3月14日に東京地方裁判所が違憲判決とした被後見人の選挙権はどうなるのか。全ての被後見人が選挙権が認められないというのは、基本的人権を認めないのと同じことであると思うのは私だけだろうか?

公職選挙法は後見人のついた人は選挙権・被選挙権を認めないとしている。どのような意図があってこの法律は作られたのか。しかも政府は自治体の選挙事務が複雑になるので控訴したという。考えられないことだと思う。ここには民がいない。

複雑になろうが何になろうが国民が意思を示せばそれを認めるのが行政の姿勢ある。

当然、不正の危険もあるがそのために頭をひねって行くのも私たちの役目だ。すでに諸外国では実例もあります。

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苫小牧市 神山哲太郎
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