成年後見制度の講演会が行われた。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度がある。法定後見制度は家庭裁判所が法人などから選任する。一方、任意後見制度は本人があらかじめ決めておくことができます。いずれにしてもこの制度がなかなか利用が進んでいないのが現状です。今後さらに高齢化が進展していく中、或いは障害者の家族の方など将来のことを考えれば取り入れていく必要がある。もっと市民がわかりやすいよう理解を深めていく必要がある。
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