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(コロナワクチン そこが知りたい)健康被害の救済/医療費、障害年金など給付/脳炎や神経障がいなど重大な副反応が対象

公明新聞電子版 2021年08月14日付

 

新型コロナウイルスワクチンの接種後、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりする健康被害が生じた場合、接種を受けたことによる健康被害であると厚生労働相に認定されれば、予防接種法に基づく救済を受けられます。

一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や打った箇所の痛みといった比較的よく起こる副反応以外にも、ごくまれに脳炎や神経障がいなど重大な副反応が生じることから、国は健康被害救済制度を設けています。

 

疾病の程度が、通常起こり得る副反応の範囲内である場合、救済の対象とはなりません。

 

コロナワクチンは、予防接種法上の臨時接種に位置付けられています。

給付額は、定期接種のA類疾病(麻疹・風疹、日本脳炎、B型肝炎など)と同じ水準となります【図参照】。

 

給付を受けるには、健康被害を受けた本人や保護者が市区町村に申請します。

その後、市区町村と厚労省が書類や症状を確認。

予防接種や感染症、法律などの専門家で構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

因果関係が認められた場合、市区町村から給付が支給されます。

給付の決定に不服があれば、都道府県知事に対し、審査請求をすることもできます。

 

詳しい申請手続きなどについては、お住まいの市区町村に相談してください。

 

刈谷市⇒こちら

 

2021815添付ファイル

 

 

 

 

 

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