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控除額の見直し

2026年6月13日

総務消防委員会にて多数賛成

12日(金) 市議会6月定例会の本会議において付託されて案件について、総務部消防委員会が開催されました。

案件は、議案第58号「高槻市市税条例中一部改正について」、令和8年3月31日付「地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)」による地方税法の一部改正に伴い、同日付の専決処分により改正を行った事項以外のものについて、市税条例を一部改正するもの

2026年の法改正では、主に働き方や世帯環境の変化、物価上昇を踏まえた控除額の見直しが行われています。

*

個人市民税〈令和9年1月1日施行〉
特定一般用衣料品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期限を延長する。(附則第15条関係)

「特定一般用医薬品等購入費」の所得控除の特例、通称「セルフメディケーション税制」のことで、この制度は、健康の維持増進や疾病予防のために「一定の取組(健診や予防接種など)」を行っている人が、対象となる市販薬(OTC医薬品) を年間で一定額以上購入した際に、個人市民税(住民税) や所得税の計算において所得控除(医療費控除の特例) を受けられる仕組みです。

通常の医療費控除は「年間10万円(または所得の5%) を超えた場合」に適用されますが、セルフメディケーション税制は「年間12,000円」を超えた段階で控除の対象になります。

控除限度額: 最高 88,000円、生計を一にする親族の分も合算可能: 自分自身だけでなく、生計を同じくする配偶者や子供、親のために支払った購入費も合算して申告できます。

すべての市販薬(薬局で買える薬)が対象になるわけではありません。

スイッチOTC医薬品: 医師が処方する医療用医薬品から、薬局で買えるように転用(スイッチ) された市販薬(かぜ薬、鼻炎薬、痛み止め、湿布など)。

一部の非スイッチOTC医薬品: スイッチOTC以外でも、腰痛や風邪などの諸症状に効果が高く、医療費適正化につながるものとして指定された成分を含む医薬品。

【見分け方】対象となる製品のパッケージには、識別用の「セルフメディケーション税制 対象」マークが印字されていることが多いです。また、購入時のレシートや領収書にも「★」などの印がつき、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が明記されます。

 適用を受けるための要件(一定の取組)

この控除を受けるためには、その年に申告者本人が以下のいずれかの「健康の保持増進および疾病の予防への取組」を行っている必要があります。(※申告時に証明書等の提出は原則不要ですが、自宅での保管が必要です)

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

  2. 予防接種(インフルエンザ、定期接種など)

  3. 定期健康診断(勤務先での事業者健診)

  4. 健康診査(人間ドックなど)

  5. がん検診

【最新情報】今後の税制改正の動き(2027年以降〜)

これまでは期限付きの時限措置とされていましたが、政府の方針により2027年(令和9年) 以降、スイッチOTC医薬品を対象とした枠組みの「恒久化(期限の撤廃)」が決定しています。

また、今後は「消化器官用薬」や「生薬を有効成分とする鎮咳去痰薬」、さらには一部の「OTC検査薬(各種検査キットなど)」にも対象が拡大される予定となっており、より使いやすい制度へと拡充が進んでいます。

他にも
個人市民税〈令和9年1月1日施行〉住宅借入金特別税額控除の適用期限の延長、固定資産税〈令和9年4月1日施行〉免税点について、同〈公布日施行〉一定の太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置、一定のバリアフリー改修を行ったものに係る固定資産税、都市計画税の減額措置について及び議案第60号「令和8年度高槻市一般会計補正予算(第2号)」、議案61号「令和8年度高槻市財産区会計補正予算(第1号) についても賛成多数となりました。

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