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49. 沖野東公園のコロナ感染防止看板移動(22年1月15日)
沖野東公園に設置の新型コロナウイルス感染症防止の注意喚起看板が、倒れているとのご連絡を受けました。
お子様が遊ぶ中で看板に当たり倒れたものと思われます。
看板は、人に当たらない場所に移動してもらう様に公園緑地課にお願いをして対応して頂きました。
看板も新品にして頂きました。
『実績』⇒こちら
本日(1月12日)、令和4年1月臨時会を開催いたしました。
臨時会では、令和3年度刈谷市一般会計補正予算として子育て支援臨時給付金支給事業(4億1620万円)と住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業(12億3360万6千円)について審議され原案のとおり可決されました。
子育て支援臨時給付金支給事業は、所得制限で対象外となった子どもたちにも1人10万円を支給することになり、今回の措置で18歳以下のすべての子どもが対象になりました。
また、支給対象基準日の昨年10月1日以降離婚又は離婚協議中で配偶者と別居している方、刈谷市に転入した者で対象とならなかった方も今回支給対象者となります。
今回の事業は、刈谷市独自の施策です。
詳細(刈谷市HP)⇒こちら
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業は、住民税非課税世帯やコロナの影響で家計が非課税相当に急変した世帯が対象となり1世帯あたり10万円を給付いたします。
詳細(刈谷市HP)⇒こちら
公明の主張が反映 暮らし守る予算・税制)生活支援/非課税世帯へ10万円/家計急変にも支給
#公明新聞電子版 2022年01月08日付
公明党が一貫して支援拡充を訴えた住民税非課税世帯と家計が急変した世帯への1世帯10万円給付が、長期化するコロナ禍を受けた生活支援策として、各市区町村で順次、始まります。
対象は
①世帯全員の21年度分の住民税均等割が非課税
②21年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入
となったいずれかに当てはまる世帯です。
■困窮学生に緊急給付金
コロナ禍で経済的に困窮する学生の学びを継続するため、2021年度補正予算に1人当たり10万円を支給する「緊急給付金」に675億円が計上されました。
対象者は、国公私立の大学、短大、高専、専門学校、法務省が告示で定める日本語教育機関の学生約67万人(大学院生や外国人留学生も含む)。
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48. 東刈谷町3丁目横断歩道標識ライト修繕(22年1月7日)
東刈谷町3丁目の横断歩道標識のライトが薄暗くなっており正常の明るさに修繕する様ご要望を頂きました。
くらし安心課にお願いをして刈谷警察署にて対処して頂けました。
「実績」へリンク⇒こちら
刈谷市においても市内の薬局にてPCR検査、抗原定性検査の無料検査が実施されています。
1月末までは、オミクロン株感染拡大により感染不安を感じる無症状の方も対象となります。
ぜひご利用ください。
詳細は刈谷市HPより⇒こちら
検査期間/対象者
【1】2022年3月31日まで
・基礎疾患、副反応の懸念など健康上の理由によりワクチン接種を受けられない方
・12歳未満の子ども
【2】2022年1月31日まで
・感染拡大傾向時の感染不安を感じる無症状の方
※ワクチン接種済みの方、未接種の方問いません。
検査の種類
◆PCR検査等
◆抗原定性検査
刈谷市の登録検査所
●ウエルシア薬局刈谷高倉店
●スギ薬局寺横店
●スギ薬局高松店
●スギ薬局築地店
●スギ薬局刈谷松栄店

コロナ禍 困窮からの生活再建へ/22年度税制改正大綱、特例貸し付けの返済免除分を非課税に
公明新聞電子版 2022年01月05日付
昨年12月に政府・与党が決定した2022年度税制改正大綱に、特例貸し付けの返済免除分が非課税となる措置が盛り込まれた。
困窮者の生活再建を後押しするための公明党の強い訴えが反映された。
■公明の要望受け厚労省が方針
特例貸し付けは、市区町村の社協が窓口となり、困窮者の生活維持や再建のため、緊急小口資金(最大20万円)や総合支援資金(最大60万円=月20万円以内を最長3カ月)を貸す仕組み。
コロナ禍の長期化に伴い、総合支援資金はこれまで、初回の最大60万円の貸し付けに追加して、延長・再貸し付けが行われた。
返済開始時期は22年4月から23年1月へと延長されたが、収入が戻らず、返済のめどが立たずに苦しむ人は多いと想定される。
そこで公明党は、厚生労働省に対し、特例貸し付けの一括返済免除を繰り返し要望した。
これを受け、厚労省は昨年3月に資金種類ごとに免除を可能とする方針を示し、昨年11月に免除要件を決定。
返済開始時に借受人と世帯主の両方が住民税非課税世帯であれば免除できることに加え、返済開始後の具体的な免除要件を公表した。
■“課税”による新たな負担回避
しかし、免除に加え、課題となったのが所得税法の存在だ。
同法では原則、貸付金が返済免除された場合、50万円以上の分を一時的な収入とみなし、課税対象となるため、せっかく返済免除になっても、新たな負担が生じる恐れがあった。
「困窮する人の返済を免除したのに、そこに課税して生活再建を妨げてはならない」と、税制改正を巡る議論の中で公明党議員は非課税とするよう主張。
その結果、昨年12月に決定した与党税制改正大綱に、特例貸し付けの返済免除分に「所得税を課さない」と明記された。
今月召集の通常国会での関連法の改正などを経て、22年の所得税から適用される予定。




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