ひとり親世帯の困窮要因である養育費不払い対策として、
改正民法が4月から施行された。
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離婚時の取り決めがなくても、
別居親に子ども1人あたり月2万円の「法定養育費」を暫定的に請求可能。
不払い時は財産差し押さえを申し立てられる。
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また通常の養育費にも「先取特権」が付与され、他の債権より優先回収可能に。
公正証書などの債務名義がなくても、
父母間の取り決め文書(メール・SNSも証拠になり得る)で
差し押さえ手続きが可能(上限月8万円)。
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公明党が法改正を推進。
さいたま市では不払い時に市が最大3カ月・月5万円を立て替える事業を実施。
国
国の養育費支援の現状
国はこれまで、養育費の支払い義務を法律で定め、
差し押さえ手続きの改善や相談機関の拡充など、さまざまな対策を実施してきました。
また、離婚前後の支援に取り組む自治体(都道府県・市町村)に対し、
費用の2分の1を補助する事業も行っています。
ただ、2024年度にこの補助を受けて実際に支援した自治体は、
全体の約3割にとどまっています。
養育費を受け取りやすく/ひとり親世帯の困窮防止へ/改正民法、4月から施行
#公明新聞電子版 2026年06月05日付
https://digital.komei-shimbun.jp/kmd/article//0188202606050302
