吉田ただのり
大阪府議会議員 (高槻市・島本町)

7月15日:「違憲戦争法案(安全保障法案)の撤回・廃案を求める意見書」が否決!

■本会議 / 2015年7月16日

意見書に対して、反対の立場から意見表明させていただきました。

議員提出議案第8号「違憲戦争法案(安全保障法案)の撤回・廃案を求める意見書」について、公明党議員団として、反対の立場から意見表明をさせていただきます。

意見書では、安全保障法案は、平和や安全という名称とは真逆の、戦争するための「戦争法案」である。と述べられています。

戦争をするために、なぜ法整備をする必要があるのですか?日本の平和を守るためには、法整備が必要だ!と言うことを最初に申し上げておきたいと思います。

なぜ今、「平和安全法制」の整備を進める必要があるのか?わが国を取り巻く安全保障環境が大きく変化し、厳しさを増す中、国民を守るために、隙間のない体制を構築するためであります。

今、日本に対し、どのような脅威があるでしょうか。現在、核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが拡散しています。また、軍事技術も著しく高度化しています。わが国の近隣でも弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。国際テロやサイバーテロの脅威も深刻であります。こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できる隙間のない安全保障体制を構築し、抑止力を強化する必要があります。

政府の憲法第9条解釈は、長年にわたる国会との議論の中で形成されてきました。その中で一番の根幹になっているのが1972年(昭和47年)の政府見解であります。その考え方に立ち、日本を取り巻く安保環境が厳しさを増す中で、国民を守るためには「自衛の措置がどこまで認められるのか」「その限界はどこにあるのか」を突き詰めて議論した結果が、昨年7月の閣議決定でありました。この閣議決定では、憲法第9条の下で許される「自衛の措置」発動の新3要件が定められ、法案に全て明記されたのであります。この新3要件の意義は大変大きく、重要なものであります。

過去の政権で防衛大臣を務めた森本さとし拓殖大学特任教授は、憲法解釈の範囲に収まる「日本の自衛のための武力行使に限る」という制約を強く主張し、「自衛の措置」の限界を明確にした、新3要件は、平和安全法制の法体系のバランスを良くし、従来の憲法解釈の枠を超えるものではないと明言し、評価されています。

1992年成立の国連平和維持活動(PKO)法の時も「戦争に巻き込まれる」など、実態に基づかない一方的な批判が起こりました。こうした批判のための批判は長続きせず、今では国際貢献が高く評価され、これまでに、延べ4万人が、無事後方支援を遂行し、現在では、国民の大半の支持を得ています。

こうしたことから、「平和安全法制」は憲法9条の下にあり、「戦争法案」などでは決してなく、今回の意見書は、厳格な要件や手続きを無視した主張であると考えます。

以上の理由によりまして、この意見書につきましては、公明党議員団として、反対の立場を表明させていただきます。