、働いて参りたいと考えています。
この5月、自民党・公明党による連立第2次阿部内閣が、戦後初めて1人の閣僚交代もなく、発足から500日を迎えました。今日までの『政治の安定』を率直に評価するところです。今後は、更なる景気・経済対策への力強い取り組みを求めます。
本日は、この場を借りまして、施行されて67周年を迎えた日本国憲法について、公明党の立場を紹介させていただきます。
日本国憲法の骨格をなす恒久平和主義、 基本的人権の尊重、 国民主権主義のこの3原則は、人類の英知ともいうべき優れた普遍の原理です。
公明党は、この平和・人権・民主の憲法精神を国民生活の中に、そして日本社会の隅々にまで、広く深く定着させ開花させるために、今後も渾身の努力を重ねて参ります。
いま国会では5月9日、衆議院本会議において、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が、与野党7党の賛成多数により可決されました。この後、参議院審議を経て、今国会での成立が確実な情勢となりました。これにより国会で3分の2の賛成があれば、憲法改正の発議ができる環境が整うことになります。
しかし、具体的な改憲項目で各党が合意できるかは、見通すことができません。
日本国憲法は、憲法施行から70年近くがたち、変化する時代に憲法はどう対応すべきかが問われています。今最も大事なことは、憲法の何を守り、何を改正するのかという真摯な議論を冷静に、丁寧に深めていくことであると考えます。
憲法改正について私ども公明党は、現日本国憲法は優れた憲法であり、平和・人権・民主の憲法3原則を堅持しつつ、環境権、プライバシー権、地方分権などの時代の進展に伴い提起されている新たな理念を、憲法に加える「加憲」が最も現実的で妥当なものであると考えます。
憲法9条については、戦争放棄を定めた第1項、戦力不保持を定めた第2項を共に堅持した上で、自衛隊の存在や国際貢献の在り方を「加憲」の対象にすべきかどうか、慎重に丁寧に、検討を進めています。
このところ集団的自衛権の行使容認問題がクローズアップされています。集団的自衛権は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、日本と密接な関係にある他国を防衛する権利ですが、日本政府は長い間一貫して、我が国に対する急迫不正な武力攻撃から日本を守るための個別的自衛権の行使は合憲であるが、集団的自衛権については、「国際法上は保有しているが、憲法上は行使できない」と解釈してきました。
政府のこれまでの憲法解釈は、国民の皆様や国際社会に広く定着しています。この解釈を変えるのであれば、どんな理由で、どのように変えるのか。また、その結果が国民生活や国際社会にどのような影響をもたらすのかなどについて、丁寧に慎重に議論を尽くし、幅広い国民的な合意を形成しなければなりません。また、諸外国への説明努力が求められると公明党は考えています。
憲法は、政党や政治家だけが議論するというものではなく、主権者である国民が決めるべきものです。
公明党は、あるべき国の将来像を探る未来志向の視点に立って、国民の皆様とともに、真摯にかつ丁寧に、憲法論議を進めていきたいと考えています。
以上、公明党の考えを街頭遊説を通し、話をさせていただきました。
加藤恭子ひたちなか市議会議員の応援を頂き、植木伸寿東海村議会議員と一緒に街頭遊説を行いました。
レアメタルの回収を提案
その後の取り組みは?
5月2日(金)ゴールデンウイークで、多くの家庭の段ボールゴミや剪定した庭木が村クリーンセンターに持ち込まれていた。
2日は、リサイクル小型家電品の量が少なく、資源有価物として有料で買い取ってもらうゴミと委託料を払って処分するゴミに、すでに分別されていた。
平成24年12月定例議会で、携帯電話やデジタルカメラなどの使用済み小型家電に含まれるアルミ、貴金属、レアメタルなどの回収を進める小型家電リサイクル法が平成24年8月に成立した。これまで燃えないゴミや粗大ごみとして処分されていた小型家電品を分別区分して、レアメタルとしてリサイクルする取り組みを、東海村に求めた。
平成25年度から実施。
○資源有価物として有料で買い取ってもらうゴミ(毎週1回、業者回収) 上写真
○委託料を払って処分するゴミ(月1回、業者回収) 下写真
大型スーパーや各公共施設に携帯電話等の回収ボックスを設置。













