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安全・衛生的で暮らしやすい生活環境を

2025年12月23日

自治会のご相談を受けて一般質問「廃棄物の適正な処理等の推進について」

22日(月) 令和7年12月定例会の本会議最終日。

過日、地域の自治会長から「ごみ処理」に関するご相談をいただき、様々な課題を感じることから、この日「廃棄物の適正な処理等の推進にについて」と題し、一般質問に立ちました。

相談者には、市議会のライブ中継(YouTube) を傍聴していただき「よく出来ていました。今後、良い方になることを願います。ご苦労さまでした! ありがとう!」と評価ををいただきました。

以下、一般質問の全文です。質問、意見・要望(正式には、後日発行される市議会の会議録を)

(1問目 質問)

公明党議員団の吉田章浩でございます。今回は「廃棄物の適正な処理等の推進について」、基本的なこと、地域での課題、特に火災事故の課題など、さらに、これからのことを一般質問させていただきます。

12月もあと1週間ほど、師走で多忙な中でも、年末の大掃除など、1年の締めくくりや新年を迎える準備など、大切な、行事と言っても良いほどで、各ご家庭でも行われることと思います。

たかつきデイズの12月号には、12月31日から1月4日のごみの収集は行いませんとご案内されていますので、ご注意いただければと思います。(12月号 news pick up 14・15ページ)

法律用語で「廃棄物」。日常用語では「ごみ」と呼んでいますが、日頃から、私たちが生活をする中でごみを生み出し、ごみは生活に影響を与えています。

「食べる・使う・買う・住む」といった日常行動をするかぎり、必ずごみ、廃棄物が発生します。これら一般家庭等から出るごみを「一般廃棄物」といいます。

買い物をすれば、包装ごみ、料理をすれば、生ごみ、暮らせば、紙類・プラ・衣類・家電など、住環境を保つには、掃除で塵やほこりが出ます。

つまり、生活する行為は資源の消費とごみの発生であり、両者は不可分です。

また、ごみは生活環境の質を左右し、ごみが、適切に処理されないと、生活への影響は大きくなります。不衛生にすると、におい・害虫・カビなどが発生。不法投棄での景観悪化、災害時の衛生問題もあります。

さらに、健康への影響もあり、生ごみの腐敗・悪臭、害虫の発生、河川や土壌汚染による健康リスクなどが心配です。

そして、地域コミュニティへの影響として、ごみ出しのルール違反で、トラブルになったり、集積場所の維持管理に負担がかかったり、様々な課題があります。

時代の変化に伴い、ごみの内容も大きく変化しています。プラスチックや装飾材、家電製品・粗大ごみ、使い捨て容器などが、増加したと言われ、生ごみは、生鮮品の保存技術向上や、紙類は、デジタル化により減少したとも言われています。

現代は「便利さ」を求めるほど、ごみ問題が深刻化する傾向があるようです。

リチウム蓄電池を使用した製品、例えば、スマホなどの充電器が、起因すると疑われる火災事故等が、頻繁に発生しており、廃棄物処理施設や収集運搬車両等において、全国的には令和5年度現在で、8,543件発生しており、深刻な課題となっています。

報道でも、「モバイルバッテリー」、リチウムイオン電池での火災があり、大掃除の際は気をつけてと呼び掛けています。このことは2問目以降に詳しくお聞きしたいと思います。

さて、生活を豊かにするには、「ごみとの付き合い方」が重要です。

私たちの生活を快適に続けるためには、ごみを、ただ捨てるだけでなく、どう、“減らし”“分け”“循環させるか” が重要になります。

そこで、私たちが生活面でできることは

リデュース:買いすぎない、過剰包装を避ける。

リユース:再使用、譲ること。

リサイクル:分別して資源循環させること。

コンポスト:生ごみの減量。

修理して使う暮らし:長寿命化などがあります。

こうした取り組みが、環境だけでなく「出費が減る」「家が片付く」「地域のルール順守」など生活の質を向上させることになります。

大切なことは、行政と住民の両方で支える仕組みです。生活とごみは、自治体の仕組みにも深く関わります。市町村は一般廃棄物・家庭ごみの収集責務から分別ルールの設定、収集日・処理施設の運営、リサイクルや資源回収の仕組みづくり、地域の衛生と景観の維持などを計画。

これらを、住民がルールを守ることで、安全・衛生的で暮らしやすい生活環境が維持されるのです。

この「相互関係」を理解して、より良い生活のために、ごみとどう向き合うかがカギになると思います。

但し、市民・住民等の皆さまが、ごみを出すルールを理解していただいていることが前提にあり、市は様々な工夫等によりルールを周知する責任があると思います。

この相互関係が成立していないと、時には、事故やトラブルの原因になることもあり、少しでもごみ処理が円滑に進められるように、今回の一般質問で、市民の声を交えながら、私の視点になりますが、質問を進め、整理できればと思いますので何卒、宜しくお願い致します。

高槻市では、平成6年4月1日に施行され、平成9年からも一部を改正された「高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例」を基本に運用されており、一般廃棄物処理計画など、市の施策として反映をされています。

同条例の、第1章、総則の第1条の目的には、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって資源を循環して利用できる環境にやさしい都市の形成に寄与することを目的とするとしています。

第3条の「市長の責務」、実際は市の責務になりますが、廃棄物の適正な処理等や処理施設の整備、意識の啓発及び情報の提供に努めること。また、市民の自主的な活動の促進と措置を講じること。

第5条の「市民の責務」には、廃棄物の分別による排出、なるべく自らが処分することにより減量に努め、市の施策に協力しなければならないとされています。

1問目に6点、基本的な事から地域の課題について、市の見解をお聞きします。

まずは、1点目に「高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例」の趣旨や一般廃棄物処理計画の目指す取り組みについてご説明をお願い致します。

次に2点目ですが、今回は、一般廃棄物の家庭系廃棄物についてお聞きします。

一般廃棄物の区分や、収集日設定の考え方、1日の収集作業体制における作業時間や稼働する収集運搬車両・パッカー車の台数、全体でどのくらいの廃棄物(重量) を収集しているのか? 

中には、戸別収集を望む声も聴かれますが、現在のステーション収集と比較しての市の見解をお聞かせください。

3点目に、本条例の第3条、市の責務として、適正な処理と処理施設の整備があります。施設の概要、適正な処理の内容、1日どれだけの量を処理されているのか、施設の処理能力、施設の整備について、お聞きします。

4点目に、第5条の市民の責務について、廃棄物の発生抑制、再生品の使用、不用品の活用等による再利用を図ることなど、具体の説明をお願い致します。

また、廃棄物を分別して排出する意味、分別の方法等をお聞かせください。

また、第2章、廃棄物の減量では、第19条に市民の自主的活動への参加には、市民は、再利用の可能な物の分別に努めるとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に協力すること等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならないとあります。

5点目には、本条例の第3章の廃棄物の適正処理について、第20条には、一般廃棄物処理計画を定めた時は、これを告示するものとし、2項には、重要な変更があったときは、その都度告示するものと定められています。特に、これまで重要な変更等で告示されたことがあれば、現在の周知方法も含めお聞きかせ願います。

1問目の最後6点目になりますが、本条例の第21条の家庭廃棄物の処理では、市長は、一般廃棄物計画に従い、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。

また、2項に、土地又は建物の占有者は、継続して、若しくは臨時に家庭廃棄物の収集、運搬及び処分を市に依頼しようとするとき、中略として、規則に定めるところにより市長に処理の申込をしなければならない。

また、ごみ集積場所の管理、第21条の2では、一般廃棄物処理計画で定める家庭廃棄物を収集する場所を利用する者は、市長の定める方法及び日時に従い、適正に家庭廃棄物を排出しなければならないとあります。

ここで、廃棄物の集積場所と、そのあり方についてお聞きします。

まずは、集積場所は、どのように決定されるのか、許可・認定が必要なのかお聞かせ願います。

これまでの市民からの声に、例えば、地域によっては、歩道上に集積場所が設置されており、小学生等が通学する時間にネットに覆われた廃棄物があり、子どもたちが車道にはみ出して通学する状況など、改善が図れていません。支障があると言えないのか?

また、私有地と市道の境界線をはみ出して設置してある集積場所など、どのように判断をされているのか?

さらに、廃棄物がいっぱいになって、他の自治会の集積場所に投棄する例があり、指導対象となるのか?

もう一つだけ、大阪府では府営住宅の建て替え計画が進んでいます。集合住宅ですので、引越には多くの廃棄物が発生します。従前通り集積場所に排出されていれば通常通り収集してもらえるのか。市の見解をお聞かせ願います。

(答弁 市民生活環境部長)

廃棄物の適正な処理等の推進に関するご質問にご答弁いたします。

1点目の、条例の趣旨及び一般廃棄物処理計画の目指す取組についてですが、本条例は、市町村がその区域内における一般廃棄物について、生活環境の保全上、支障が生じないうちに処理しなければならないことから、廃棄物の減量やその適正な処理に向けて、市・市民・事業者の責務や一般廃棄物処理計画等に関する事項について定めております。

また、一般廃棄物処理計画の目指す取組としては、ごみの発生を抑制する行動の浸透や、市民との協働によるサイクルシステムの確立、排出者責任の確立による事業系ごみの減量化、美しいまちづくりの推進などに取り組んでいます。

2点目の、家庭系ごみについてですが、一般廃棄物は事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」以外の、家庭や事業所から排出される廃棄物で、本市における家庭系ごみの分別区分としては、可燃ごみ、不燃ごみ、大型可燃ごみ、リサイクルごみの4種類がございます。

次に収集日の設定については、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、収集に関わる人員や機材、ごみ処理施設の処理能力等も鑑みて、持続的に適正なごみ処理が可能となるよう設定しています。

1日の作業時間、パッカー車の台数、収集量は、令和6年度の可燃ごみ、大型可燃ごみと不燃ごみの収集実績では、1日の作業時間が8時から16時、車両台数が54台、年間収集量が5万6,708トンでございます。

戸別収集につきましては、全戸を戸別収集した場合は、地域の支えあいが低下することはもとより、過去の他市での調査においては約3倍の経費を要すると試算されており、本市の財政状況が逼迫することになると考えております。

3点目の、ごみ処理施設の概要等についてですが、エネルギーセンターは高槻市内の家庭、事業所から発生し分別・運搬された可燃ごみ、大型可燃ごみ及び不燃ごみを、有害物の発生を抑制しながら焼却又は破砕する施設です。

令和6年度のごみ処理量は8万9,980トンで、1日の処理量としては247トンでした。施設の能力については、第二工場には1日180トンを処理する焼却炉が2基あり、第三工場には1日150トンを処理する焼却炉が1基ございます。また、破砕機は5時間あたり24トンの処理能力です。

施設の整備につきましては、平成7年に稼働した第二工場と平成31年に稼働した第三工場の2つのごみ処理施設を長期的な視点で計画的に整備することで、高槻市内の一般廃棄物を日々、適正に処理しています。

4点目の市民によるリサイクル等につきましては、廃棄物の発生抑制とは、使い捨て製品ではなく長く使用できるものを購入する、過剰な包装を断ることなどであり、再生品の使用とは、再生紙の使用や使用済みペットボトルを利用したリサイクル製品の購入など、再生資源を活用したものを使用することです。

また、不用品の活用等によって再利用を図ることとは、不要になった衣類や書籍等をフリーマーケットやリユースショップ等を通じて必要とする人へ譲渡することなどです。

廃棄物を分別して排出する意味等につきましては、廃棄物の適正処理の促進や廃棄物の減量が進むこと、環境負荷や本市の廃棄物処理に係る費用の低減につながること等が挙げられます。

本市における家庭ごみの分別方法については、可燃ごみ、不燃ごみ、大型可燃ごみ、リサイクルごみを分別しており、特にリサイクルごみのうち、缶・びん・ペットボトルは同一の袋に入れて排出することとしておりますが、回収後に選別することで適切なリサイクルを行っております。

5点目の告示についてですが、現行の一般廃棄物処理基本計画を平成27年度に策定して以降、重要な変更に伴う告示は行っておりませんが、実施計画については、法に基づき、毎年告示しております。

なお、一般廃棄物処理計画に基づく、ごみの減量や適正処理に関する周知については、広報誌、ホームページへの掲載はもとより、各自治会の廃棄物減量等推進員が参加する「ごみの減量・資源化講演会」において周知・啓発を行っています。

6点目の、ごみ集積場所等について、ごみ集積場所の決定については、利用者からの集積所設置の申し込み時に、周辺の同意を得ているかの確認を行った上で受付しており、通行への支障や私有地に迷惑がかかっている等の相談を受けた場合には、地域に働きかける場合もございます。

また、他の自治会の集積場所に家庭系ごみが排出された場合は、他所からの持ち込みを禁ずる啓発用ステッカーを自治会にお渡しし、ごみ集積場所に掲示していただいております。

最後に、府営住宅の建て替えに伴うごみの排出につきましては、大阪府ともごみが大量に発生する時期等について協議調整をおこなっています。

定時回収及び臨時ごみによる回収が原則でございますが、地域の実情を勘案し、可能な限り適切に収集運搬できるように努めています。

(2問目 質問)

ご答弁より、1点目に本条例の趣旨等についてご説明をいただきました。条例とは、地方自治体が、自分たちの地域のために定めるルールのことです。

そして、市、市民、事業者が、その目的に責務を負い、相互の理解のもとで遵守しなければなりません。

また、(計画の) 目指す取り組みについてなどは理解をしました。

2点目の家庭系ごみについて、分別区分が明確にされ、持続的に適正なごみ処理計画が組まれています。

収集量については、一年間で約5万6,000トン、1日では約150トンを収集されていることがわかりました。

ちなみに、可燃ごみは週2回、不燃ごみ、大型ごみは月1回、リサイクルごみは月2回のペースで市域を計画的・効率的に収集されています。

3点目のごみ処理施設について、高槻市のエネルギーセンターは焼却または破砕する施設であるため、市民の分別が必要です。

ご答弁の通りの第二、第三工場等、家庭系・事業系全体の一般廃棄物を、年間約9万トン、1日約247トンの処理をされ、私たちの安全で衛生的な生活が、守られていることを理解しました。

4点目は、市民の責務について、具体的に説明をいただきました。

分別の意味については、3点目にもかかりますが、環境負荷や処理にかかる費用の低減につながるとのことです。

5点目の告示については、平成27年度以降、重要な変更はないとのことですが、実施計画については見直しもあることから毎年、告示されています。

さらに、市民への周知は広報誌等で掲載されています。

また、各自治会から市にご登録をいただいている廃棄物減量等推進委員の皆さまに、ごみ減量・資源化の講演会を開催し、周知やチラシの配布を行われていることがわかりました。

1問目の最後6点目に、市域にあるごみ集積場所、約9,500箇所について、そのあり方を伺いました。

集積場所設置には、利用者・自治会等が市への申し込みが必要となり、周辺の同意を確認した上で受付をされています。

また、課題のある集積場所については、地域に働きかける場合もあるとのことでしたので、ご相談があった場合、丁寧な対応をお願い致します。

さて、2問目は、この10月にいただいた市民相談の声を交えて、電池等の適正処理についてお聞きします。

先日、近隣のごみ集積場所の現地確認とともに、自治会長にお話しを聴く機会がありました。(一般質問 調査なくして発言なし  <あきひログ)

当該地域は、高齢化が進んでいることから、住民の皆さまに、ごみの出し方を丁寧に周知し、適切な生活環境をつくることに努め、各種の廃棄物に対して、市のルールを遵守しながら、不燃物である電池等の回収箱を設け、日常的に取り組んでおられました。

ある日、乾電池とボタン電池を、不燃ごみの収集日に出されましたが、ボタン電池は当然、収集されず、何故か乾電池も収集されなかったとのことでした。

乾電池は「不燃ごみ」の類ですが、ボタン電池は「処理困難物」の類です。しかし、同じように丸いコイン電池は「不燃物」で、ボタン電池との区別がしにくく、非常にわかりにくいと指摘されています。

自治会では、本条例第5条の市民の責務より分別を行い、回収をされている家電量販店の「使用済電池のお取引きについて」のチラシを、自治会で回覧し周知をされています。

高槻市のホームページには、「小型充電式電池の処理方法」が記載されており、繰り返し充電して使える小型充電式電池や、ボタン電池のリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池等は資源有効利用促進法において、製品の製造事業者等に自主回収と再資源化が義務付けられており、リサイクルマークがついた小型充電式電池を処理する場合は、販売店またはリサイクル協力店にお問い合わせくださいとされています。

さらに、リサイクル協力店については、小型充電式電池は「一般社団法人JBRC」へ、ボタン電池は「一般社団法人電池工業会」が市ホームページにリンクし、それぞれ、回収協力店が異なりますので、ご注意くださいと注意喚起をされています。

但し、膨張・変形しているバッテリー等の処理など、リサイクルマークのない小型充電式電池については、不燃ごみの日に市で収集しますとしています。

ただ、火災事故防止のため、他の不燃ごみとは別にして、端子部分をテープで覆って絶縁し、「キケン」「バッテリー」等、ホームページに用紙が貼り付けてあり使用を促しています。(貼り付け用紙)

御存知の通り、環境省より「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」、今年4月15日付で都道府県一般廃棄物・行政主管部に通知されました。

環境省の通知文書には、リチウム蓄電池等を使用した製品に、起因する火災事故等が頻繁に発生し、深刻な課題となっており、廃棄物処理施設や収集運搬車両そのものへの被害に加え、作業員に対しても危害が及ぶ危険性があり、火災事故等により稼働停止し、廃棄物処理が滞る場合には、その地域の生活環境保全上の支障等に大きな影響を及ぼすことになると注意を促されています。

また、製造事業者等による処理体制の構築に努め、一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用・適正処分の考え方等を、改めて提示し、リチウム蓄電池等を標準的な分別収集区分の一つとして位置付けられました。

さらに、同通知には、リチウム蓄電池等の分別回収を行っている市町村は、令和5年度において75%に留まっており、分別回収及び適正処理をさらに徹底していく必要があることから各市町村に対し周知徹底を求められています。

但し、本通知の最後には、地方自治法の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えるとされ、アドバイス程度となっています。

さて、2問目として、続いて地域の課題とともに、リチウム蓄電池等の火災事故対応、そして、これからのことなど6点をお聞きします。

1点目に、当該、自治会での乾電池を収集されなかったことについて、その理由をお聞きします。

併せて以前にも、電池とは別に、袋にいれた枯葉を収集されなかったことや、ごみ袋の中に大量の土を入れたため、収集されなかったなどの声が寄せられています。

収集しなかった場合、どのような対応を取っているのかも、ご説明をお願い致します。

次に2点目ですが、自治会が自主的に、量販店、回収店舗の電池分類などの資料を回覧され、分別・排出等に努められていますが、取り組みの評価をお聞かせください。

また、本市では、量販店等の回収拠点のあり方を、どのようにお考えなのか、店舗の連携数を含め、お聞かせ願います。

3点目に、社会問題となっている廃棄物収集車両等の火災事故の対応について、環境省から令和7年4月15日付けで通知されたことについて、高槻市としての見解をお聞かせください。

また、市のホームページに「小型充電式電池の処理方法」の更新日は、令和7年9月5日となっています。通知より約5カ月の間、どのような検討をされてきたのか? 

たかつきディズ10月号に、「火災多発中 充電式の電池 捨て方に注意を」が掲載されていましたが、A4サイズ(約62平方ミリメートル) の約20%程度の小さな紙面で、内容が伝わっているのか?

(10月号 市政インフォ 42から47ページ)

火災事故の危険性を考えると、たかつきディズで特集を組むくらいの内容で、市民への周知など速やかな対応が必要だったのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

次に4点目に、リチウム蓄電池等が起因する火災事故が、全国的に問題になっています。廃棄物処理施設や収集運搬車両での、本市の過去3年間での発生の有無、特にあれば、火災事故の内容や被害額をお聞かせください。

5点目に確認ですが、小型充電式電池は、製品の製造業者等に自主回収と再資源が義務付けされており、販売店やリサイクル協力店、回収協力店への問い合わせを促されています。

他方で、膨張・変形している小型充電式電池は、「キケン」などの表示をすれば、不燃ごみの日に収集するとしていますが、危険性はないのか?

このことが、可能なら市の方で、電池類全てを、収集することはできないのか? 見解をお聞かせ願います。

最後6点目です。これからのことについてお聞きします。

12月10日に市民都市委員会協議会において「高槻市一般廃棄物処理基本計画(素案) について」ご報告がありました。

本日からパブリックコメントが実施されているとのことですので、ご答弁いただける範囲で結構ですが、指定ごみ袋の導入や高齢者に配慮した収集運搬体制の構築、そして有害・危険ごみへの対応促進が記されています。

基本計画(案) による今後の課題と市の考え方をお聞かせください。

(答弁 市民生活環境部長)

1点目の、ごみの未収集の主な要因は、「収集日を誤ったもの」「土など処理が困難なもの」「同じごみ袋に収集できるものとできないものが混入していた」等がございます。なお、未収集のごみには啓発ステッカーを貼り、一定期間の啓発後、状況に応じパトロール等の対応を行っています。

2点目の、自治会の取組につきましては、本市の条例にある「市民の責務」を実践され、市の施策に協力をいただいていることから、模範的な行動であると受け止めております。

量販店における回収拠点については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、リチウム蓄電池の回収義務を担う製造事業者等が会員となっている一般社団法人JBRCを紹介しております。

量販店で回収できないものは、市が不燃ごみとして回収しており、市が補完することで安全なリチウム蓄電池の回収に努めております。

なお、本市の回収店舗数につきましては、令和7年12月現在で23者が同法人に登録されています。

3点目の、ご質問につきましては、リチウム蓄電池等の回収については、従前から製造業者等が自主回収することとなっておりますが、昨今のリチウム蓄電池を原因とした全国的な火災事故の増加を背景に、市町村によるリチウム蓄電池等の分別回収を推進するために、国から通知があったものです。

これを受けて、他市状況を把握しながら、現行の人員・収集体制での効率的な収集方法や、環境省通知に基づく運搬時の安全性等について検討を行うため、一定期間を要しました。

その結果、直営職員による不燃ごみの収集車両において収集運搬を行うこととし、方針決定後は、速やかに市のホームページを更新し、広報誌への掲載を行いました。

次年度には、あらためて記事を掲載できるよう検討を進めております。

4点目の、リチウム蓄電池に起因する火災発生件数につきましては、ごみ収集車両では、令和4年度2件、令和5年度4件、令和6年度2件で、被害額については全体として1件分、1万1,000円となっております。

次に、リチウム蓄電池が原因かは分かりかねますが、ごみ処理施設でごみを貯めるピットにおいて、過去3年間の火災件数につきましては、令和4年度3件、令和5年度2件、令和6年度2件あり、初期消火により施設への被害はありませんでした。

5点目についてですが、環境省からの通知においては、リチウム蓄電池等の危険性への対応として、他のごみ区分への混入防止や、収集車で運搬する時には横積等で他の不燃物とは別積載とすることなどが示されており、本市ではさらにリチウム蓄電池等の端子部分をテープで覆って絶縁して排出することも加え、危険性を抑えた上で収集・運搬を行うこととしております。

また、市において全てのリチウム蓄電池等を収集することについては、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき、製造事業者等には、自主回収と再資源化が義務づけられていることから、本市では膨張、変形したもの、リサイクルマークが無いものを収集することとしています。

6点目の、基本計画における今後の課題と市の考え方ですが、本市の廃棄物処理に係る基本的な課題としては「ごみの分別・適正排出」や「安定した中間処理施設等の運用」「少子高齢化の進行による地域コミュニティの変容」等があり、廃棄物の発生抑制、再使用を優先的に推進しながら、リサイクルも適切に行うことで、持続可能な循環型社会の構築を目指してまいります。

(3問目 意見・要望)

1点目のごみ収集をしない理由については、ご答弁の通りですが、トラブルに発展しないように区分、分別の市の周知徹底が必要だと強く感じます。

2点目のリチウム蓄電池等の回収拠点のあり方については、一般社団法人JBRCが資源有効利用促進法に則り、高槻市では23の事業者が登録をされています。

ただ、JBRCと事業者の直接の登録関係であることから、本市ではJBRCのリンクを市ホームページに貼り付ける、のみとなっていますが、他市と比べて、本市としての対応はどうなのか?

3点目の環境省の通知から、市の対応については、他市状況を把握し、現行の体制の効率化や安全対応を検討することで、一定の期間を要したとのことでした。対応に時間がかかり過ぎているのではないか。指摘をしておきます。

ただ広報など、次年度は、改めて記事掲載の検討を進めているとのことでしたので期待をしています。

現在、A3カラー版のごみの分別表が、自治会等に配布されていますが、電池関係の分別表など、写真を使い、わかりやすく、速やかなご検討もお願いしておきます。

4点目の火災発生件数については、ごみ収集車において3年間で8件、被害額約1万円程度。エネルギーセンターの施設では、原因は不明確ですが、7件発生したとのことで、初期消火で、大事に至らなかったことで安堵しましたが、火災が発生していた事実は放置できるものではありません。

5点目の膨張・変形した小型充電式電池等の取り扱い等について、4点目も踏まえ、本市は、環境省の通知や火災事故等より一定の安全対策を進めてこられていることは評価できます。

ただ、市民から電池類の分別が、わかりにくいとの課題提起がされる今、すべての電池類を一括して収集することも検討されては、いかがでしょうか?

最後6点目に、これからの取り組みである「高槻市一般廃棄物処理基本計画(素案)」についてお聞きしました。

本日より1月21日まで、パブリックコメントの意見募集を実施され、今後、令和8年からの10年間の計画が進められることになります。課題や対策をしっかり反映いただけると思いますので宜しくお願い致します。

少しお時間をいただき、各市の取り組みをご紹介させていただきます。

人口約377万人の横浜市では、令和7年12月1日から、現在「乾電池」として収集しているものに加え、モバイルバッテリーや電動自転車のバッテリーなどのリチウムイオン電池、さらにボタン電池を含めた新しい区分「電池類」として収集が始まりました。

週2回「燃やすごみ」の収集日に「電池類」として一つの袋に入れて出すことができ、市民にとってわかりやすくなっていると思われます。

また、ハンディファンや携帯ゲーム機など、バッテリーの取り外せないものは別の袋に入れてくださいとされています。それぞれ、ごみ収集車に別箱を用意し収集をされているとのことでした。

ここに至った経緯をお聞きすると、環境省からの通知と、令和6年の火災の発生から、令和8年の計画を前倒ししてでも実施されたとのことでした。

さらに、拠点回収については、公共施設では目立つ所に設置され、一般社団法人JBRCの小型充電式電池リサイクルボックスにおいて回収をされているとのことでした。

また、近隣市では、人口約39万人の枚方市のホームページには、火災事故発生の写真や、事故の概要、小型充電式電池の写真やよくある製品例など丁寧に注意喚起され、リサイクル回収ボックスが、公共施設等に設置をされています。

約29万人の茨木市も公共施設での拠点回収をされていて、いずれも早い時期から注意喚起されているようです。

他市のように、本市のさらなる検討を要望しておきます。

本市も、これまでホームページ等で注意喚起を促してこられましたが、他市のように背景や実態、原因等を知っていただくことも大切なことから、私も要望をしてきましたが、9月5日更新日で「パッカー車、ごみ収集車の火災事故が多発」が掲載されたことや、以前からスマホでもごみの分別などが確認できる高槻市ごみアプリも評価をしております。

「廃棄物の適正な処理等の推進について」は、すべての市民・世帯が関係することから、その仕組みをご理解いただくことが市の課題です。

ご理解されているとしても、高齢社会では、家電量販店に持って行くのが大変、ボタン電池等の形式等、老眼鏡でも判別しにくいことなどの声も聴かれます。

今後の課題につきましても、ごみ出しが困難な状況にある世帯を戸別収集する支援。所謂、ふれあい収集は、私たち公明党議員団も市民の声として、以前より要望してきたことからも、速やかな対応が図れますよう宜しくお願い致します。

今回は、家庭ごみに絞りましたが、廃棄物全体的にも複雑さを感じます。

市民のご理解のもと、行政と住民の両方で支える適正なごみ処理、わかりやすい仕組みより安全・衛生的で暮らしやすい生活環境の構築を目指し、トラブルがなく、無事故のごみ処理作業が進みますようお願いして、私の一般質問を終わります。

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