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思惑で論じるな、法案を審議せよ。

未分類 / 2015年7月17日

10409398_627457797389829_337340053368688342_n◆「憲法の範囲」という視点での議論を。
憲法の範囲とは、自国防衛ということです。
私なりに図式化してみました。
今の喧騒は、「集団的自衛権が合憲かどうか」という、法案とは別の議論にすり替えられた結果です。
集団的自衛権そのもの(全部)が合憲なハズないのは自明です。
要は、法案が自国防衛の範囲に収まっていれば、従来解釈の枠の中にあるということです。
憲法には、集団的自衛権も個別的自衛権も一切記述はありません。