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12月定例会質疑

2014年12月4日

高槻市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例制定について

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正により、厚生労働省令で従うべき基準として定められていた地域包括支援センターの人員等に関する基準を、市町村の条例で定めることとされ、地域包括支援センターの担当区域における第1号被保険者の数が概ね3,000人以上6,000人未満の場合に置くべき専従かつ常勤の職員は、いわゆる3専門職種の保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、各1名で、今回、高槻市としては6,000人以上の場合、概ね2,000人ごとに3専門職種のうちから1名を加えた員数とされ、本市では、現状の法定分36名から、12地域の第1号被保険者数を勘案し14名の増員で平成27年度末には50名とされるとの提案がされました。

職員に係る基準及び員数及び人員配置基準は、第3次地方分権一括法の成立・公布に伴う基準省令改正により、地域包括支援センターが包括的支援業務を実施するために必要なものとして市町村が条例で定める際の基準として定められているものです。 

・

私は、昨年の12月定例会で「介護保険サービスについて」一般質問させて頂きましたが、本市でも、高齢化の進展に伴い相談件数も必然的に増加し、近年では6,000件を超え、さらに、問題解決が困難な事象も増加していることを指摘させて頂き、今後、重要なことは、超高齢社会で介護サービスを提供する上での体制強化や、適切な情報の発信、総合相談を受ける上での、問題の解決力を付けることだと申し上げさせて頂き、具体には介護保険サービスでも市内の施設等に特化したガイドブックの作成等を要望させて頂きました。

結果として、本年度に「高槻市介護保険施設及び入居系事業所のサービスガイド」が作成され、どのような施設があるのか、費用はどのくらいかかるのかなど、皆さんが本当に知りたい情報提供を行う体制が、まずは取れたのではないかと感じているところで、市民相談をお受けする中でも、このガイドブックをお届けさせて頂くと、「すごくわかりやすい」との喜びのお声を頂いております。

併せて体制強化や問題の解決力も申し上げてきましたが、今回の条例提案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正ということで、いくつか確認をさせて頂きました。

 

質問として・・・

1問目に、職員の配置について、本市にある12箇所の地域包括支援センターでの地域割りでは、第1号被保険者の人数は多いところで9,764人と少ない地域では、6,503人、市全体で93,024人となっており、6,000人を超える地域包括が12箇所で14名の増員とのことで、1.国が示す省令からの本市としての捉え方、条例制定の根拠、2.専門職増員の効果の見込みを、また、重要なのは、市民の権利として、満足いく相談や円滑な問題の解決、中身の充実が大切だと感じており、今後、対応頂く職員お一人お一人のスキルの課題もあると感じ、3.研修体制等を市はどのように考えているのか?

 

また、2問目に、特に私は、本来、市が行わなければいけない事業だと感じていますが、地域包括支援センターに委託していることで、効率的に実施されることは人口規模からも妥当性は理解しています。しかしここでは、信頼関係が最も重要だと感じており、今回の条例制定についても、条例制定案の第3条の2では、4.地域包括支援センターは、高槻市社会福祉審議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならないと明記されており、このことを信頼関係のもと透明性を適宜どこが図っていくのか?との考え方が大切だと感じています。信頼関係とは、行政と地域包括に留まらず、市民の皆さんにも見える形、透明性が重要とだと感じています。

さらに、団塊の世代が75歳となる2025年を目途に、医療・介護・予防・住まい・生活支援を提供する上で、それぞれの主体が連携し一体的なサービスを提供をする5.「地域包括ケア」の体制づくりを目指し取組みを進めていかなければいけない中で、今回の条例制定を通して、今後の連動性をどのように考えておられるのかとの視点で質問を致しました。

 

3問目では、意見・要望として、今後、高齢化率は増加の一途をたどることは間違いないことで、この超高齢社会をどのように迎えていくのか重要なテーマであると申し上げ、その一つとして地域包括支援センターが担う役割は、益々、重要になってくると感じています。ご答弁で示されたように、職員の資質向上のための研修会の充実、課題解決への総合的な取組み、また、公正・中立性の確保は重要です。

横浜市などでは、高度な公平・中立が求められ、地域包括支援センター運営協議会が評価基準を作成し、定期的または随時、介護予防支援業務を評価することとされています。

本市でも、私の方からの要望に対して、本年より、高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会を通じて、「要支援者が要介護認定となった際に居宅介護支援事業所に繋いだ件数」などで、透明性の一歩を踏み出しました。

但し、このような資料や、施設に特化したガイドブックなどは、ホームページには掲載されていませんので、是非、オープンにして頂きたいと改めて要望をさせて頂きました。

さらに、本市での今後の課題として、介護支援専門員をはじめ、市独自の職員配置や財源等もありますので、今後、環境等が変化していく中で、さらに適切な取組みの検討をお願い致しました。

・

答弁としては・・・

  1. 根拠として厚生労働省令で定める基準を踏まえて、6,000人を超える場合(一つの地域包括支援センター)、2,000人ごとに1人の専門職の配置とした。
  2. 効果の見込みとしては、総合相談からのつなぎの迅速性、対応困難ケースへの支援がより円滑に行われること。
  3. 研修体制については、大阪府や高槻市での研修会等で資質向上の支援を行なう。
  4. 透明性については、高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会で意見を聴き、公正・中立を確保する。
  5. 地域包括ケア構築の中核的な役割を担う施設として地域包括支援センターへの支援を充実していく。

・

(最後までお読み頂きありがとうございました。詳細は後日、市議会ホームページに記載されます。次は、付託された案件を各常任委員会で審議致します)

地域包括支援センター

2025年5月9日

問題解決の頼れる見方 暮らしの中での困り事を総合的に相談できる窓口

(6日 公明新聞) 介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者の生活を支えるのが地域包括支援センターです。

具体的な業務内容や使う上でのポイントについて、日本男性看護師会の坪田康佑代表理事に聞きました。

 地域包括支援センターとは高齢者にまつわる問題に対して、どんなことでも総合的に相談を受け付けてくれる“よろず屋”のような存在といえます。

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどを配置し、多職種が連携しながら相談者の生活安定のために保健医療、福祉の向上を包括的に支援する、問題解決の頼れる味方です【図参照】。

 対象は本人もしくはその家族と認識している人も多いですが、同センターは第三者の利用も可能です。

例えば、「高齢夫婦の住む隣の家で、よく怒鳴り声が聞こえてくる」といったケースの場合、隣人が相談をしても問題ありません。

 業務は大きく分けて四つです。

■ 介護予防ケアマネジメント

 これは「要支援1・2や要介護1など、比較的介護度が低い人たちに向けたサービス」といえます。現状から状況が悪化しないように、介護予防や日常生活支援を行います。

 具体的には、ロコモティブシンドローム対策のための健康教室や、栄養をしっかり摂取してもらうことを目的とした独居老人のための食事教室への参加などを促します。

■ 総合相談支援

 地域の高齢者や介護者に対して相談・支援を行い、適切なサービスや制度利用につなげるための受付窓口です。

 例えば、遠隔地に住む息子さんからの電話で「うちの両親が認知症のようだ」との相談を受ければ、話を聞いた上で、地域の医療機関を紹介してくれます。厳しい状況であれば職員が直接訪問して対応することも可能です。

■ 包括的・継続的ケアマネジメント支援

 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、介護支援専門員や主治医、家族などが連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的・継続的な支援を実施します。

 一例として、入院していた人が退院する時、医療機関が誰につなげればいいか分からない事態があります。これを防ぐため、サービス事業者たちの連携を目的とした「地域ケア会議」を事前に開催し、退院後の連携先と顔合わせをしておくといった調整を行います。

■ 権利擁護

 高齢者が自分らしい暮らしを続け、尊厳ある生活を送れるようにします。

 特に多いのは高齢者の虐待です。実際に起こっている事案だけでなく、怒鳴り声や叫び声が聞こえるといった虐待の一歩手前の状況であっても相談できます。

 また、認知症になったことで金融口座が凍結する問題で困っている人に対して、成年後見制度の活用方法などを紹介してくれます。

■ 増え続ける虐待件数

 最近、高齢者に対する虐待件数は増え続けています。厚生労働省が実施している調査によれば、高齢者の世話をしている家族や親族などによる虐待の相談・通報件数は2023年に4万件を超えました【グラフ参照】。

 ここには、身体的虐待だけでなく、心理的虐待や性的虐待、高齢者を衰弱させるような介護・世話の放棄なども含まれます。高齢者の生命や健康、生活に支障を来すような虐待は、その人の生存権を脅かす重大な問題です。

 こうした虐待を事前に見つけて対処するのも、地域包括支援センターが行う権利擁護業務に含まれます。

■ まずは電話で問い合わせ、内容に応じ専門家が面談

 地域包括支援センターを利用する際は、まず相談者の住む地域にある同センターに電話で問い合わせてください。自分の困っていることが明確になっていない状況でも大丈夫です。電話をする中で、担当者が言語化の手伝いをした上で、その人に合った制度やサービスを探してくれます。

 もし、電話だけで解決するのが難しい場合、内容に応じて職員から引き継いだ、社会福祉士や保健師、主任ケアマネジャーなどの専門家と面談を行います。同センターに訪問するのが難しければ自宅で面談することも可能です。

*

高槻市の地域包括支援センター

高齢者が住みなれた地域で、安心してその人らしい生活を継続できるよう、介護をはじめ、福祉、医療などさまざまな面から支える地域の拠点として、市内12箇所に設置されています。

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が、高齢者への総合的な支援を行います。

地域包括支援センターは、地域の中核機関として高齢者の状態に合わせて必要なサービスが切れ目なく提供されることを目指しています。

詳しくはパンフレットをご参照下さい。(高齢者の身近な相談室)

*

地域包括支援センター <あきひログ

《私の質問》
(2014年) 12月4日当時 12月定例会質疑
今後、高齢化率は増加の一途をたどることは間違いないことで、この超高齢社会をどのように迎えていくのか重要なテーマであると申し上げ、その一つとして地域包括支援センターが担う役割は、益々、重要になってくると感じています。

ご答弁で示されたように、職員の資質向上のための研修会の充実、課題解決への総合的な取組み、また、公正・中立性の確保は重要です。

本市でも、私の方からの要望に対して、本年より、高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会を通じて、「要支援者が要介護認定となった際に居宅介護支援事業所に繋いだ件数」などで、透明性の一歩を踏み出しました。

但し、このような資料や、施設に特化したガイドブックなどは、ホームページには掲載されていませんので、是非、オープンにして頂きたいと改めて要望をさせて頂きました。(2013年12月21日 介護サービス向上へ[一般質問から完成]) → 高齢者施設利用のためのガイドブック(令和6年6月版)

さらに、本市での今後の課題として、介護支援専門員をはじめ、市独自の職員配置や財源等もありますので、今後、環境等が変化していく中で、さらに適切な取組みの検討をお願い致しました。

 

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