ひとり親世帯の困窮要因である養育費不払い対策として、

改正民法が4月から施行された。

m

離婚時の取り決めがなくても、

別居親に子ども1人あたり月2万円の「法定養育費」を暫定的に請求可能。

不払い時は財産差し押さえを申し立てられる。

m

また通常の養育費にも「先取特権」が付与され、他の債権より優先回収可能に。

公正証書などの債務名義がなくても、

父母間の取り決め文書(メール・SNSも証拠になり得る)で

差し押さえ手続きが可能(上限月8万円)。

m

公明党が法改正を推進。

さいたま市では不払い時に市が最大3カ月・月5万円を立て替える事業を実施。

国の養育費支援の現状

国はこれまで、養育費の支払い義務を法律で定め、

差し押さえ手続きの改善や相談機関の拡充など、さまざまな対策を実施してきました。

また、離婚前後の支援に取り組む自治体(都道府県・市町村)に対し、

費用の2分の1を補助する事業も行っています。

ただ、2024年度にこの補助を受けて実際に支援した自治体は、

全体の約3割にとどまっています。

 

 


養育費を受け取りやすく/ひとり親世帯の困窮防止へ/改正民法、4月から施行

#公明新聞電子版 2026年06月05日付

https://digital.komei-shimbun.jp/kmd/article//0188202606050302

 

 

 

コメントは受付けていません。

ブログバックナンバー
カテゴリー
X
サイト管理者
谷口  睦生
mtgtaniguchi@gmail.com