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(公明スポット)

困窮者向け家賃支援で住居給付金を再支給/政府方針 減収などの場合、3カ月間/「1人1回」の制限を見直し

公明新聞電子版 2021年01月26日付

 

収入減などで家賃が払えない困窮者を支援するため、自治体から家主に家賃相当額を支給する住居確保給付金について、政府は、1人につき「人生で1回のみの利用」との原則を見直し、3カ月間の再支給を可能にすることを決めた。

緊急事態宣言を踏まえた公明党の提言。

 

同給付金は通常、会社都合による解雇などを除いて再支給できない。

その上で、今回は3月末までの間、同給付金の支給が終了した人を対象に、解雇以外の離職や休業で減収した場合などでも、申請によって再支給できるようにする。

対象地域は全国で、申請開始時期は2月上旬の予定。

 

同給付金は、収入要件などを満たせば原則3カ月、延長して最長9カ月(2020年度中の新規申請に限り12カ月)の間、支給される。

しかし、「人生で1回」との制限があることで、支給を受けるべき人が申請をためらったり、過去に受給した人が再び減収した場合に再申請できなかったりする課題が生じていた。

 

公明党は、改善を求める現場の声を受け、21日に加藤勝信官房長官に申し入れた困窮者支援の緊急提言で、制限の速やかな撤廃を求めていた。

 

なお、給付金の申請・相談先は各自治体の自立相談支援機関。同機関の連絡先や制度の詳細は、厚生労働省の特設ホームページ(HP)にも掲載されている。

 

2021126添付ファイル

 

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