同じ時間を共有して
高槻市障害児者団体連絡協議会の新年互礼会へ
昨日は、高槻市障害児者団体連絡協議会の主催で新年互礼会が開催され、障がい児・者の関係団体、高槻市、社会福祉協議会等、また、市議会(議長をはじめ福祉企業委員会等)が一堂に介して「高障連」の2018(平成30)年の活動がはじまりました。
私の方からも、皆さまのお声を聴かせていただける、同じ時間を共有させていただき、これからも誠心誠意、障がい者事業に取り組む旨のごあいさつさせていただきました。
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障がい者への差別禁止や配慮を義務付けた「障害者差別解消法」が2016年4月1日から施行されました。
この法律は、国の行政機関や自治体、民間事業者に対して、障がいを理由とした不当な差別を禁止するものです。障がい者であることのみを理由に、商品やサービスの提供を拒否や制限するなど、障がい者の権利を侵害してはならないことを法的に義務付けています。
また、この法律では行政機関や民間事業者に対し、「合理的配慮」を求めています。言い換えれば、社会的障壁の除去ということです。具体的には車いす用のスロープの設置、筆談や読み上げ、手話や点字による表示などが該当します。国や自治体、国立大学などにはこの合理的な配慮の提供が義務付けられ、民間の事業者には努力義務となりました。(公明新聞:2016年3月31日(木)付記事より)









