高槻市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例制定について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正により、厚生労働省令で従うべき基準として定められていた地域包括支援センターの人員等に関する基準を、市町村の条例で定めることとされ、地域包括支援センターの担当区域における第1号被保険者の数が概ね3,000人以上6,000人未満の場合に置くべき専従かつ常勤の職員は、いわゆる3専門職種の保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、各1名で、今回、高槻市としては6,000人以上の場合、概ね2,000人ごとに3専門職種のうちから1名を加えた員数とされ、本市では、現状の法定分36名から、12地域の第1号被保険者数を勘案し14名の増員で平成27年度末には50名とされるとの提案がされました。
職員に係る基準及び員数及び人員配置基準は、第3次地方分権一括法の成立・公布に伴う基準省令改正により、地域包括支援センターが包括的支援業務を実施するために必要なものとして市町村が条例で定める際の基準として定められているものです。
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私は、昨年の12月定例会で「介護保険サービスについて」一般質問させて頂きましたが、本市でも、高齢化の進展に伴い相談件数も必然的に増加し、近年では6,000件を超え、さらに、問題解決が困難な事象も増加していることを指摘させて頂き、今後、重要なことは、超高齢社会で介護サービスを提供する上での体制強化や、適切な情報の発信、総合相談を受ける上での、問題の解決力を付けることだと申し上げさせて頂き、具体には介護保険サービスでも市内の施設等に特化したガイドブックの作成等を要望させて頂きました。
結果として、本年度に「高槻市介護保険施設及び入居系事業所のサービスガイド」が作成され、どのような施設があるのか、費用はどのくらいかかるのかなど、皆さんが本当に知りたい情報提供を行う体制が、まずは取れたのではないかと感じているところで、市民相談をお受けする中でも、このガイドブックをお届けさせて頂くと、「すごくわかりやすい」との喜びのお声を頂いております。
併せて体制強化や問題の解決力も申し上げてきましたが、今回の条例提案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正ということで、いくつか確認をさせて頂きました。
質問として・・・
1問目に、職員の配置について、本市にある12箇所の地域包括支援センターでの地域割りでは、第1号被保険者の人数は多いところで9,764人と少ない地域では、6,503人、市全体で93,024人となっており、6,000人を超える地域包括が12箇所で14名の増員とのことで、1.国が示す省令からの本市としての捉え方、条例制定の根拠、2.専門職増員の効果の見込みを、また、重要なのは、市民の権利として、満足いく相談や円滑な問題の解決、中身の充実が大切だと感じており、今後、対応頂く職員お一人お一人のスキルの課題もあると感じ、3.研修体制等を市はどのように考えているのか?
また、2問目に、特に私は、本来、市が行わなければいけない事業だと感じていますが、地域包括支援センターに委託していることで、効率的に実施されることは人口規模からも妥当性は理解しています。しかしここでは、信頼関係が最も重要だと感じており、今回の条例制定についても、条例制定案の第3条の2では、4.地域包括支援センターは、高槻市社会福祉審議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならないと明記されており、このことを信頼関係のもと透明性を適宜どこが図っていくのか?との考え方が大切だと感じています。信頼関係とは、行政と地域包括に留まらず、市民の皆さんにも見える形、透明性が重要とだと感じています。
さらに、団塊の世代が75歳となる2025年を目途に、医療・介護・予防・住まい・生活支援を提供する上で、それぞれの主体が連携し一体的なサービスを提供をする5.「地域包括ケア」の体制づくりを目指し取組みを進めていかなければいけない中で、今回の条例制定を通して、今後の連動性をどのように考えておられるのかとの視点で質問を致しました。
3問目では、意見・要望として、今後、高齢化率は増加の一途をたどることは間違いないことで、この超高齢社会をどのように迎えていくのか重要なテーマであると申し上げ、その一つとして地域包括支援センターが担う役割は、益々、重要になってくると感じています。ご答弁で示されたように、職員の資質向上のための研修会の充実、課題解決への総合的な取組み、また、公正・中立性の確保は重要です。
横浜市などでは、高度な公平・中立が求められ、地域包括支援センター運営協議会が評価基準を作成し、定期的または随時、介護予防支援業務を評価することとされています。
本市でも、私の方からの要望に対して、本年より、高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会を通じて、「要支援者が要介護認定となった際に居宅介護支援事業所に繋いだ件数」などで、透明性の一歩を踏み出しました。
但し、このような資料や、施設に特化したガイドブックなどは、ホームページには掲載されていませんので、是非、オープンにして頂きたいと改めて要望をさせて頂きました。
さらに、本市での今後の課題として、介護支援専門員をはじめ、市独自の職員配置や財源等もありますので、今後、環境等が変化していく中で、さらに適切な取組みの検討をお願い致しました。
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答弁としては・・・
- 根拠として厚生労働省令で定める基準を踏まえて、6,000人を超える場合(一つの地域包括支援センター)、2,000人ごとに1人の専門職の配置とした。
- 効果の見込みとしては、総合相談からのつなぎの迅速性、対応困難ケースへの支援がより円滑に行われること。
- 研修体制については、大阪府や高槻市での研修会等で資質向上の支援を行なう。
- 透明性については、高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会で意見を聴き、公正・中立を確保する。
- 地域包括ケア構築の中核的な役割を担う施設として地域包括支援センターへの支援を充実していく。
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(最後までお読み頂きありがとうございました。詳細は後日、市議会ホームページに記載されます。次は、付託された案件を各常任委員会で審議致します)



