歩道は「歩く道」 4月からの自転車規制強化にも要注意
歩道について、脇道から本道へ出入りする歩道には高低差があります。
この歩道の形状には滑らかなところもあれば、段差のある箇所もあります。
2025年7月、段差のある箇所において歩行者や自転車の通行時に“ヒヤリハット”したことから、段差解消の要望が寄せられました。
早速、現地確認を行い担当課へ相談。バリアフリーなどフラットな歩道にできれば一番いいのですが、物理的・財政的な面では大きな改善は中々、難しいところです。
知恵を絞って得た結論は、大きな段差があることを知らせ注意喚起をすること。速やかに対策できる段差への塗布。
この度、黄色のペイント塗布で注意喚起、安全対策をすることができました(№ 951 北大樋町) 地域のご理解も。また、相談者にご報告し喜び合いました。
但し、歩行者は問題ありませんが、自転車は軽車両で原則は車道の左側通行。
歩道を走行できるのは13歳未満と70歳以上等。4月から取り締まりが強化され、違反すると反則金など青切符の対象になりますので注意が必要です。
皆さまお気をつけくださいね。
上記の条件で、写真の歩道を南(下) から北(上) へ自転車走行するのは左側通行ですが、反対からは逆走となります。
歩道は「歩く道」、乗れば自転車、降りれば歩行者。社会問題として、歩行者と自転車、自転車と自転車等、交通事故が増えています。お互い気をつけたいですね。
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自転車は軽車両。本年4月1日から規制が強化され、16歳以上は青切符(反則金) が適用されます。
例えば、資料ではスマホを操作しながらの走行をした場合は12,000円、赤信号無視は6,000円、イヤホン・ヘッドホンを付けて走行すると5,000円だとか。
逆走違反は…
対象となる違反行為は、100種類以上。反則金は、原付と同じとのことです。
何故だろう? 自転車での事故が増え、危険性が見過せない状況になったから。
自転車は軽車両で道路の左側通行が原則。但し、道路交通法63条の4には普通自転車歩道通行可の標識や表示がある道路は歩道の通行ができること。
また、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、また身体に障がいのある人は歩道を走行できるそうです。さらに道路工事や、安全のために必要とされる場合もあるそうです。
自転車への交通反則通告制度(青切符) の導入 <市ホームページ