感震ブレーカーの普及啓発
高槻市火災予防条例中一部改正について
12日(水) 令和8年3月定例会、今議会の議案審議より付託を受けた総務消防委員会が開催され、委員として質問・要望を行いました。
議案第14号 高槻市火災予防条例中一部改正について
感震ブレーカーの普及啓発について
(質問-1) 住宅における火災の予防を推進するため、感震ブレーカーについて、市は普及の促進に努める出火防止等に資する物品として条例中第29条の7関係に明記されます。
今議会の代表質問において、その重要性を踏まえ、より強力な啓発を求め、南海トラフ地震が懸念される中、普及促進に向け、被害想定を踏まえた補助金制度の創設についても、関係部局が連携し検討されるよう要望してきたところです。
令和6年度の決算での要望や、通電火災の防止に有効とされる感震ブレーカーについて、各種イベントや自治会等の訓練指導の機会及び、春と秋の全国火災予防運動等で行っていることもご答弁をいただいてきました。
改めてご説明をお願いしたいと思いますが、通電火災がどのように発生するのか、発生後、予測される火災状況の危険性。また、通電火災を防止するため感震ブレーカーがどのような役割を果たすのかご説明をお願い致します。
(答弁-1) 感震ブレーカーの普及啓発についての3点のご質問にお答えいたします。
1点目の、通電火災がどのように発生するのかにつきましては、地震による停電から復旧した際に、電気ストーブなどの電化製品が作動し、可燃物に触れること等によって火災が発生するものでございます。
2点目の、予測される火災状況の危険性につきましては、阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災において、原因の特定された火災のうち、半数以上が電気に起因したものといわれており、通電火災が同時多発的に発生し、延焼拡大することで大規模火災につながることでございます。
3点目の、感震ブレーカーの役割につきましては、強い揺れを感知すると自動的に電気を遮断することで、停電復旧後、電化製品に電気を供給することを防ぎ、1点目の通電火災を防止するものでございます。
(質問-2) ご説明をいただきました。
通電火災とは、地震による停電から復旧した際に、電気ストーブなどの電化製品が作動し、可燃物に触れること等によって火災が発生するものです。
停電が復旧すると、意図せず電化製品に電気が流れることを、私たちは認識しておかなければいけませんし、啓発のポイントだと感じます。
昨日は東日本大震災から15年目でしたが、これまでの震災による火災状況の危険性については、半数以上が電気に起因しているとのことで、延焼拡大することで大規模火災につながる恐れがあることは非常に危惧をするところです。
また、感震ブレーカーの役割については理解でき、重要性、必要性を改めて、強く感じた次第です。
地震による火災予防につきましては、これらの被害を未然に防ごうと、政府や自治体は、揺れを感知し電気を遮断する感震ブレーカーの普及を目指しています。
決算審査時の繰り返しになりますが、東京都葛飾区では、都の地震危険度調査で区内の約3分の2が火災リスクの高い地域とされ、感震ブレーカーの普及に注力され、高齢者世帯などが対象の購入費助成を始められたとのことです。また令和6年度には、火災リスクの高い地域にある2階以下の木造戸建て世帯に無償配布もされており、約35,000の対象世帯のうち、5,730軒に上がるとのことです。
大阪府下において、補助金制度を取り入れている自治体など、どの程度あるのか、取り組み内容含め、ご教示をお願い致します。
(答弁-2) 大阪府下における補助金制度につきましては、国がとりまとめた「都道府県・市区町村における感震ブレーカーの支援制度一覧」によりますと、大阪府下の住宅市街地総合整備事業区域内の密集市街地に限り、公益財団法人大阪府都市整備推進センターが、購入、取付けの支援を行っております。
その他、松原市において感震ブレーカー設置に係る費用の補助がございます。
(要望-1) 政府は、延焼恐れのある密集市街地における感震ブレーカーの普及率25%を目標に掲げて取り組みを強化してきましたが、令和4年度の設置率は5.2%でした。
本市の防火対策など、自治会等が連携し取り組んでいただけるような感震ブレーカーの補助金制度などの取り組みを、関係部局が連携し検討をしていただけるよう要望しておきます。
高槻市域で想定される大きな地震については、「有馬高槻断層帯地震」が起こった場合、地震の規模はマグニチュード7.3から7.7と想定されていて、この地震の影響による建物の全壊棟数は32,009棟。
また、「南海トラフ地震」は海溝型地震ですが、地震の規模はマグニチュード9.0から9.1と想定されていこの地震の影響による建物の全壊棟数は1,797棟とされています。
そのことからも、まずは、高槻市火災予防条例中一部改正において、出火防止等に資する物品として明記されることを評価し、より強力な啓発活動を求めて質問を終わります。