脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書」と「巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書」が可決
22日(月) 市議会12月定例会は閉会。
18日(木) 市議会本会議3日目
公明党議員団から提出した「脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書」と「巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書」について、賛同議員署名の上、案文の朗読をもって提案理由の説明を。
登壇したのは、ゆみね佳代子議員とたかしま佐浪枝議員。採決の結果、全員賛成で可決されました。このあと、意見書は国へ送付されます。
「意見書」とは、市町村議会や都道府県議会が、国(内閣・国会) などに対して、制度改正や政策対応を求めるために提出する正式な文書です。
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脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書
脳脊髄液漏出症(脳脊髄液減少症) は、交通事故等を契機に発症し、頭痛や目まい、倦怠感など多様な症状が生じる疾患である。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法) が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいるが、社会的認知はなお十分とは言えない。
脳脊髄液減少症患者・家族支援協会からは、労災保険では障がい等級12級の認定が多く行われているが、自賠責保険では後遺障がい等級が適切に認定されておらず、多くの患者が救済されていないとの指摘がある。
こうしたことから、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が1人でも多く自賠責保険の後遺障がい等級の認定を受け、適切な治療が受けられるよう、支援体制の充実が求められる。
したがって政府においては、公平性と透明性の高い自賠責保険の後遺障がい等級の認定体制を整備し、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障がい等級の認定手続として、高次脳機能障がい(自賠責保険高次脳機能障害認定システム) と同じように、専門医による認定システム(脳脊髄液漏出症認定システム)の仕組みを構築すること。
2 被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障がい等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月18日
高 槻 市 議 会
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巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書
近年、我が国では地震、台風、豪雨など自然災害が頻発しており、国民の生命、生活、経済活動に甚大な被害をもたらしている。特に、今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震、さらには富士山噴火等の巨大災害は、我が国全体に極めて深刻な影響を及ぼすことが想定されている。
このような状況を踏まえ、政府は「防災庁」の設置を決定し、災害に強い国づくりを目指して体制整備を進めているが、実際の災害対応においては、地方自治体、地域住民、民間団体、ボランティア組織などとの連携強化が不可欠である。
したがって、政府においては、国民の命と暮らしを守るために、災害に強い国づくりの実現に向けて、次の事項について速やかに対応されるよう強く要望する。
記
1 南海トラフ地震や首都直下地震等の発生に備え、発災時における国の支援体制を一層強化し、被災地への人員、物資、情報支援が円滑かつ迅速に行われる仕組みを確立すること。
2 各地方自治体と連携し、災害時の情報共有体制、避難計画、医療、福祉、インフラ維持などの分野での協働体制を平時から確実に整備、確認すること。
3 新設される防災庁においては、中央政府と地方自治体、各種支援団体との緊密な連携を図り、災害対応の一元化、迅速化を実現するための機能を強化すること。
4 国の防災施策や制度変更については、地方自治体に対して十分な説明責任を果たし、人的、財政的支援を適切に講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年12月18日
高 槻 市 議 会
