議会運営委員会委員各位のご賛同のもと
市議会としての機構改革への対応と市長の先決処分事項の指定を一括説明 多数賛成で可決
23日(月) 令和8年3月定例会、本会議5日目。今議会の案件に対して、各常任委員会へ付託された審議結果の報告が各委員会委員長からあり議案の採決を(可決)
その後、議会運営委員長として、私の方から議員提出議案、議員提出議案第1号「高槻市議会委員会条例中一部改正について(機構改革)」と第2号「市長の専決処分事項の指定に関する条例制定について」について提案理由の説明を致しました。
特に、第2号は、昨年11月から議会運営委員会において協議を進め各委員ご賛同のもと、この日、提案理由の説明に至ったところです。
議会運営委員会(委員長) として、市民生活を守るための議会が主体的に行う施策立案の趣旨は、賛成推進の立場から、その責任は何倍も大きいと感じています。
尚、議案第2号につきましては、議員からご質問をいただきましたので、ご答弁申し上げました。採決の結果、多数賛成で可決されました。皆さまありがとうございました。
長文になりますが下記をご参照ください(正式な内容は後日の会議録をご参照ください)
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(提案理由の説明 吉田章浩) ただいま議題に供されました、議員提出議案第1号 高槻市議会委員会条例中一部改正について、及び議員提出議案第2号 市長の専決処分事項の指定に関する条例制定について、議会運営委員会委員各位のご賛同の下、私から提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議員提出議案第1号 高槻市議会委員会条例中一部改正について、ご説明を申し上げます。
本件は、この4月1日からの機構改革に伴う新たな本部及び部の設置や再編等に対応するため、第2条の一部を改正するものです。
改正内容は、第2条第2項に「なお、成長戦略本部の所管に属する事務に関する調査並びに議案、請願及び陳情等の審査は、それぞれの常任委員会に付議されたものに限る。」を追加し、表の総務消防委員会の「危機管理室、総合戦略部」を、「成長戦略本部、危機管理本部、総合政策部」に、市民都市委員会の「市民生活環境部」を「成長戦略本部、市民共創部」に、福祉企業委員会の「健康福祉部」を「成長戦略本部、健康福祉部」に、文教にぎわい委員会の「街にぎわい部」を「成長戦略本部、歴史にぎわい部」に、それぞれ改めようとするものです。
なお、附則において、施行日を令和8年4月1日としております。
続きまして、議員提出議案第2号 市長の専決処分事項の指定に関する条例制定について、ご説明を申し上げます。
まず、提案に至る経緯ですが、現行の専決処分事項については、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、昭和46年及び平成23年にそれぞれ議決され、市長の専決処分事項として指定されています。
これら2つの専決処分事項を整理・統合し、条例として一本化するとともに、議会の権限に属する事項の一部を新たに市長に委任することにより、行政運営全体の効率化及び議会の能率化を図るものです。
それでは、本条例案の内容についてご説明申し上げます。
第1号から第7号において、個別の専決処分事項を定めています。
まず、第1号では、法令の制定、改廃等に伴う、市に選択的な判断の余地がない条例改正で、法令の題名の改正、条項の修正、用語等の改正に限り、専決処分事項として指定するものです。
次に、第2号では、地方税法等の改正に伴う条例改正のうち、年度末に公布され、翌4月1日から適用される市に選択的な判断の余地がないものに限り、専決処分事項として定めています。
次に、第3号では、議会で議決を経た工事や製造の請負契約において、契約金額の変更が生じた場合、変更額の累計が議決を経た契約金額の10分の1、かつ5,000万円以内であれば、専決処分できると定めています。
次に、第4号では、国政または大阪府政に係る臨時選挙が行われる場合の補正予算について定めています。
次に、第5号から第7号は、従前からの指定事項について、所要の整備を行っています。
なお、附則において、施行日を公布の日からとし、市長の専決処分事項の指定に係る2件の議決を廃止すると定めています。
以上が条例案の内容です。
なお、地方自治法第180条第2項の規定により、専決処分をしたときは、議会に報告する義務があります。これは、議会の監視機能を確保し、行政の透明化を担保するための重要な仕組みであり、本市においても、適切に報告がなされてきたところです。
また、現行の専決処分事項が特定の市民等に関わる事項であるのに対して、今回の条例制定により新たに追加しようとする事項は、条例や契約、予算という不特定多数の市民等に関係する事項であるため、議会に対する報告が一層重要であると考えるところです。
したがって、新たに追加する専決処分事項においては、これまでの議会での報告に加えて、適宜、概要の情報提供を要するものであり、特に第3号の工事等の請負契約の変更については、より丁寧な情報提供を求めることを申し添えます。
なお、第4号の臨時選挙に関する専決処分については、同一年度内に複数の事案が発生する可能性が低いため、専決処分後の直近議会で、都度、報告することを求めます。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。
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議員提出議案第2号 市長の専決処分事項の指定に関する条例制定について、議員からご質問をいただきました。下記、ご質問と答弁を記します。
(1問目の質問と答弁)
(1点目 議員質問) この工事等の契約の変更に関する事項については、「契約金額の増額又は減額に係る変更額が、議決を経た契約金額の10分の1以下の場合。ただし、5000万円以下の額とする。」としたいということです。しかし、これに該当するものは、高槻市では、平成28年度から令和6年度の実績で、1件しかなかったということです。頻繁に行われるものなら、市長が専決処分した後に、まとめて報告を受けるということも検討してもよいかと思いますが、9年間で、1件しかなかったのなら、わざわざ市長の専決処分にする必要はないのではないでしょうか? 見解をお答えください。
(2点目 質問) 5000万円までなら、議会の議決を経ずに、市長の専決で、契約金額の変更ができるとなると、入札では安い価格で応札し、後に増額されてしまうことで、入札の競争性が棄損されてしまう可能性があるのではないでしょうか? 見解をお聞かせください。
(3点目 質問) 契約金額の増額が容易になると、物価高等を理由に、乱発がされて、税金の無駄遣いにもつながってしまうのではないでしょうか?見解をお聞かせください。
(4点目 質問) 地方自治法 第180条第2項では「前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。」と定められています。資料によると「今般の追加事項においては、特定の市民等に関わる事案と異なり、条例や契約、予算という不特定多数の市民等に関係する事案につき、市長が専決処分を行った場合は都度、メール等により専決処分の概要を情報提供するよう求めるものとする。」ということです。
なぜ「特定の市民等に関わる事案」についてはその都度情報提供を求めないのに、「不特定多数の市民等に関係する事案」に関しては、その都度、情報提供を求めるのでしょうか?「特定の市民等に関わる事案」には、緊急性や重要性がないのでしょうか? お答えください。
また、「不特定多数の市民等に関係する事案」には、緊急性や重要性があるのであれば、その都度、臨時の議会を開けばよいのではないでしょうか? お答えください。
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(1点目 吉田章浩答弁) 議員の契約変更に関する事項のご質問に答弁申し上げます。
1点目の契約変更に関する事項を対象とする必要性につきましては、工事の進捗や予測困難な事案により仕様変更等が生じることは一般的にありうるものであり、議決を経た工事等の契約において、契約額の変更を伴う契約変更のすべてを、現行のまま議会の議決対象としていることは、工事等の実施が滞るなどの潜在的なリスクがあると考えるものです。
このため、二元代表制の一翼を担う議会の立場から、本市と同規模の自治体の事例も参考に、新たな指定事項を追加することで、行政運営の円滑かつ適正な運営を図ろうとするものです。
なお、平成28年度から令和6年度における5億円以下の議決を経た工事契約は41件にのぼることから、定量的にも必要性はあると考えるとともに、専決処分事項の指定は、単に頻度に対応するだけではなく、迅速に対応することが公共の福祉に資する事案に対して、あらかじめ議会が市長の専決処分事項として指定することは、議決により指定した現在の指定事項と同様の考えです。
(2~3点目 答弁) 2点目及び3点目の入札の競争性の棄損や乱発に係る懸念についてですが、契約を含めた行政事務全般は、執行機関における各担当部局間の審査や相互牽制の中で執行するとともに、監査委員や外部監査、そして市議会がこれを監視し、チェックすることで、公正かつ適正な行政運営を担保しているものです。
令和6年度における入札参加者選考委員会取扱いの市長部局の契約締結案件は、工事が120件、業務委託が22件となっており、議決の有無に関わらず、我々市議会を含めたこの監視機能の中で、これらの契約事務が運営されています。このため、本件の専決処分事項の対象だけをとらまえて、契約制度における競争性や乱発の議論を行うことは、結果的に、市議会の存在意義をも問いかねない議論となることに憂慮するものです。
(4点目 答弁) 4点目の市議会への報告について、条例改正や契約変更は、市民生活に直接的に影響するものも多く、従来の指定事項より市民生活への影響に差異があることから、市議会として、適宜、この内容を把握しておく必要性があると考え、今回改正する指定事項については、本会議での報告以前に情報提供を要望するものです。
なお、現在の指定事項に関して、タイムリーな情報提供を求める意見は、近年、本市議会内でお聞きしたことや議論の形跡は見当たりません。
また、臨時議会の開催につきましては、今回の改正内容を超える事案につきましては、当然ながら、臨時議会の開催も選択肢の一つとなりえますが、軽易な内容まで都度、臨時議会を開くことは、議会招集から開催に係るリードタイムや執行機関と市議会双方の多大な労力を考慮すると、現実的な合理性に欠けるのではないかと思慮されます。今般の改正においては、あらかじめ専決処分の基準を明確に定めることで、市長の裁量を制限しながら、市議会を含めた行政機関の適正かつ効果・効率的な運営に努めていくものであることを、改めて、市議会としての共通認識も図ってまいりたいと考えております。
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(2問目の質問と答弁)
(1点目 議員質問)「工事の進捗や予測困難な事案により仕様変更等が生じることは一般的にありうる」とは思います。けれども、契約額の変更を伴う契約変更を、議会の議決対象としていることで、工事等の実施が滞ったことはあったのでしょうか? ご答弁では、潜在リスクだとされていましたが、実際に、あったのかどうか。あったのであれば、どういったことが、これまであったのでしょうか? 具体的に具体的にお答えください。
(2点目 質問) 平成28年度から令和6年度における5億円以下の議決を経た工事契約は41件にのぼるということです。しかし、先ほど申し上げたとおり、市長の専決処分にしようとされている「契約金額の増額又は減額に係る変更額が、議決を経た契約金額の10分の1以下の場合」で「5000万円以下の額」のものは、その41件のうち、わずか1件しかありませんでした。「定量的にも必要性はあると考える」というご答弁でしたが、定量的に考えるのであれば、この1件を対象とすべきですし、割合にすると、41件のうちの1件ですので、約2%です。たった1件、たった約2%ものを、わざわざ、議会の権限から、市長の専決処分にする必要があるのでしょうか? レアケースのものこそ、議会で慎重に審議すべきではないのでしょうか。お答えください。
(3点目 質問) 契約締結案件については、議決の有無に関わらず、我々市議会を含めた監視機能の中で、契約事務が運営されているということです。市議会の監視機能についてお聞きしますが、議会に上程された契約やその変更の議案については、どのように審査されてきたのでしょうか? 多くの議員の方は、あまり質問もされてこなかったと思いますが、どのように調査等をされてきたのでしょうか? ご教示ください。
(4点目 質問) 私は、ご答弁のように、本件の専決処分事項の対象だけをとらまえて、契約制度における競争性や乱発の議論を行っているわけではありません。契約の変更をするためには、議会の議決を経る必要があるとなれば、その議案の上程にあたっては、理事者側において、より慎重に変更の内容を吟味していただけるはずですが、市長の専決処分にすることによって、その緊張感が薄れるのではないかと心配しているのです。こうしたことは、契約の変更に限らないものだと考えています。ですので、安易に、地方自治法で定められている、議会の権限に属する事項を、市長の専決処分の対象にしてはならないと思います。仮に、高槻市議会には、実質的に監視機能はなく、行政に対して緊張感を与えるものでもないというのであれば、それらの点において、市議会の存在意義はないのかもしれませんが、高槻市議会は、実質的に監視機能を有しておらず、行政に緊張感を与える存在でもないのでしょうか? お答えください。
(5点目 質問) 論点がずらされているようなので、あらためてお訊きしますが、なぜ「特定の市民等に関わる事案」についてはその都度情報提供を求めないのに、「不特定多数の市民等に関係する事案」に関しては、その都度、情報提供を求めるのでしょうか? 「特定の市民等に関わる事案」には、緊急性や重要性がないのでしょうか? お答えください。
(6点目 質問) ご答弁からすると、本件の対象となる契約変更については、軽易な内容だと考えておられるようですが、なぜそのようにお考えなのでしょうか? 根拠をお答えください。
(7点目 質問) 臨時議会の開催には否定的なお考えのようですが、仮に、この議案が可決されて、対象となる契約変更が市長の専決処分でされて、その報告が市長から議会へあった場合、その報告された契約変更については、議会で、どのような形で、質問ができるのでしょうか?議案の一つとして審議されるのでしょうか? それとも、一般質問でしか、取り上げることができないのでしょうか? お答えください。
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(1,2,6点目 吉田章浩答弁) 議員の契約変更に係る7点のご質問に答弁申し上げます。
1点目、2点目と6点目のご質問ですが、先ず、社会経済環境として、国土交通省が2月に公表した公共工事設計労務単価は、14年連続の上昇となり、全職種単純平均の前年度比4.5%の引き上げ、初の2万5千円を超えたとされています。消費者物価指数も、近年、前年度比2%から3%の上昇が続いており、こうした経済情勢の急激な変化は、工事等の仕様変更などに際し、経済的側面にも影響しやすい要因となりえます。
これに対応するためには、法令に定められた新たな手法を拡充することも必要と考えたものです。こうした状況のなかで、工事等の契約変更に係る専決処分事項は、中核市議会62市のうち約6割で、それぞれの基準に応じて既に指定していることから、本市議会としても、行政運営の円滑かつ適正な運営に向けて、見直しを検討してきました。
潜在的リスクとは、現時点では表面化していないものの、放置すれば将来的に市民生活等に影響を及ぼす要因です。平成28年度以降、契約変更に係る議決は5件行われており、議決対象の全契約は60件にのぼります。こうした実績を踏まえれば、表面化した事象だけで議論するのではなく、市民生活への影響を未然に防ぐ手法があるならば、それをあらかじめ講じておくことが、責任ある議会のあり方と考えるところです。その上で、他市の事例を参考に、過度な運用を抑制することも考慮の上、基準額等を定めたものであり、各中核市で実施済みの取組の中でも、標準的な内容と考えております。
(3,4点目 答弁) 3点目と4点目について、議場では質疑を通じて議案の審議を行いますが、質疑に至らない議案調査や閉会中の調査研究活動にも多大な労力を要するものです。そして、調査や研究活動の過程における執行機関との折衝等においても監視機能としての効力が働き、緊張関係を維持する側面があることは、議員ご自身もご承知のことと存じます。
本件条例改正は、あらかじめ議会が基準を定め、その枠内でのみ執行を認めるものです。また、専決処分後の議会報告も法により義務付けられており、議会のチェックの機会は、制度として担保されています。手続きの見直しが、議会の監視機能の低下に繋がるとのご懸念は、議会及び議員自らの監視能力を過小評価しかねないものと憂慮するものです。
(5点目 答弁) 5点目の議会への報告につきましては、繰り返しになりますが、従来の指定事項よりも、市民生活に影響するものも多いとの考えから、市議会として適宜、これを把握する必要性があると考えております。
従来の指定事項に係る取扱いについては、昨年11月から議会内で着手した本件条例制定に係る議論の中で、いずれの議員からも要望や意見が出された形跡はございません。従来の指定事項に係る取扱いにつきましては、議会内で具体的なご意見等があれば、本件とは別に、その内容に応じて対応するものと考えております。
(7点目 答弁) 7点目の専決処分事項の報告に係る本会議での取り扱いにつきましては、議員もご承知の従来の指定事項の取扱いと同一でございます。
(議員 意見) ・・・本議案には賛成できないことの表明あり
(採決) 議員提出議案第1号「高槻市議会委員会条例中一部改正について(機構改革)」と第2号「市長の専決処分事項の指定に関する条例制定について」については、多数賛成で可決されました。