コロナ禍 困窮からの生活再建へ/22年度税制改正大綱、特例貸し付けの返済免除分を非課税に
公明新聞電子版 2022年01月05日付
昨年12月に政府・与党が決定した2022年度税制改正大綱に、特例貸し付けの返済免除分が非課税となる措置が盛り込まれた。
困窮者の生活再建を後押しするための公明党の強い訴えが反映された。
■公明の要望受け厚労省が方針
特例貸し付けは、市区町村の社協が窓口となり、困窮者の生活維持や再建のため、緊急小口資金(最大20万円)や総合支援資金(最大60万円=月20万円以内を最長3カ月)を貸す仕組み。
コロナ禍の長期化に伴い、総合支援資金はこれまで、初回の最大60万円の貸し付けに追加して、延長・再貸し付けが行われた。
返済開始時期は22年4月から23年1月へと延長されたが、収入が戻らず、返済のめどが立たずに苦しむ人は多いと想定される。
そこで公明党は、厚生労働省に対し、特例貸し付けの一括返済免除を繰り返し要望した。
これを受け、厚労省は昨年3月に資金種類ごとに免除を可能とする方針を示し、昨年11月に免除要件を決定。
返済開始時に借受人と世帯主の両方が住民税非課税世帯であれば免除できることに加え、返済開始後の具体的な免除要件を公表した。
■“課税”による新たな負担回避
しかし、免除に加え、課題となったのが所得税法の存在だ。
同法では原則、貸付金が返済免除された場合、50万円以上の分を一時的な収入とみなし、課税対象となるため、せっかく返済免除になっても、新たな負担が生じる恐れがあった。
「困窮する人の返済を免除したのに、そこに課税して生活再建を妨げてはならない」と、税制改正を巡る議論の中で公明党議員は非課税とするよう主張。
その結果、昨年12月に決定した与党税制改正大綱に、特例貸し付けの返済免除分に「所得税を課さない」と明記された。
今月召集の通常国会での関連法の改正などを経て、22年の所得税から適用される予定。

