新型コロナ感染症対応『休業支援金・給付金』は シフト制の方や短時間休業なども対象となります!
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給します。
短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
パート、学生アルバイトも対象です。
申請期限も延長されます。
20年4~9月の休業分を対象に、今年1月末から3月末の期限に変更します。
厚生労働省HP⇒こちら
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“休業手当なし”の人は「支援金」を活用/
申請期限、3月末に延長/シフト制労働者らの昨年4~9月分
公明新聞電子版 2021年01月30日付より
田村憲久厚生労働相は29日の記者会見で、新型コロナウイルスの影響で休んだのに休業手当を受け取れない労働者に直接支給する休業支援金について、申請期限を延長すると表明した。
2020年4~9月の休業分を申請するシフト制のアルバイトらを対象に、今年1月末から3月末に変更する。
対象にシフトが減少したバイトが含まれることは、昨年10月末に明示されたばかりで十分に周知できていない。
田村厚労相は「多くの方々が請求できる資格を持っている。引き続き丁寧に周知を図る」と語った。
■公明の提案受け政府
公明党は同支援金の申請期限延長を政府に働き掛けてきた。
28日の参院予算委員会では谷合正明氏が、活用が十分に進んでいない現状を踏まえ「当事者に情報が周知されていない事業だ」と指摘し、昨年4~9月分の申請期限を3月末まで延長するよう提案。
田村厚労相は「延長の方向で検討する」と表明していた。
同支援金は、公明党の提案を受け、雇用調整助成金の活用が進まなかった中小企業の労働者を対象に新設された。
支給額は休業前賃金の8割(上限日額1万1000円)。
申請期限は、20年10~12月の休業分で3月末、21年1~2月の休業分で5月末。
同支援金の関連情報は、同省ホームページで公開中。
問い合わせは専用コールセンター(℡ 0120-221-276)へ。


