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飲食店取引先に「一時支援金」/売上半減で最大60万円

公明新聞電子版 2021年03月19日付

 

■特例申請もスタート

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の再発令で売上高が半減以下となった中小法人や個人事業者向けの「一時支援金」は、今月8日から受け付けを始めた。

19日からは、これに加え新規事業者や「寄付型NPO法人」などを対象とする特例申請もスタート。

公明党の強い主張を受け、実現したもの。

 

■ 事業者の声

・練馬区で和室の欄間制作などを手掛ける美術木彫店の男性

地元の公明議員から一時支援金の話を聞き、相談に訪れたという。

「緊急事態宣言で自治体主催の展示会や、自身が講師を務めるワークショップが全て中止となり、収入が半減した」と話す。

・渋谷や六本木エリアで営業している個人タクシー運転手の男性。

「飲食店への時短要請で1月から一気に客が減った。廃業する同業者も多い」昨年と比べ、売り上げが9割以上減ったことから、手続きをすることにした。

・墨田区で理容店を営む女性

「近所で集団感染が発生したため1月は半月近く自主休業した。支援金が出れば本当に助かる」と安堵の表情を見せた。

ほかにも整体師や貸衣装業、エンターテインメント関係など、多様な事業者が続々と会場を訪れていた。

 

中小企業庁によると、17日までに1万2062件の申請を受け付けている。

 

 

■申請期間

令和3年3月8日から令和3年5月31日まで。

ただし、新規事業者や寄付型NPOなどの特例申請は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日まで。

 

 

20210319添付ファイル

 

 

■詳細は、中小企業庁ホームページで。⇒ こちら

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