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2026年度高障連総会へ

2026年5月27日

結成40周年を迎える高槻市障害児者団体連絡協議会

26日(火) 高槻市障害児者団体連絡協議会の2026年度総会お招きをいただきご挨拶に伺いました。

“高槻市議会総務消防委員会委員の吉田章浩でございます。本日はご盛会誠におめでとうございます。”

2025年度は、前年度に施行された改正障害者差別解消法による合理的配慮の提供義務化を地域社会に定着させるための重要な一年であったこと。

そして2026年度の活動方針として、結成40周年の節目より団体としての結束をさらに強め、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指すこと。

また、改正障害者差別解消法の定着、「高槻市障害者差別解消条例」の制定に向け働きかけを強め、団体の活動活性化と次世代への継承を進めていかれるとの方針を掲げて2026年度を出発されました。

本市の事業において、全国に先駆けた地域共生社会のモデル空間として、令和11年春のオープンを目指し“たかつき未来パーク” の整備を進めています。

たかつき未来パーク 構想図

*

障害福祉について、厚生労働省の資料に障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指して、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進しますとあります。

障害がある人もない人も、特別な区別をされることなく、社会の通常(ノーマル) の環境で共に暮らすのが当たり前である“ノーマライゼーション(Normalization)

障害の有無によって社会を分けるのではなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら支え合う”共生社会の実現”

障害者本人が自ら決め、選択する権利を尊重する“自己決定と自己選択の尊重” が障害福祉を支える3つの基盤理念とされています。

その上で近年は、「合理的配慮の提供」は重要なテーマとなっています。

令和6年(2024年) 4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

合理的配慮の提供とは、障がいのある人が、社会生活の中で直面するさまざまな障壁(バリア) を取り除くために、国や自治体、そして民間企業やお店などが、「負担が重すぎない範囲で、必要な工夫や対応を行うこと」を言います。

2024年4月1日に「障害者差別解消法」が改正され、それまで民間企業やお店にとって「努力義務」だった合理的配慮の提供が、すべての事業者において「完全義務化」されました。

しかし課題も聴くことがあり、私も大切だと思うことを市議会の本会議において一般質問を行ってきました。↓↓↓

25. 障がい福祉について/人工内耳装置の要望/健康福祉部障がい福祉課/2016年3月28日
 平成28年3月28日 障がい福祉について

40. 参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)/健康福祉部障がい福祉課/2024年9月19日
会議録 参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)

44. APD 聴覚情報処理障がいとLiD 聞き取り困難症について/健康福祉部/教育委員会事務局/(子ども未来部)/2025年6月24日

これからも皆さんの声に耳を傾け地域共生社会を目指していきたいと思います。

11月に日本でデフリンピック開催

2025年1月4日

土曜特集 きこえない世界への理解深めたい デフスポーツの魅力発信

(4日 公明新聞より) 耳のきこえない・きこえにくい、ろう者や難聴者のアスリート代表による国際スポーツ大会「デフリンピック」が今年11月、初めて日本で開催される。

大会の意義をはじめ、主催者として国民に伝えたいこと、開催を通じてめざす未来像などについて、自身もろう者で、大会運営委員会の委員長を務める久松三二・全日本ろうあ連盟事務局長に話を聞いた。

■ ろう者・難聴者の代表が熱戦/70超の国・地域6000人が参加

 デフリンピックは、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD) が主催する、ろう者や難聴者を対象にしたスポーツの祭典だ。ろう者自らが運営に携わり、五輪やパラリンピックと同様に、夏季と冬季それぞれの大会が原則4年ごとに開催されている。

 第25回となるデフリンピック東京大会は、11月15日に開幕し、同26日までの12日間にわたり陸上やサッカー、柔道など19競技21種目【一覧参照】が行われる。熱戦の舞台となるのは都内15会場と福島県、静岡県の各1会場で、70を超える国と地域から選手、大会役員、審判らを含む約6000人が参加予定だ。

 デフリンピックの歴史はパラリンピックより古い。第1回夏季大会は1924年に当時のフランスろう者スポーツ連盟理事長で、ろう者でもあるウジェーヌ・ルーベンス・アルケー氏の発案により、同年に行われたパリ五輪に続く形で同地で開催された。

 当初は「国際サイレント大会」と称したが、2001年に国際オリンピック委員会の認可を得て、ろう者や難聴者などを意味する英語の「デフ」と、オリンピックを組み合わせた「デフリンピック」の名称を用いるようになった。

■ <インタビュー>

■ (大会の意義) デフスポーツの魅力発信/情報のバリアフリー化など促す

 –いよいよデフリンピック開催の年を迎えた。

 久松三二事務局長:今大会は、第1回夏季大会の開催から100周年の節目と位置付ける歴史的な意義を持つ。

 開催に当たり、私たちは大会ビジョンとして ▽ デフスポーツの魅力や価値を伝え、人々や社会とつなぐ ▽ 世界に、そして未来につながる大会へ ▽ “誰もが個性を生かし力を発揮できる” 共生社会の実現–の三つを掲げた。

 デフリンピックは一つのスポーツ大会にとどまらない。デフアスリートを主役に、ろう者と難聴者、きこえる人が共に創り上げて、社会や未来に好影響をもたらす一大イベントだ。

 多くの人にデフスポーツや手話言語といった、ろう者の文化など、きこえない世界に触れてもらい、その魅力や素晴らしさを知ってもらう機会としたい。併せて、手話言語の普及をはじめ、デジタル技術を活用した情報のバリアフリー化なども社会に促す。

 こうしたデフリンピックならではの取り組みを通じて、障がいの有無などにかかわらず、分け隔てなく尊重し合う共生社会の実現をめざしている。

 現在、募集中の大会ボランティア【表参照】も、その一環だ。障がいの有無や手話言語の技能は問わない。多くの人に応募してもらいたいと願っている。

 –大会の魅力は。

 久松:選手は、きこえない・きこえにくい状況下でスポーツを行う。デフリンピックの競技の多くは五輪のルールと同じだが、視覚的な面で、さまざまな工夫を取り入れている特徴がある。

 例えば、陸上や水泳は光でスタートの合図をするフラッシュランプを使用し、サッカーやバレーボールなどは、主審が笛の代わりに旗を使う。

 選手らが音に頼らず、自身の限界に挑戦する姿は大きな魅力の一つであり、人間の可能性や、きこえない世界に思いを巡らす機会としてほしい。

 選手にとっても意思疎通の多様性に触れる機会となる。手話言語は国・地域によってそれぞれ異なり、競技運営では、手話の公用語として作られた「国際手話」が使われるためだ。

■ (伝えたいこと) 意思疎通の大切さ感じて/誰もが力を発揮できる存在

 –現状の課題は。

 久松:大会成功の機運を盛り上げるため、手話を用いた新しい応援スタイルやメダルのデザインを発表したり、関連のイベントも各地で開かれたりしている。しかし、知名度は低い。

 理由の一つに、デフリンピックは競技運営や審判など、きこえない人自らの手で担ってきた歴史があり、結果として、きこえる人からあまり関心を持たれないまま、独自の世界を創る形となった。

 一方、パラリンピックは障がいのない人のサポートを必要とし、世界で広く浸透している。昨年のパリ大会は史上最多の168の国と地域が参加したが、デフリンピックは半分ほどにとどまっている。

 –参加できない国々に事情はあるか。

 久松:きこえない子どもたちが学べる環境が十分に整っていないことがある。これではデフスポーツに関わる機会を持つことが難しい。特に東南アジアやアフリカ諸国の多くが、そうした状況のようだ。

 子どもたちは未来の担い手であり、今大会をきっかけに、そうした国々も含めて教育環境が改善され、より多くの人がデフスポーツに親しめるようになることを期待したい。

 –大会に向けて、国民に伝えたいことは。

 久松:歴史的にろう者は、きこえない立場のため、意思疎通の壁が高く、社会参加が困難な存在と見られてきた。現在も社会参加するには、手話通訳を自分たちで用意しなければならないといった実態がある。

 大会開催を契機に、きこえない人たちが社会に積極的につながろうとしている。私自身も一人の人間として認められ、きこえる人と同じように社会で力を発揮できる存在でありたいという思いがある。

 きこえない人との関わりを通じて意思疎通を図る大切さや必要性を実感する–。そうした行動の積み重ねによって、誰もが暮らしやすい社会が築かれるのではないか。

■ (めざす未来像) 違い尊重し合う社会/競技環境の一層の整備も必要

 –全日本ろうあ連盟は、大会の招致段階から尽力してきた。

 久松:2021年に行われた五輪・パラリンピックの東京での開催決定がきっかけとなった。

 これらの大会で推し進めるバリアフリー化などのレガシー(遺産) を受け継ぎ、発展させるために国内招致を求めた。

 デフリンピックは、特にパラリンピックと協働する大会であり、相互の発展にも通じると確信している。

 –大会を通じて、めざす未来像は。

 久松:きこえない人と意思疎通するには、手話のほか、五十音や数字を表現する「指文字」、筆談、IT機器の活用など、さまざまな手段がある。こうした多様性を包み込んだ情報のバリアフリー化が進んだ社会だ。

 無論、多様性は意思疎通だけに限らない。きこえない世界にも多様性があり、きこえなくて目が見えない人、車いすを使用する人、知的障がいを併せ持つ人もいる。あらゆる面で違いを尊重し合う共生社会を築きたい。

 –公明党は推進本部を設け、大会の成功を後押ししている。

 久松:今大会を開けるのは、その必要性や意義を理解する公明党の力も大きい。招致に向けては、国会や都内を中心にした地方議会で力強く働き掛けてもらった。とても感謝している。

 一方、デフスポーツの競技環境は十分に整っておらず、スポンサーとして協力する民間企業は、パラスポーツと比べて少ない。理解を一層広めていく必要がある。

 スポーツ基本法には、五輪やパラリンピックの名称は記載されているが、残念ながらデフリンピックや、知的障がいのある人の国際スポーツ大会「スペシャルオリンピックス」の名称はないため、五輪やパラリンピックに続く「その他」の位置付けになっている。社会的な支援が一層強化されるよう、見直しが進むことを期待している。

 ひさまつ・みつじ 1954年生まれ。秋田県出身。大手通信機器メーカー勤務を経て、2006年から全日本ろうあ連盟に所属。本部事務所長を務め、09年より現職。

*

デフ(def) には、英語で「deaf(聞こえない人、聞こえにくい人)」を意味し、ろう者(デフ) サッカーやデフリンピックなどの言葉に用いられているそうです。

デフリンピックの第1回夏季大会(1924年) から、今年が100周年の節目と位置付ける歴史的な意義の中、11月に初めて日本で開催されることは素晴らしいことだと感じます。

*

2015(平成27年)「難聴児親の会」の皆さまからご相談・ご要望をいただき、2016年の市議会3月定例会において「障がい福祉について」を一般質問、人工内耳装置の助成事業の要望をさせていただきました。(当時の写真)

結果、2018(平成30) 年度の施政方針の中で、濱田市長より新規事業として「高度難聴児に対し人工内耳装置の購入費用等を助成(18歳未満)」の発表をされたと時は感動の瞬間でした。

人工内耳装置等購入費助成のご案内 <市ホームページ

当時14歳だった方は現在20歳(2024年) になられています。助成事業が決定した頃、ご両親の負担を気にしながらも人工内耳を装用し聴こえる喜びに、市長と私宛てにお手紙をいただきました。「私は韓国のアイドルグループの音楽を聴くことが好きです」との一文は、今も脳裏に刻まれています。現在は社会に出られ、手話通訳としても活躍されているとお聞きし、実現できて本当に良かったと大きな感動となりました。

また、これまで公明党議員団として要望活動を続けてきたこともあり、2020(令和2) 年4月に、地域共生社会の実現を目指す「手話言語条例」が制定されました。

高槻市手話言語条例について <市ホームページ

昨年、2024(令和7) 年9月定例会においては「 参加しやすい環境整備について(障がい福祉について」を「障がい者団体連絡協議会」の皆さまとの懇談会よりご要望をいただき、パリ・パラリンピックを通して一般質問を。人工内耳装置の助成拡充や「障害者差別解消法」の本市の条例制定を要望させていただいているところです。

障害者差別解消法 <市ホームページ

今年も、皆さまのお声を聴かせていただき、誠心誠意取り組んで参ります。m(_ _)m

みんなが知っておきたい

2024年12月24日

障害者差別解消法 「『障がい者虐待』になっていませんか」「なくそう! 障がい者差別と障がい者虐待」

市役所の通路に「『障がい者虐待』になっていませんか」「なくそう! 障がい者差別と障がい者虐待」の啓発ポスターが紹介されています。

私たちも、高障連の皆さまとの懇談会を経て、要望書を受け取り、そのお声を行政に届け、この9月には「参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)」を通して、差別解消法の本市の条例化など一般質問として質問と要望を・・・

皆さまと、今一度考えてみたいと思います。

*

障がいのある人もない人も、共に豊かに暮らせる社会へ
平成28年4月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法) が施行されました。

この法律では、障がいのある人とない人とが平等の機会を得られるよう、差別の解消に向け、禁止事項や問題解決のしくみを定めています。

障がい者に対する差別のない、豊かな社会づくりをわたしたちみんなで考えていきましょう。

高槻市 福祉相談支援課 ☎ 072-674-7171  FAX 072-674-5135

障害者差別解消法とは

障がいのある人とない人とが分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現するために制定された法律です。国や地方の行政機関や民間企業に向けて、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策の策定、推進を定めています。

主な内容
❶ 国・地方公共団体及び民間事業者は、不当な差別的取扱いをしてはいけない
❷ 国・地方公共団体は、合理的配慮をしなければならない(民間事業者は努力義務)
❸ 国・地方公共団体は、相談・紛争防止・紛争解決のための体制の整備をはかる

どうしてこの法律ができたの?
障がいのある人に対するどのような行為が差別に当たるのか、周知・認識がこれまで徹底されていなかったため、現状では残念ながら差別の解消に至っていません。この法律では、誰もが共通の認識を持てるよう、差別を改装するための措置を具体的に定めています。

どんな人が対象になるの?
身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がい含む) ・その他の心身の機能の障がいなど、障害者基本法に定められた「障がいのある人」が対象になります。したがって、障害者手帳の所有者には限られません。また障がい児も含まれます。

不当な差別的取扱いとは・・・

不当な差別的取扱いとは、障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限することです。
・障がいがあるという理由で、スポーツクラブやサークルへの入会、飲食店への入店を断られた
・アパートを借りる際に障がいがあることを伝えたら、貸すことができないと契約を断られた
・聴覚障がいのある人が、問い合わせは本人からの電話でしか受けられないと拒否された

障がい者への合理的配慮に欠ける行為とは・・・

障がい者の合理的配慮に欠ける行為とは、障がいのある人の社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を怠ることをいいます。負担になりすぎない範囲で、個別の対応をすることが求まられています。障がいのある人からなんらかの配慮を求まる意思の表明があったにもかかわらず対応しないことは、差別に当たります。

社会的障壁
障がいがある人にとって日常生活または社会生活において障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念などのこと
・乗り物に乗る際に手助けをたのんだのに、職員から必要な援助を受けられない
・筆談、文章の読み上げ、ゆっくりとていねいな説明などぉ希望したのに配慮してもらえない
・視覚障がいがあることを伝えたのに、必要な情報がモニターや書面でしか伝えられない

差別解消のための取り組み義務について

国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮が義務づけられています。なお民間事業者についても、不当な差別的取扱いは禁止されています。

不当な差別的取扱い
国の行政機関・地方公共団体等(役所など)
・不当な差別的取扱いが法律により禁止されます。

民間事業者(会社やお店など)
・不当な差別的取扱いが法律により禁止されます。

障がい者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等(役所など)
・障がい者に対して、合理的配慮を行うことが法律により義務づけられています。

民間事業者(会社やお店など)
・障がい者に対して、合理的配慮を行うよう努力義務が課せられています。

民間事業者の合理的地方公共団体配慮は努力義務で大丈夫?
障害者差別解消法は、民間事業者の合理的配慮を努力義務にとどめ、対応指針に沿った自主的な取り組みを促しているのですが、たとえば繰り返し差別を行った場合などは、主務大臣がその民間事業者に報告を求め、助言・指導・勧告を行うことができます。

個人には法的義務や責任はないの?
この法律は一般の人の行為や思想には適用されません。対象となるのは、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などです(個人事業者、NPO等の非営利事業者は含まれます) ただし一般の人に対しても、国や地方公共団体による啓発活動を通じて、差別解消法を推進するとしています。

差別についての相談・紛争防止・紛争解決の体制が整備されます
実際に差別がおこった場合の相談や紛争解決について、障害者差別解消法は、新しい組織を設置するのではなく、すでに存在する機関などを活用して、その体制の整備をはかることを予定しています。そして、国や地方公共団体の機関は、すでにある機関を活用して、それぞれの地域で、相談。紛争防止、紛争解決の取り組みを進めるためのネットワーク(障害者差別解消支援地域協議会) を設けることができます。

雇用分野の差別禁止と合理的配慮義務は、改正障害者雇用促進法が定められています
障害者差別解消法は広範な分野を対象としていますが、雇用分野に関しては、障害者差別解消法ではなく、改正障害者雇用促進法(平成28年4月より施行) が、事業主に対して不当な差別的扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供を義務づけています。

合理的配慮とは、職場で障がい者が働くうえでの支障を改善するために、事業主が過重な負担をともなわない範囲で講じる必要な措置を意味します。

障害者差別解消法について
内閣府政策統括官(共生社会政策担当) 付 障害者施策担当
http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html

*

障害者差別解消法 <市ホームページ

障がい者への合理的配慮 <あきひログ

吉田あきひろの一般質問
参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)/健康福祉部障がい福祉課/2024年9月19日
会議録 参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)

合理的配慮の大切さを感じ

2024年12月1日

第43回 高槻市福祉展へ 皆さんの笑顔がいっぱいに感動・体験

(SNSより) 晴天の一日。

第43回 #高槻市福祉展 へ

各種展示やアイマスクを付けてサランラップとアルミホイルの見分け方、手話で「ありがとう」「よしだあきひろ」「たかつきし」など体験・学習させていただきました。

#合理的配慮 の大切さを感じます。

関係者の皆さまお疲れ様です。大成功を‼️ #吉田あきひろ

*

(政府広報オンラインより)「合理的配慮の提供」に当たっては、事業者と障害のある人、両者が対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが重要です。令和6年(2024年) 4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

合理的配慮とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?また、障害のある人に対応する際、事業者はどのような点に注意すべきなのでしょうか? 令和5年(2023年) 10月16日から運用が始まった障害者差別に関する国の相談窓口「つなぐ窓口」についても、確認しておきましょう。

*

(市ホームページより) 障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解しあいながら共に対応案を検討することが重要です。

障害者差別解消法 <市ホームページ

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、平成28年4月1日に施行されました。

すべての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに尊重しながら共に生きていく社会を実現することを目的にしています。障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい、豊かなまちをつくっていきましょう。

*

「はぐくもう 共に生きる街」11月30日(土) と12月1日(日) の二日間、高槻市立生涯学習センターにおいて「第43回 高槻市福祉展」が盛大に開催。

生涯学習センター前では模擬店、中に入ると「みんな集まれ! 鉄道クイズ大会」、元気いっぱいの解答者。展示コーナーでは、障がい特性と合理的配慮について、支援学校の活動紹介、ふれあいアート作品展示、Takatsuki Art Challenge の作品展示、障がい者団体の活動紹介、体験コーナー(手話・アイマスクなど) 、障がい福祉サービス事業所の活動内容とオリジナル製品の販売、動画視聴コーナーなど。友人にも会えて、皆さんの笑顔がいっぱいの福祉展に感動しました。

*

私の取り組み(市議会 一般質問から)
参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)/健康福祉部障がい福祉課/2024年9月19日

「障害者差別解消」に基づく「大阪府障がい者差別解消条例」を踏まえての本市条例の制定についての見解として、国の法律に加え府条例が制定されており、差別をなくすために必要な事項等が定められていることから新たな市条例を定めないが、これらの法と条例に基づき、相談と啓発の両輪で取り組んでいる内容をご答弁いただきました。

私が思うところでは府条例にない、市の責務や市民等の皆さまに担っていただくことなどを明確にし、私たちが目指す共生社会を共に構築できるよう、環境整備を前進させることが重要だと考えます。引き続き、ご検討をお願い申し上げます。等々

参加しやすい環境整備について

2024年9月20日

2024(令和6) 年 市議会9月定例会の一般質問

19日(木) 全体21番目の一般質問。

高障連の皆さまとの懇談会を経て、要望書を受け取り、本市行政に届る使命と責任を感じ、「参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)」と題して一般質問を行いました。

関係者の皆さま、お世話になりました。ありがとうございました。

この日、17日間の9月定例会は閉会となりました。

*

皆さま、こんにちは。公明党議員団の吉田章浩でございます。

今回の一般質問は、高槻市障害児者団体連絡協議会の皆さまと公明党議員団とで8月20日に懇談会を行い、要望書を受け取らせていただきましたことから、皆さまのお声としての「現行制度の改善と共に生きる社会づくりに向けて」に共感し、本市行政に届る使命と責任を感じ、「参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)」と題して一般質問させていただきます。

昨日も一部、同じ趣旨のご質問が強田議員よりありました。重なる項目については、宜しくお願い致します。また、この後は、高槻市障害児者団体連絡協議会の名称を「高障連」と略しての表現とさせていただきますこと、ご容赦をお願い致します。

はじめに、9月8日、日本勢のメダルラッシュが続くパリ・パラリンピックの全競技を終え閉会式を迎えました。障がいのあるアスリートの、限界に挑む姿が感動を呼ぶとともに、多様性を認め合うことの大切さを世界に発信されました。

これを機に、日本でも障がい者がスポーツに参加しやすい環境の整備を一段と進めていただきたいと思います。

障がい者にとってスポーツは、まだ身近とは言えない現状があると言われています。スポーツ庁の2023(令和5) 年の調査では、効果として、ストレス解消、体力・身体的機能の向上、行動範囲の拡大、自信がついた、友人が増えたなど、心身だけの効用だけでなく、社会参加を促す上でも大きな役割を果たしていると思います。

しかし一方では、健常者・障がい者を問わず20歳以上でスポーツを週1回以上行う割合は52.0%で、障がい者に限ると32.5%に留まるとのことで障壁なく、十分に活動できているとの回答が17.4%に過ぎず、国や自治体は、障がい者のスポーツ参加に向けた取り組みを一層強化して、「参加しやすい環境整備」を進めていただきたいと思うところです。

そして、共に生きる皆さまの、それぞれの価値ある人生が、様々な形での社会参加により、人生の金メダルが輝くよう、共助・公助による「環境整備」を応援し、前進していくことを期待致します。

現在、厚生労働省の発表による障がい者総数は1,164万6,000人で、人口の約9.3%に相当し、そのうち身体障害者は423万人、知的障がい者は126万8,000人、精神障害者は614万8,000人になっています。 また、この内、在宅の方については、身体障害児者が98.3%、知的障害児者が89.9%、精神障害者が95.3%となっており、年齢別でも65歳以上の方が身体障がい児者で73%、知的障がい児者が15%、精神障がい児者が36%となっています。

(1問目) まずは、本市における障がい児者数等をお聞ききします。

さて、2024(令和6) 年8月28日付けの「高障連」会長名の要望書が濱田市長に届けられました。社会環境の深刻化から障がい者の人権についても配慮されてこなかった状況が明らかになってきたとの訴えとともに、「障害者総合支援法」の国でのサービス利用者は150万人、施行から17年が経過し当初の3倍となってきましたが、マンパワーは不足している状況に触れられ、本市においても、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的とする「第7期障害福祉計画」が4月より実施され、目標の達成や根源的問題についての議論も十分に行っていただき反映されることを期待されているところです。

しかしながら、この要望書については、現行制度の改善、差別解消法の本市としての条例化、共に生きる社会づくりに向けて、高障連の皆さまの決意をもって提出されたことに敬意と共感、そして応援していきたいと公明党議員団としても懇談会に臨みました。

そして要望書に対する回答書も求められており、各部局においては十分な検討と前向きな取り組みに期待をし、ご回答とともに本市との十分な協議ができますよう何卒、宜しくお願い申し上げます。

「私たちのことを私たち抜きで決めないで」を合言葉に、「障がい者の権利条約」が、世界中の障がい当事者が参加して作成され、2006年に国連で採択されました。そして、日本政府は2014(平成26) 年1月に批准をしています。これは、障がい者が生活を行う上での様々なバリアは、障害そのものに原因があるのではなく、社会との関わりの中で障害が生まれるという「障害の社会モデル」の考えを取り入れています。

高障連の皆さまの、要望書の取り組みが「私たちのこと。私たちの声」であります。

次に要望書より、求められる全体の課題についてお聞きします。

1点目に、本市における「障害者差別解消法について」、大阪府では、障がいを理由とする差別のない、共に生きる大阪の社会をめざし、「大阪府障がい者差別解消条例」を制定しました。障がいを理由とする差別をなくすことは、すべての人にとって暮らしやすい社会につながり、条例では相談と解決の仕組みをはじめ差別をなくすために必要で大事なことを定めています。

しかしながら、市内、事業所での虐待事件が報じられ、府下でも死亡・傷害などの事件が発生している現実があります。

また、本市も含めて公共施設での不適切な対応が続いているとの訴えより、府の条例だけでなく、「合理的配慮の提供」の義務が民間企業にも拡大される今、官民が一体となった、本市としての条例化を求められています。府条例の責務第4条では、市町村との役割分担が示されていますが、市の責務や市民等の役割は示されていません。本市の見解をお聞かせください。

2点目に、「高槻市手話言語条例」についてです。

これまで、公明党議員団として推進・要望し、令和2(2020) 年4月に、手話やろう者への理解と手話の普及を進めていくために、知っておいていただきたいことなどをまとめ、市の責務や市民のみなさん、事業者のみなさんに担っていただきたいことなどを定め、市の考えを推進するために必要な施策などを実施しながら、地域共生社会の実現を目指す「手話言語条例」が制定されました。高く評価をしています。

条例制定から4年が経過しました。ご要望にもありますが、市民の皆さまのご理解、手話は言語であることの理解と普及するための市民の皆様への直接のアプローチ等、現状の取り組みと目指していることなどをお示し願います。また、JCOMなどとの協力でテレビ放映を通じてお知らせすることなど、ご検討をいただければと思いますが、いかがでしょう。啓発活動全体のご見解をお示しください。

3点目に、「高槻市障がい者福祉センター」ゆうあいセンターについて

1989年・平成元年の開設から35年(定礎:平成元年10月) が経過しょうとしています。障がい者や家族、また支援者等、市民活動としての活発な活動の拠点となっています。

しかしながら老朽化も目立ってきているようで改築等のご指摘・ご要望もあります。

6月定例会での遠矢議員のご質問に対するご答弁では、施設の適切な維持管理及び老朽化対策については、関係法令に基づく建築物の定期点検結果の内容を踏まえた修繕のほか、外壁改修やエレベーターの更新等の大規模な工事や、空調設備の部品取替えなどの簡易な修繕など、計画的な維持管理に努めていること。

トイレの改修等につきましても、利用者の状況やセンター全体の設備の改修等の優先度を検討する中で、対応していくとのご答弁でした。

私も先日、ゆうあいセンターを視察させていただきました。関係者の皆さま、ありがとうございました。白かっただろう壁の色や、(視覚障がい者のための) 通路の点字シートなど、施設の老朽化を感じました。特に来館者等の皆さまが利用されるトイレなどが気になりました。急ぎ改修の必要性を感じますが、市のお考えをお聞かせください。

以上を1問目とし、ご答弁をお願い致します。

(ご答弁 健康福祉部長) 障がい福祉に係る参加しやすい環境整備についてのご質問にご答弁いたします。

まず、本市における障がい者の人数等に関するお尋ねですが、令和6(2024) 年3月末日現在の障がい者手帳所持者の総数は2万1,554人で、市内人口の約6.2パーセントに相当し、内訳としましては、身体障がい者が1万2,918人、知的障がい者が4,063人、精神障がい者が4,573人となっております。

それぞれの障がい者手帳所持者のうち65歳以上の方々の割合は、身体障がい者が約75パーセント、知的障がい者が約5パーセント、精神障がい者が約16パーセントとなっております。

次に、本市における障害者差別解消の条例化の要望についてですが、国における「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に加え大阪府においても、障がいを理由とする差別のない社会を目指した、障がい者差別解消条例が制定されており、これらに相談と解決の仕組みをはじめ、差別をなくすために必要な事項等が定められていることから、本市では新たに条例を定めず、これらの法と条例に基づき相談と啓発の両輪で差別解消の取り組みを進めております。

相談の取り組みについては、福祉相談支援課に障がい者基幹相談支援センターを置き、社会福祉士等の専門職を配置して相談者に寄り添った相談対応に努めており、関係機関で構成された「高槻市障がい者虐待防止・差別解消連絡会議」において情報共有、意見交換を行っています。また、庁内各課においても差別に関する相談へ対応できるよう対応要領を定めるとともに、障がい者差別・障がい理解に関する職員研修を実施しております。

啓発についての取り組みでは、法改正により全国的に義務化された事業者に対する合理的配慮の提供について、広報誌及びケーブルテレビによる特集を行ったほか、本市と日本郵便株式会社との包括連携協定に基づき、市内全ての郵便局に相談窓口を記載した啓発カードの配架や、市営バスの車内広告、市図書館における啓発コーナーの設置などを実施しました。

今後も、障がい者の差別解消に向けた取組ついては、適切な相談体制を確保するとともに、各関係機関等と協力し、様々な機会を捉え市民・事業者への啓発に努めてまいります。

次に、「高槻市手話言語条例」に基づいた取組等についてですが、令和5年度は、広報誌「たかつきDAYS」において手話特集の掲載をはじめ、市内全小学校に手話言語条例の啓発パンフレットを配布するとともに、出前講座やゆうあいセンター施設見学を通じた、小学生向け手話講座の実施のほか、手話講習会や研修会、講演会を実施いたしました。

また、委託事業である「障がい児者社会参加促進事業」において、手話をテーマにした学習会や講演会の開催、コミュニケーション支援ボードの作成や配布を行うなど、本市と障がい者団体等との連携した取組も実施しております。今年度は、ケーブルテレビ広報番組において、手話に関する内容の紹介を企画しております。

今後も、障がい者団体等からのお声を聞く中で、取組を進めるとともに、多様な取組のもと、市民、事業者等とともに連携を深めながら、手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及を促進し、市民ひとり一人が地域社会を構成する一員として尊重し合い、支え合いながら共に暮らし、働き、学び、憩えるまちの実現を目指してまいります。

最後に、障がい者福祉センターにつきましては、開設およそ35年を迎え、建物や設備等の老朽化が進んでいると認識しており、適宜修繕や改修工事、設備の更新等を行ってまいりました。特に、センター内のトイレについては、老朽化が著しく、修繕の機会が増加しております。また、利用者や利用団体から、トイレのより快適な仕様を求める声も多く、トイレの改修等につきましては、重点的な取組として、今後も検討を進めてまいります。

(2問目) ご答弁より、「障害者差別解消」に基づく「大阪府障がい者差別解消条例」を踏まえての本市条例の制定についての見解として、国の法律に加え府条例が制定されており、差別をなくすために必要な事項等が定められていることから新たな市条例を定めないが、これらの法と条例に基づき、相談と啓発の両輪で取り組んでいる内容をご答弁いただきました。

また、合理的配慮の提供について、各種の啓発活動、啓発コーナー設置などを実施し今後も、関係機関と協力し、市民・事業者への啓発に努めていくとのことでした。

しかし懇談会などでお聴きする中には、今も「ひどい言葉をかけられた」など具体の取り組みと現実のギャップを感じます。さらなる相談体制の強化とポスター掲示等、全体の啓発活動を望むところです。

私が思うところでは府条例にない、市の責務や市民等の皆さまに担っていただくことなどを明確にし、私たちが目指す共生社会を共に構築できるよう、環境整備を前進させることが重要だと考えます。引き続き、ご検討をお願い申し上げます。

障害者差別解消に関する条例の制定状況を調査したものとしては、内閣府「障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果(令和6(2024) 年3月内閣府障害者施策担当)」によりますと、令和5(2023) 年4月1日現在で、都道府県が39団体、指定都市が8団体、中核市等が15団体、一般市が72団体、町村が50団体、合計184団体が制定済みとしています。

平成30(2018) 年4月1日現在では、都道府県が27団体、指定都市が5団体、中核市等が9団体、一般市が21団体、町村が12団体、合計74団体が制定済みとしており、4年間で110団体と大幅に制定団体が増加しており、その重要性・必要性がわかります。

同じ、中核市である東京都八王子市では「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」を制定。第1条には、障害者に対する市民及び事業者の理解を深め、障害者に対する差別をなくすための取組について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、当該取組に係る施策を総合的に推進し、もって市民が障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的としています。

私は、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することが大切であると感じます。どうか、様々な角度からご検討をお願いしたいと思います。

次に、「手話言語条例」については、各種啓発活動の実施や「障がい児者社会参加促進事業」等、講演会の開催など、これまでの取り組みを理解しました。また、今年度のJCOMでのケーブルテレビでの広報等、市民への直接のアプローチについて宜しくお願い致します。

そして手話の普及促進について、市民一人ひとりが支え合いながら共に暮らし、働き、学び、憩えるまちの実現に大きな期待をしていきたいと思います。

手話は言語であるとの取り組みが重要であり、市民の皆さまと情報共有し、さらなる思いやりのまちづくりが必要だと思います。条例の市の責務第4条には、手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及の促進、情報発信、学ぶ機会の確保に関することが示されています。引き続き宜しくお願いし、さらなる環境整備に期待致します。

改めて、ポスターの掲示等、啓発事業の積極的な推進を求めさせていただきます。要望書の中に、2025(令和7) 年9月23日に手話言語の国際デーのブルーライトアップをしての映画「咲む(えむ)」の無料上映会の開催を希望されています。他市では開催されていることもお聞きしますが、本市もステキな高槻城公園芸術文化劇場などで開催されてはいかがでしょう。期待しています。

ゆう・あいセンターについては、“YOUとI” “あなた”と“わたし”の意味や、漢字では、友を愛する友愛の意味など、多くの方に愛され、多くの方が交流できるセンターです。35年の歴史より老朽化を感じるところで、全体的にも計画的な改修をお願いしたいと思います。トイレの改修については重点的な取り組みとして検討を進めるとのことでした。来館される皆さまが「参加しやすい環境整備」に期待しています。

さて、2問目となりますが、約1か月前の8月8日の午後に起こった、宮崎県日向灘沖において、震度6弱の地震が発生し、気象庁は南海トラフ巨大地震の可能性が高まった際に出す「臨時情報」を発表しました。そして、1週間後の15日、午後5時に呼びかけは終了しました。

国は南海トラフ巨大地震が起きる確率は今後30年以内に70パーセントから80パーセントとされ、いつ大規模地震が起きてもおかしくないことを意識し、ふだんから地震への備えを進めるよう呼びかけています。

災害時要援護者支援について、要望書に記されていますが、障がい者を含む要援護者の避難・誘導が円滑に進められることが肝要であります。地区コミュニティや福祉委員会等との連携は大丈夫でしょうか。現状とこれからの取り組みをご説明ください。

また、福祉避難所などの体制はどのようになっているのか。防災・減災対策も市民全体に関わりますので、お聞かせいただきたいと思います。

次に、要望書の項目からすべてについて、お聞きしたいところですが、時間の関係もあり、特に注目している項目、「手話通訳者の配置」や「遠隔手話通訳サービス」、「人工内耳」、「紙おむつの配布」についてお聞きします。

まず1点目に「手話通訳者の配置」について、聴覚障害者と健聴者をつなぐ専門家で、聴覚障害者のコミュニケーションを支援する役割を担っています。適切な配置や、研修等の現状をお聞かせください。特に公共施設や病院等で困ることがあると伺っています。

2点目に「遠隔手話通訳サービス」です。QRの二次元バーコードを、お持ちのスマートフォンで読み込むだけで、遠隔手話通訳を利用できます。本市での取り組みをご教示ください。

特に高齢者はスマートフォンに不慣れな方もいらっしゃると思います。良いサービスがあっても活かされません。対策などは講じているのかお聞かせください。

3点目は、「人工内耳」についてです。人工内耳は、現在世界で最も普及している人工臓器の1つで、聴覚障害があり補聴器での装用効果が不十分である方に対する唯一の聴覚獲得法と言われています。

2016(平成28) 年3月定例会において、難聴児親の会の方からご要望をいただき一般質問において要望を致しました。2018(平成30) 年度の施政方針の中で、濱田市長より、新規事業として、「高度難聴児に対し人工内耳装置の購入費用等を助成」の発表がありました。“補聴器では聴力の改善が見込めない難聴児の言葉の発達等を支援するため、18歳未満の人工内耳装用児に対し、人工内耳装置の購入費用等を助成します。”と表明いただき、子育て施策として助成事業を実施していただく運びとなりました。感動の瞬間で今も高く評価をしています。

あれから6年、当時14歳だった方は現在、20歳になられています。助成事業が決定した頃、ご両親の負担を気にしながらも人工内耳を装用し聴こえる喜びにお手紙をいただきました。「私は韓国のアイドルグループの音楽を聴くことが好きです」との一文は、今も脳裏に刻まれています。現在は社会に出られ、手話通訳としても活躍されているそうです。

現在の、人工内耳の申請状況をお聞かせ願います。また、18歳になると助成が受けられません。聴こえる喜びについて拡充すべきと考えますがいかがでしょう。市の見解をお示しください。

但し、補装具事業において人工内耳装置の修理代は18歳以上も支給されていることは承知しています。

4点目は、「紙おむつの配布」についてです。知的障がい者にもおむつを求める連絡会の皆さまからも「日常生活用具の支援制度に知的障がい児者も紙おむつ給付対象にすることを求める要望書」が提出されました。

要望内容は、自分で排せつの管理が困難で、毎日おむつを使用している知的障がい児者は多くいます。生活に必要不可欠なものです。茨木市では支給対象です。また、所沢市の要綱の目的には、重度の身体障害者及び重度の知的障害者等に対して、紙おむつを支給することにより、その福祉の増進と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。と記され、対象者に身体障害者だけでなく常時、失禁状態にあり、紙おむつを必要とするものと記されています。

このように、おむつが必要な知的障がい児者が補助制度の利用ができるようにしてくださいとありました。

これは、国の地域生活支援事業における日常生活用具事業で、身体障害者等の方を対象にされている事業です。要望書に対する本市の回答は、先天性の疾患に起因する身体障がいや難病によって排尿、排便機能に障がいのある方や脳性麻痺等の脳原性(のうげんせい) 運動機能障がいにより排便等の意思表示が困難な方等を対象として、知的障がいの有無に関わらず給付しています。府内のほとんどの市町村も本市と同様の要件による支給を行っており、国や他市の動向等を注視しているところで、現時点では本市において、知的障がいのみを要件とした支給については予定していないとのことでした。

現在の予算規模はどのくらいでしょうか。

紙おむつを使用している知的障がい児者は多くいらっしゃるとの状況が要望書に記されています。一方で、自立に向けた訓練が大切であるとの意見も聞きますが、市では把握されていないようですが、国の資料では在宅は約9割とのことで、本市では約3,700人と推察します。家庭での介護や老々介護の状況など、訓練などの気持ちの余裕はないように思いますが、この状況をどのように感じられますか。

お隣の茨木市や所沢市の取り組みが紹介されていますが、知的障がい児者を対象としている自治体を把握し検討などされた実績・記録はありますでしょうか、お聞かせください。それぞれのご答弁をお願い致します。

(ご答弁 健康福祉部長) 障がい福祉に係る参加しやすい環境整備についての2問目に関して、内容が一部他部局にまたがりますので、調整のうえ、私の方からご答弁申し上げます。

まず、障がい者をはじめとした災害時要援護者の円滑な支援に向けましては、支援に携わる民生委員児童委員、地区福祉委員会、地区コミュニティ組織等へ災害時要援護者名簿を提供するとともに、訓練や研修会、出前講座等の様々な機会を通じて、各地域の実情に合わせた助言等を行うなど、日頃から地域で支え合い、助け合う関係づくりが定着するよう取組を進めております。

令和3年度からは、地区内の各種団体や福祉サービス事業者等の参画を得た防災ワークショップを、順次、各地区で開催し、団体間での相互理解や協力体制を深めるなど、地域一丸となった体制づくりを進めているところです。

また、福祉避難所につきましては、災害時の円滑な開設を目的として、令和4年度には、市の全域大防災訓練にあわせて、開設・運営に係る情報伝達訓練を実施するなど取組を進めており、引き続き、協定締結施設との意見交換などを通じて、連携・協力体制の充実を図る中で、福祉避難所の確保等に努めてまいります。

次に、手話通訳者の配置についてのお尋ねですが、本市においては、聴覚、言語機能などの障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者に意思疎通を支援するために手話通訳者や要約筆記者を派遣する意思疎通支援事業を実施しております。

また、手話通訳や要約筆記以外に特別な意思疎通の支援が必要な障がい者が医療機関に入院した場合、医療機関従事者との意思疎通を行う支援者を派遣する入院時コミュニケーション支援事業を実施しております。

職員に対する研修については、毎年度、聴覚障がい者及び視覚障がい者に対する正しい理解と認識を養うことを目的として、「手話・点字研修」を実施しております。全8回の研修で、手話実技や視覚障がいのある当事者を講師とした点字実習、聴覚障がいのある当事者市民との手話を用いた交流会などを行いました。

研修参加は、公募制ですが、市民応対を中心とする窓口業務がある部署の職員には、強く受講を働きかけることで、令和5年度は、これらの職員を中心に15名の職員が受講しました。

また、他にも、職員の障がい者理解を促進するため、新規採用職員を対象に、様々な障がいのある当事者を招いた交流会を実施したほか、新任主査級職員研修では、障害者差別解消法に関する講義を行うなど、機会を捉えて、障がい者に対する正しい理解と認識を学ぶ研修を実施しております。

次に、遠隔手話通訳サービスについては、他団体等と協力し取り組んでおり、スマートフォンが不慣れな聴覚障がい者向けにスマートフォン講座を開催し、電子申し込み申請や利用登録の方法、遠隔手話で使用するアプリの追加方法、オンライン会議システムの使用方法等を学ぶ機会を提供しております。

次に、人工内耳に関するお尋ねですが、人工内耳装置等購入費助成事業における令和5年度の実績件数は9件で、補助実績額は、21万8,525円となっております。また、本市では、補装具事業において人工内耳装置の修理代を支給しており、令和5年度の申請件数が4件ございました。なお、事業の拡充については、国の動向や他市の支給状況等を研究してまいります。

最後に、日常生活用具事業における紙おむつの支給についてのお尋ねですが、まず、紙おむつの予算規模につきましては、令和6年度で約2,700万円となっております。紙おむつを使用している知的障がい児者が多数おられ、老々介護など厳しい状況にあることなどについては、障がい者団体や関係者等からのお声をお聞きする中で認識しております。

他の自治体の状況につきましては、一部の近隣他市および中核市にあっては、身体障がいを伴わない知的障がい者に対して、一定の条件を付して給付していることを確認しており、今後も、引き続き国の動向や他市の状況等の調査研究を行ってまいります。

(3問目) 2問目のご答弁より、障がい者をはじめとした災害時要援護者の支援については、関係機関への名簿の提供とともに、日頃から地域で支え、助け合える関係づくりの定着や、協力体制を深める環境整備を進めていただいているとのことでした。

福祉避難所においても、連携・協力体制の充実を図りながら福祉避難所の確保等を進めていくとのことで、南海トラフ巨大地震発生の確率が上がる今、さらなる共助・公助の取り組みが重要です。宜しくお願い致します。

個別の取り組みについてですが、「手話通訳の配置」は、意思疎通を支援するため適切な配置を実施していただいていることはわかりました。医療機関などでは、「入院時コミュニケーション支援事業」や市職員に対する研修、「遠隔手話通訳サービス」等、環境整備をしていただいています。只、先に申し上げた「障害の社会モデル」が課題であり、社会との関わりの中で障害が生まれることを配慮しなくてはなりません。

障害者差別解消法の基、官民ともに「合理的配慮の提供」、接遇等のあり方を考えますと、改めて市条例の必要性、啓発活動の「環境整備」の重要性を感じます。

そして、人工内耳つきましては、今後の拡充など、国の動向、他市の状況等、研究していくとのことでした。18歳以上の拡充に向けて「環境整備」の検討に期待を致します。

最後に、知的障害児者などの紙おむつの支給につきましては、今後も、引き続き国の動向や他市の状況等の調査研究をしていくとのことでした。高障連の皆さまとの懇談の折、年金生活での負担は大きく、例え3,000円でも支援をいただけると助かるとのお声がありました。ご検討をお願いしておきます。

つくば市がこの4月から知的障害者おむつ購入費助成の取り組みをはじめられました。知的障害で療育手帳を取得しており、在宅生活上、紙おむつを必要とされる方が対象とされています。

年度での取り扱いで、4月から6月に申請すると、助成券2,500円×24枚、7月から9月だと18枚の交付。以下、10月から12月は12枚、1月から3月は6枚となり、市費で賄われているとのことでした。

現在、人口約23万人のつくば市の知的障害者人口は約1,500人。4月からの申請数は600人とのことでした。市民から助成のご要望があり、事業をはじめられたそうです。参考にしていただければと思います。

今回の質問・要望以外に、高障連の要望書より、課題はまだまだ多くあります。本市では、地域福祉計画の基本理念である「高槻市に住むすべての人々が、夢を育み、安心して暮らせる自治と共生のまちづくり」のもと、高齢者、障がい者施策等を進めているところです。

また、障がい施策・第2次高槻市障がい者基本計画は、同計画の基本理念のもと、「個人としての尊厳の尊重」「地域における生活支援の充実」「自立と社会参加の促進」「人にやさしいまちづくりの推進」の4つの施策展開の基本的な方向性を掲げ、障がい者施策を総合的・計画的に推進しています。

朝、バス停で会う青少年の皆さま。お父さんやお母さんが支援学校へ向かうバス停までお見送りされ、子どもたちも笑顔でグータッチをしてくれます。支援学校を卒業した青年はいつも笑顔で送迎バスに乗って作業所に向かわれます。彼らをはじめ多くの皆さまに頑張っていただきたい。そんな思いです。

そして、これからの高槻の未来に向けて大切だと思うことは、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学び、多様な子どもたちが排除されずに教育を受けられる仕組み、インクルーシブ教育の充実にもあると思います。

障がい児者が安心して暮らせる環境の整備について、障害の有無にかかわらず市民、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指していきたい。

そして、障がい者福祉制度の現行の見直し、改善とともに、差別がなく、それぞれの人生の価値観の中で、誰もが「参加しやすい環境整備」をお願いして、私の一般質問を終わります。(40分間)

高障連の皆さまと懇談会を

2024年8月21日

小さな声を聴くチカラ ともに前へ

20日(火) 公明党議員団として、「高槻市障害児者団体連絡協議会」の会長はじめ、各役員の皆さまとともに懇談会を開催させていただきました。

皆さま、貴重なご意見ありがとうございました。

高槻市に「差別解消条例」をつくろう! と高障連の資料をいただきました。(障害者差別解消法 <市ホームページ)

高障連として、障害の種別を超えて共通の課題に協力して取り組むとされ、障害のある者もない者も、市民として共に暮らせる社会の実現を願って、障害児者の社会参加と自立を進め、高槻市における障害者の権利と福祉を前進させることを目的とし取り組まれれており、私たちも応援しているところです。前進するためにはいくつものハードルがあると思いますが、私は継続していくことが大切なことだと感じています。

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「小さな声を聴くチカラ」この日、“合理的配慮” の課題など貴重なご意見を聴かせていただき、皆さまの声をしっかりお届けしていきたいと決意を。

公明党議員団としてのこれまでの取り組みとして、高障連の皆さまのご要望をいただき、要望活動等により2020(令和2) 年4月1日、「高槻市手話言語条例 」が制定されたこと。そして“高槻難聴児親の会” の皆さまからのご要望を受け、2016(平成28) 年3月定例会での私の一般質問「 障がい福祉について」(平成28年3月28日 障がい福祉について) より、「人工内耳装置等購入費助成」がはじまったことなど、高障連の皆さまから紹介と高い評価をしていただきました。

公明党は今年、結党60年の節目を迎えますが、昭和39年11月17日より「大衆とともに」との立党精神は、現議員にもしっかりと胸に刻まれ当時から“福祉の党” として、今日までその歩みを進めてきました。そして、これからも色あせることなく、力強く前進していく決意をしています。

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この日は、いつも登町交差点で出会う知的障がいの真面目な青年や高障連会長とのエピソードも語らせていただき、また、ご要望もいただいたことについて、皆さまの声をお届けしていきたいと感じました。ともに前進していきましょう!!

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(参考) 私の取り組み。選挙支援者カードを要望(2023年3月 総務消防委員会)

障がい者への合理的配慮

2024年1月8日

4から民間事業者も義務化

IMG_3694(8日 公明新聞より) 改正障害者差別解消法が今年4月に施行され、障がい者の移動や意思疎通などについて、それぞれの障がい特性や困りごとに合わせてバリア(障壁) 解消を支援する「合理的配慮」が企業や店舗などの民間事業者に義務付けられる。

改正法のポイントと求められる具体的な対応について解説する。

■共生社会の実現が目的/本人や家族からの要望受け過重負担でない範囲で対応

2016年に施行された障害者差別解消法は、国や自治体、民間事業者に対し、障がいを理由にサービスの提供を拒むといった不当な差別を禁じるとともに、負担が重すぎない範囲で障がい者の社会参加に必要な配慮を求めている。

この配慮は合理的配慮と呼ばれ、障がいの有無にかかわらず互いに尊重し合う「共生社会」の実現に資することが目的だ。

具体的には、車いす使用者が段差を乗り越える際に補助したり、難聴者との会話に筆談で応じたりといった柔軟な対応が求められる。

こうした合理的配慮は、これまで民間事業者は努力義務にとどまっていたが、改正法では国や自治体などの公的機関と同様に義務化される。

合理的配慮の提供は、障がい者本人や家族などから、バリアを取り除いてほしいといった要望を受けた際に求められる。対応する際には、当事者の障がいの特性や重さが多様で適切な配慮もそれぞれ異なるため、個別に検討することが望まれている。

内閣府は、障がいのある人と事業者ら双方が対話を重ね「共に解決策を検討していくことが重要」と呼び掛け、要望への対応が難しい場合には実現可能な代替策を見つけるよう促している。

また、対話の際に避けるべき留意点として「前例がない」「特別扱いできない」といった理由で事業者側が拒まないことを挙げている。これは合理的配慮の提供が、障がいのある人もない人も同じようにできる状況を整えるための対応であるからだ。

必要な対応について理解を深めてもらおうと、内閣府は「理解促進ポータルサイト」と「事例データベース」の二つのウェブサイトを開設している【2次元コード参照】。合理的配慮の提供に関して、前者は障がいの種別ごとの対応を確認でき、後者は行政機関などの相談窓口に寄せられた事例について、場面などの条件を指定して検索できる。

改正法や対応方法に関して、障がい者や事業者からの相談に電話やメールで対応する「つなぐ窓口」もある。内閣府が昨年10月に開設したもので、相談内容に応じて、自治体や省庁など適切な相談先を紹介し、解決に向けて双方の意見や状況を伝えて事案を取り次ぐ。

誰もが暮らしやすい共生社会の実現を一貫して推進してきた公明党は、障がい者と意見交換を重ねた上で障害者差別解消法の成立や同法改正をリード。さらに法改正に当たっては、円滑な施行に向けて障がい者と事業者双方の相談体制の充実などを政府に求めていた。

■内閣府が事例を紹介

障がい者からの申し出に対して、どんな配慮が望まれるのか。内閣府が周知する事例の一部を紹介する。

◇

【ケース1】

<申し出>弱視のため、店内の商品をタブレットで撮影し拡大して確認したいが、撮影は禁止されている。

<対応>視覚障がいを補うための撮影を認めることとした。

【ケース2】

<申し出>聴覚障がいがあり、病院の待合室で呼ばれても分からない。

<対応>待合室の座席まで病院スタッフが呼びに行くようにした。

【ケース3】

<申し出>手にまひがあって、申し込み書類の記入ができないので代筆してほしい。

<対応>本人の意向を十分に確認した上で、店員が代筆による記入を行った。この際、記入内容について、後で見解の相違が生じないよう他の店員が立ち会った。

■「つなぐ窓口」

電話相談
℡0120・262・701(午前10時~午後5時)
※祝日・年末年始は除く

メール相談
info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

合理的配慮

2023年12月2日

第42回 高槻市福祉展へ

8BC4CA67-23F9-40B0-A4EC-2B4D092CC53A晴天の2日(土)、高槻市立生涯学習センターにおいて「第42回高槻福祉展」が開催されました。明日まで。

会場に着くと、オープニング演奏“命輝け高槻・第九コンサートの会” 身振り手振りでの元気な歌声。

知人がお手伝いされる展示ブース・販売ブースで、私も手作りのパンと装飾品を購入。笑顔での会話もできて

笹内和志市議(議長)、髙島佐浪枝市議(福祉企業委員会副委員長) と大成功を祈って記念撮影を。

*

展示内容は、障がい特性と合理的配慮について、支援学校の活動内容、ふれあいアート作品展示、Takatsuki Art Challenge の作品展、障がい者福祉の啓発(PR) 絵画作品展、障がい児者団体の活動紹介パネル展示、体験コーナー(手話、アイマスク、おりがみ)、障がい福祉サービス事業所の活動内容とオリジナル製品の販売、あったらいいな、高槻にこんな夢、あんな夢、動画放映(合理的配慮、自閉症ってなに? その他)、体験コーナー、スタンプラリーなど。

共に生きよう! この街で
福祉展を通じて障がい者への理解を深め、障がいのあるなしにかかわらずお互いを尊重し、助け合える共生社会を目指しましょう。

テーマは「合理的配慮」合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のこと。

障害者差別解消法により、障害のある方への「合理的配慮」などが求められています!!(内閣府HPより)

*

IMG_3176事前にいただいた案内に“Uni-Voiceと呼ばれる2次元コード” (音声コードに変換するシステム) が付加されていました。(案内右下)

スマホなどでアプリの取得を。アプリのカメラを掲げると音声が・・・

令和5年9月定例会 公明党議員団 髙島佐浪枝議員の一般質問(会議録) より

平成16年に障害者基本法の改正により、何人も障がい者に対して、障がいを理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨が規定されました。

平成18年には、国連で国連障害者権利条約が採択され、平成19年に政府が障害者権利条約に署名し、国会、厚生労働省等で音声コードの普及が図られております。

日本視覚障がい情報普及支援協会は、障がい者や小さな文字が読めない高齢者を支援するため、印刷物やウェブサイトの文字情報をUni-Voiceと呼ばれる2次元コード、この音声コードに変換するシステムを開発。

同コードの文字情報を音声で読み上げる無料のアプリも作成しております。行政情報の幅広い提供を進める福岡市は、この音声コードやアプリの周知を図ろうと同協会と連携し、市役所などで同アプリの使用方法を説明する事業を開始をされております。

音声コードには、あらかじめ読み上げるテキストデータが記録してあり、正確に情報を伝えることができるため、福岡市では特別定額給付金や新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせなど、国においては、ねんきん定期便といった重要な通知などで活用し普及を進めています。

全国的に見ても、この音声コードの活用は福岡、埼玉、横浜、広島、久留米市などで対応をされております。

令和2年4月に総務省が出されました「特別定額給付金事業における視覚障害者への配慮に関する協力依頼について」の通知文には、視覚障がいのある方への配慮として、音声コードを印刷したチラシを作成するなど、積極的な活用をと記されておりました。

こうした個人情報が詰まった公的な通知に対して音声コードを活用していただきたい理由といたしまして、例えば代表的な例としては、納税通知書など自治体から届くこうした封書のほとんどに音声コードがないために、何の封筒か分からずに誤って捨ててしまうケースもあるとのことです。また最近の例では、ワクチン接種もやはり同じことが言えると思います。

視覚障がい者や高齢者、また日本語が読めない外国人など、誰でも活字情報を得ることができるように、せめて高槻市からの公的な通知やお知らせなどに音声コードを付与していただき、情報格差の解消を目指す取組をしていただきたいと要望し、私の一般質問とさせていただきます。

すごい一歩、すごい実績です。

手話言語条例 全国に広がる

2023年10月9日

公明新聞(8日付け) 約500の自治体で制定 高槻市は2020年に

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高槻市手話言語条例は、2020(令和2) 年4月1日に制定。公明党議員団の要望活動より

当時、私は市議会議長「嬉しい瞬間でした」 手話言語条例 <あきひログ

*

話して伝える音声言語と同様に豊かな表現を持つ手話。

その普及をめざす手話言語条例が500を超す自治体に広がっています。

これにより、各自治体で手話通訳者の活動の場を増やしたり、手話講座を開催するなどの取り組みが進んでいます。

■ろう者が暮らしやすく/手話普及へ講座開催や小冊子配布

ろう者らが安心して暮らせる共生社会に――。

その推進力になっている手話言語条例は、2013年10月に鳥取県で初めて制定されました。

全日本ろうあ連盟によると、この10年で36都道府県と469市区町村(6日現在) に広がっています。

手の動きや表情、体の動きなどを使って表現する手話は「言語」との認識に基づき、条例では手話の理解促進や手話が使いやすい環境の整備など、各自治体の責務や取り組みを定めています。

ろう者らが円滑にコミュニケーションを図るには“目に見える言語”である手話が欠かせません。条例を制定した自治体では、さまざまな場面で手話通訳者が活動できるようにしたり、住民向けの手話講座の開催や、手話を分かりやすく伝える小冊子の作成・配布などの普及・啓発活動が行われたりしています。

19年6月に手話言語条例を制定・施行した東京都板橋区では、公明党の推進で、ろう者を講師に日常で使える手話を学ぶ「出前講座」を区立小学校の授業で開催し、児童たちから好評を博しています。

今年の夏休みには、区内に住む小学生が親子で手話を学べる講座を開きました。手話の講師をめざす、ろう者の研修も兼ねて行われ、参加した親子が手話の魅力を知り、ろう者らと親しく交流する場にもなりました。

講師を務めた東京都聴覚障害者連盟の越智大輔事務局長は「条例の制定によって、ろう者と聴者が交流する機会が広がり、手話の普及につながっています」と語っています。

■寄り添い解決導く公明に感謝/全日本ろうあ連盟 久松三二事務局長

自治体で手話言語条例を制定していく上で、当初は役所内の理解が十分でなく「耳がきこえない人のためだけに特別な条例をつくるのか」という考え方が大勢でした。

しかし、手話はろう者にとって欠かせない“言語”です。「誰もが言語による生活が守られてこそ、市民全体の利益につながる」との視点に立つことで理解が広がり、今日に至りました。

各地の条例制定において寄り添ってくれたのが公明議員の皆さんです。私たちが抱える困難を聴くだけにとどまらず、解決策を考え、実際に動いてくれる姿に心から感謝し信頼しています。

次は、国で「手話言語法」の制定をめざしています。2025年には聴覚障がい者の国際総合スポーツ大会「デフリンピック」が東京で開催されるだけに、来年には実現したい。引き続き、公明党の皆さまと力を合わせていきたいと思います。

■公明、情報取得のカベなくす

公明党は、手話による意思疎通や、ろう者らの情報取得を支える取り組みを党を挙げて進めてきました。

手話を言語と明記した「障害者権利条約」が2006年に国連で採択されたことを踏まえ、批准に向けた国内法整備に奔走。手話の言語性を認めた「改正障害者基本法」(11年成立) や、障がい者への差別禁止や配慮を義務付ける「障害者差別解消法」(13年成立) の制定をリードしました。

国会中継のバリアフリー化にも尽力し、18年10月から衆参本会議の所信表明演説や代表質問、22年10月から衆参予算委員会で、NHKテレビ「国会中継」の字幕放送化を実現。21年には、参院本会議のインターネット審議中継に手話通訳が導入されました。

同年7月には公明党の推進で、テレビ電話による手話通訳などを介して電話を利用できる国の電話リレーサービスが始まっています。

全国の地方議会に広がる手話言語条例の制定も、各地で公明議員が力強く推進してきました。

■誰もが安心できる共生社会の実現を

党障がい者福祉委員会の三浦信祐委員長(参院議員) は、手話言語条例が全国に広がっていることに関し「公明党の地方議員が障がいのある人が何に困っているかをつかみ、各地域で必死に訴えてきた成果です」と力説しています。

今後の、ろう者らへの支援については、電話リレーサービスの周知や利用支援などを進め、「障がいの有無に関係なく、誰もが安心して暮らせる共生社会をめざします」と強調しています。

共に生き、ともに笑おう、この街で

2019年12月1日

第39回高槻市福祉が盛大に開催

AC0D6D94-E976-4F2B-B5FA-D6CF131745FA皆さんこんにちは。高槻市議会議長の吉田あきひろです。11月30日(土)、福祉展の開催にあたり、市議会を代表してご挨拶を申し上げました。

“「第39回高槻市福祉展」が、関係各位のご尽力により、このように盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げます。

さて、“障がい者基本法”では12月3日から9日までの1週間を“障がい者週間”と定め、この期間を中心として全国各地におきまして、いろいろな意識啓発の行事が執り行われております。

この福祉展も、その一環として開催され、今年で39回目を迎えられ、多くの企業・団体の協賛のもと、各関係団体が実行委員会に参加し様々な取り組みがなされております。

また、障害者差別解消法においては、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

しかしながら、今なお、日常・社会生活を営む上で、障壁となるような事物、制度、慣行、その他の“社会的障壁”が存在しています。

これらの社会的障壁を取り除くことによって、自己の持つ能力や生きる力を十分に発揮し、障がいの有無にかかわらず、すべての人が住み慣れた地域で、自らの意思で、自ら望む暮らし方を選択し、自己実現できるよう支援していくことが何よりも重要です。

市議会といたしましても、“ノーマライゼーション”の理念のもと、本市が目指す「障がいのある人もない人もみんなが生き生きと暮らせる共生のまち」の実現に向けて、より一層努力をいたします。

結びになりますが、実行委員会委員長はじめ、役員の皆さま及び関係者の皆さまのご尽力に感謝申し上げますとともに、高槻市福祉展が、今後ますます充実し、実りあるものとなりますことをお祈りして、私のお祝いの挨拶とさせていただきます。

本日のご開催、誠におめでとうございます。” 

「共に生き、ともに笑おう、この街で」のテーマのもと会場は大盛況。12月1日(日)も開催されまので、皆さまもぜひ足を運んでいただければと思います。

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