11月30日:本会議第1日目(高槻市議会)
報告第9号
不当労働行為救済申立事件の大阪府労働委員会の命令に対する取消訴訟の提起の専決処分報告について
賛成の立場で意見表明をしました。
●ただいま、質疑を通して、その答弁から、労働委員会の命令については、事実誤認や判断の誤りがあり、その取り消しを求めて、なぜ訴訟を提起するのか、あらためて認識、理解したところであります。
●卒業式における教育委員会、学校現場の懸念についての対応が、不当労働行為に当たると大阪府労働委員会が認定されたわけですが、そこに、法に基づく判断、その根拠がどこにあるのか?市として、この際、労働組合に関連する法令と学校教育、地方教育行政に関連する法令の解釈に基づく判断を司法の場に託すという今回の決断について、私は、評価し理解しているところです。
●なぜなら、卒業式の主役は、子ども達であることは言うまでもありません。その卒業式が、多少なりとも混乱が予測される場合に、最善の対処を行うことは当然のことであります。
●実際に、AETが卒業式に出席した小学校では、報道機関のテレビカメラによる撮影の要請があり、卒業式直前に学校長が対応をするという、懸念が現実化しています。
●私も毎年、小中学校の卒業式に参加させていただいておりますが、子ども達が決意を述べ、夢や希望を持って卒業していく姿に感動しております。子どもたちにとって、卒業式から受ける感銘の度合が深ければ深いほど、そのときの決意を忘れずに、将来の困難に立ち向かうことが出来るものと考えます。
●この卒業式を実施するにあたり、校長先生のリーダーシップのもとで、教職員全体が協力し、おごそかな雰因気となるよう、さまざまに、心を配っていただいていることは、私も、PTA役員にたずさわった経験から、目の当たりにしてきたところであります。
●従いまして、学校長が持つ卒業式を執行する権限や責任について、法に基づく判断を裁判所に求め、早期の解決を図っていただくことを強く要望するものです。
以上、賛成の立場での意見表明といたします。