思惑で論じるな、法案を審議せよ。 未分類 / 2015年7月17日 ◆「憲法の範囲」という視点での議論を。 憲法の範囲とは、自国防衛ということです。 私なりに図式化してみました。 今の喧騒は、「集団的自衛権が合憲かどうか」という、法案とは別の議論にすり替えられた結果です。 集団的自衛権そのもの(全部)が合憲なハズないのは自明です。 要は、法案が自国防衛の範囲に収まっていれば、従来解釈の枠の中にあるということです。 憲法には、集団的自衛権も個別的自衛権も一切記述はありません。 < 前の記事 次の記事 >