(優良な新品種の種や苗)海外に無断持ち出し禁止/改正法が施行
公明新聞電子版 2021年04月23日付
高級ブドウ「シャインマスカット」に代表される登録品種の種や苗を海外へ無断で持ち出すことを禁じる改正種苗法が4月1日に施行された。
これまでは海外へ自由に持ち出せたこともあり、その先で栽培され、産地化される実態に不安が高まっていた。
開発者の知的財産権を保護し、国産ブランドを守るのが改正法の狙い。
■開発者の権利保護へ/農水省、1975品種を発表
改正法では、4月1日以降の品種登録出願時に、権利者の許諾なしに持ち出せる国と許諾を必要とする国を権利者が決められるようにした。
■「自家増殖」の懸念払拭へ説明丁寧に
改正法を巡り、一部に根強い懸念の声がある。
例えば、農家が収穫物から種苗を採取して次の作付けに使う「自家増殖」についても、適切な流通管理を通じて海外流出を防ぐため、来年4月1日から許諾が必要になる。
これに伴い、権利者から高額な許諾料を求められるのではないかというものだ。
この点について農水省は、
① 許諾が必要なのは登録品種だけで、利用されている品種全体の9割は許諾の必要がない一般品種
② 利用されている登録品種の多くは公的機関が権利者になっており、農家の利用を狭めるような高額な許諾料は考えられない
などと説明する。
公明党の稲津久・農水部会長(衆院議員)は「開発者や生産者を守るのが改正法の趣旨だ。
現場の懸念払拭に向けて政府には引き続き丁寧な説明を求めるとともに、公明党もその努力をしていきたい」と語っている。

