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(公明スポット)「男性の産休」創設/妻の出産直後に取得/計4週間まで、2回に分割も可能

公明新聞電子版 2021年06月13日付

 

■公明提案受け法改正が実現

通常の育児休業に加えて、男性が妻の出産直後に計4週間取得できる「出生時育児休業」の導入などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が3日の衆院本会議で可決、成立した。

出生時育休は、妻の出産後8週の間に取得が可能で、2回に分割することもできる。

休業を申し出る期限は、通常の育休の「1カ月前」より短い「2週間前」とした。雇用保険から、通常の育休と同じ休業前賃金の67%相当の給付金が支給される。

改正法では、通常の育休についても、夫婦それぞれが分割して2回まで取得することを可能とするほか、育休を取得しやすい職場環境の整備を進める。

企業には社員研修や相談窓口設置を求め、従業員への取得意向の確認も義務付ける。

 

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202106131添付ファイル

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