私たちの声を、私たちの将来に。(総務省の選挙啓発ポスターから)
今までは20歳になってはじめて選挙での投票する権利ができていましたが、これからは公選法の改正で、今までの方々とともに…
これからは18歳以上20歳未満の約240万人が新たに投票できるようになります。(総務省)
将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治に取り入れることを目的に、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられます(選挙管理委員会より)
18歳・19歳をはじめとする、若者の力を社会・政治が必要としています!!
日本は、少子高齢化、人口減少社会を迎えています。この状況において、日本の未来を作り担う存在である10代にもより政治に参画してもらいたいと考えています。また、より早く選挙権を持つことにより、社会の担い手であるという意識を若いうちから持っていただき、主体的に政治に関わる若者が増えて欲しいと思います(総務省)
今年の春、引越しされる方へ
進学や就職に伴い、実家を離れる方は、引越し先の市区町村へ住民票を移す必要があります!
上下水道やゴミ処理、道路・公園の整備など、住民生活に欠かせない役割は、住んでいる市区町村が担っています。今年の夏の参議院選挙は、選挙権年齢の引き下げにより、18歳、19歳の皆さんも投票できる見込みですが、選挙権を行使するためにも忘れず住民票を写しましょう!
今年の春に引越しをされる方は注意が必要です! (総務省)
選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
しかし、今年の春に引越しする場合、今年の夏の参議院選挙に、新住所地で投票することができない可能性があります。
安心してください! 引越しても旧住所で投票することができます! (総務省)
今回、公職選挙法が改正されたことによって、新しく有権者となる18歳、19歳の方が今年の春に引っ越しても、旧住所地に3ヵ月以上住んでいた場合、夏の選挙には旧住所地で投票できます!
Q 引っ越して3ヵ月経ってないけど、投票するにはどうしたらいいの?
投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票することができます。また、投票日前でも、旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
Q 旧住所地に行けない場合はどうしたらいいの?
不在者投票という方法があるんです!
1 旧住所地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。
2 交付された投票用紙などを持参して、新住所地市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
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他にも
改正公選法成立 夏の参院選から 駅や商業施設で投票可能(公明新聞)

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障がい者や高齢者等の皆さんも今まで通り
郵便等による不在者投票(高槻市議会ホームページ ホーム>組織から探す>選挙管理委員会>事務局(選挙管理委員会)>業務案内>投票方法)ができる条件があります。
(1)身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの程度が下の表に該当する方。
(2)身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの複合により(1)と同等であると市長または知事が証明した人。
(3)介護保険の被保険者証の交付を受け、要介護状態区分が要介護5の人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることによって、郵便等による不在者投票(自宅などで投票ができる制度)ができます。
《身体障がい者手帳》
両下肢、体幹、移動機能の障がい
1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
1級、3級
免疫、肝臓の障がい
1級、2級、3級
障がい福祉課のページへ
《戦傷病者手帳》
両下肢、体幹の障がい
特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
《介護保険の被保険者証》
要介護状態区分
要介護5
また、上記該当者のうちで、身体障がい者手帳の障害の程度が「上肢または視覚の障がいが1級」の方、または、戦傷病者手帳の障害の程度が「上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症」の方は、あらかじめ届出をした者に、本人に代わって投票に関する記載をさせることができる「代理記載制度」があります。詳しくはお問い合わせください。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載なし)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載あり)
郵便等による不在者投票の投票用紙等請求書(代理記載なし)
郵便等による不在者投票の投票用紙等請求書(代理記載あり)
《在外投票》
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。在外投票ができるのは日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。投票は在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ、登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。