洪水時緊急安全確保施設等
市立桜台小学校の正門前に案内される洪水時緊急安全確保施設とは?
市立桜台小学校の正門前に案内される避難所看板“ 緊急避難所” や“ 避難所”、“洪水時緊急安全確保施設” これらの位置付は?、何が違うの?
25年6月定例会の一般質問「淀川の氾濫に備えて、いざという時に備えよう」において防災・減災の質問を
(質問) 避難場所として開設される施設の条件等をお聞かせ願います。合わせて、緊急避難場所・避難所、洪水時緊急安全確保施設の違いについて、具体例として、桜台小学校を例に挙げてお答えください。
(答弁) 避難場所についてですが、指定緊急避難場所及び指定避難所につきましては、災害対策基本法施行令において、浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、災害が発生するおそれがある区域内に立地している施設を極力避けて指定することが望ましいとされている施設ですが、洪水時緊急安全確保施設につきましては、法の位置付けがない市独自指定の施設となっております。
指定緊急避難場所と指定避難所の違いにつきましては、指定緊急避難場所は、災害の危険が切迫した場合に緊急的に逃れるための場所であることから、開設期間は短期を想定しているのに対し、指定避難所については、災害の危険に伴い避難をしてきた被災者等が一定期間滞在するための施設として位置付けております。
例えば、桜台小学校は、檜尾川、女瀬川及び安威川が氾濫するおそれがある場合に指定緊急避難場所兼避難所として開設することとしております。また、淀川の氾濫の危険が差し迫った場合における洪水時緊急安全確保施設としての位置付けもございます。
ということですね。
洪水時緊急安全確保施設について、市のホームページには、高槻市から河川の氾濫に関する避難情報が発令された場合、浸水想定区域内に居住される方は、浸水想定区域外の市指定緊急避難場所(小中学校等) や知人・親戚宅、ホテル・旅館等へ立退き避難してください。また、ライフラインの停止などに対する備えがあり、浸水しない居室に留まる在宅避難も有効な避難行動です。
淀川のような大河川に関する避難情報が発令された場合においても、速やかに避難行動を開始し、氾濫発生までに開設される緊急避難場所等へ避難していただくことが望ましいですが、避難先までの距離が遠いなどの理由により、逃げ遅れや浸水想定区域外へ避難する時間がないことも想定されます。
そこで、高槻市から淀川に関する「警戒レベル5緊急安全確保」が発令されたときや、淀川の氾濫等を確認したときなど、淀川の氾濫が差し迫った場合に命を守ることができるよう、想定される浸水深より上に緊急的に退避することが可能なスペースを有する施設を「洪水時緊急安全確保施設」として指定しています。
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QRコードでの情報提供をしている自治体もあるので、調査の上、しっかり検討をいただきたいと考えます。
今回は、看板交換の時期に併せてとなりますが、現有する他の看板でもシール状のQRコードを貼付するなどすれば、新たな情報、正確な情報、幅広い情報が取得できるようになると思います。
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45. 淀川の氾濫に備えて~いざというときに備えよう~/危機管理室/2025年6月24日
会議録 (APD 聴覚情報処理障がい等の質問の次) 淀川の氾濫に備えて~いざというときに備えよう~
46. 福祉避難所について/危機管理室/健康福祉部(地域共生社会推進室)/2025年9月25日
会議録 福祉避難所について