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(公明新聞「主張」 2026/03/23)
日米首脳会談 中東安定化への協力が課題に
米国とイスラエルによるイラン攻撃によって、安全な航行が妨げられているホルムズ海峡に自衛艦隊の派遣を求められるのではないか――こうした不安もあった19日の日米首脳会談だったが、困難な展開にはならず「中東地域の平和と安定の実現へ日米間で緊密に意思疎通を続ける」ことの確認で一致した。しかし、中東情勢は予断を許さない。安定化に向けた日本の協力のあり方は今後の課題となった。
公明党の竹谷とし子代表は20日、日米首脳会談について「中東情勢の早期沈静化を求めたことを評価する」とのコメントを発表。続けて、高市早苗首相が自衛艦隊の派遣に関し、トランプ米大統領に「日本の法律の範囲内でできること、できないことがあるので、詳細にきっちりと説明した」と記者会見で述べたことに関し、「これは極めて重要な点」だと訴えた。
中東情勢の変化で再び自衛艦隊派遣を要請されることも想定される以上、「法律の範囲内」の具体的内容を明確に示す必要がある。
これについて一部では、2016年3月施行の平和安全法制に絡めた説明もされている。
当初、同法制は「戦争法」と批判された。その理由は「憲法が禁じる集団的自衛権(自国への攻撃がなくても、攻撃を受けた他国を防衛できる権利)の行使を認めたことで、日本は同盟国など他国の戦争に巻き込まれる」からだという。その通りなら今回、自衛艦隊は派遣されていた。
確かに同法制には、外国部隊が攻撃を受けた場合でも、直接攻撃を受けていない自衛隊が守ることができる存立危機事態の規定がある。しかし、この事態の認定には、外国部隊への攻撃が、わが国の存立を脅かし、国民の生命・自由・幸福追求の権利を根底から覆す「明白な危険がある場合」との厳格な歯止めがある。
この規定は公明党の訴えで実現し、それが今、自衛艦隊派遣をとどめている。
中東安定化へ「法律の範囲内」で何が可能か。政府は明確にすべきである。



