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林野火災について

2025年12月12日

議案第87号 火災予防条例中一部改正について 消防指令センターにも期待

10日(水) 総務消防委員会に付託を受けた議案第87号「火災予防条例中一部改正」について消防本部予防課に質問させていただきました。

*

岩手県大船渡市(おおふなとし) の林野火災を受けて、消防庁では消防防災対策のあり方に関する検討会を開き報告書をまとめられ「林野火災注意報」や「林野火災警報」の的確な発令等により、林野火災予防の実効性を高めることが、必要であるとされ、本条例の一部改正が消防庁より通知され、本市においても林野火災予防を目的に、本市条例の一部を改正するとされています。

大分市でも令和7年(2025年) 11月18日に複数の大規模な山林火災が発生しており、特に大分市佐賀関(さがのせき) 地区の火災が大きな被害をもたらしました。住宅など約187棟が焼損、焼損範囲は約4万8,900㎡とニュースは報じていました。

また、飛び火や入り組んだ路地、木造住宅密集地であることや、発災後に強風が続いたことが被害拡大の要因と言われています。また、8日にも群馬県富岡市の妙義山(みょうぎさん)、9日には神奈川県伊勢崎市の日向山(ひなたやま) においても火災があり、続く山火事の怖さを感じています。

一方、本市の面積は約105平方キロメートル、山間部は市域の北半分(約50~60平方キロメートル) を占めています。山火事の報道を聞く中で、予防の観点からも心配をしています。

【1問目 質問】

(1点目) まず、初歩的なことかもしれませんが、林野火災と山林火災の違いを教えてください。

(答弁) 1点目の林野火災と山林火災の違いにつきましては、林野火災とは「森林、原野又は牧野が焼損した火災」と定義されており、一般的に「山林火災」、「森林火災」や「山火事」と言われるものは、林野火災に含まれるものでございます。

(2点目) また、今回の改正の契機となった大船渡市の林野火災の概要をお聞かせください。

(答弁) 2点目の令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の林野火災の概要につきましては、死者1名、焼損建物226棟、延焼範囲が約3,370haと甚大な被害をもたらし、4月7日に鎮火したものでございます。

発火源の特定には至っておりませんが、延焼が拡大した要因としましては、2月の降水量が観測史上最少となり林野内の可燃物が乾燥していたこと、火災初期の強風により飛び火が発生し、多方面へ延焼拡大したためとされております。

(3点目) 本条例の一部改正については「火災予防」が主眼と理解をしています。

改正される条例案の1つ目について、林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、「林野火災注意報」を発令することができるとされていますが、どのような気象状況で発令するのか、また、警報との違いについてお答えください。

(答弁) 3点目の林野火災注意報につきましては、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき、または、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているときに発令するものに対し、林野火災警報につきましては、消防法に基づく火災に関する警報のうち、林野火災の予防を目的としたもので、林野火災注意報発令時の気象状況に加え強風注意報が発表され、火災の予防上危険であると認めるときに発令することを予定しております。

【2問目 質問】

(1点目) 条例案の2つ目ですが、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限に関する事項についてお答えください。また、どのように市民に周知をされるのかお聞きします。

(答弁) 1点目の林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中におきましては、① 山林・原野で火入れをしない、② 煙火を消費しない、③ 屋外で火遊び又はたき火をしない、④ 屋外では可燃物等の付近で喫煙をしない、⑤ 山林・原野等で喫煙をしない、⑥ 残火、取灰、火粉を始末することの6項目の火の使用が制限されます。

また、市民への周知につきましては、消防本部ホームページにわかりやすく掲載する予定でございます。

(2点目) また、林野火災注意報等発令時の火の使用の制限の対象となる区域を指定できるとも示されています。

本市の場合、どのように考えればいいのか。今回の条例案については山間部が対象となると思いますし、ほぼ全域が指定されると思いますが、各所にある集落について、制限区域の考え方をお示しください。

(答弁) 2点目の林野火災注意報等発令時の火の使用の制限の対象となる区域につきましては、国が示す基準に従い、森林法第5条の規定により大阪府知事が作成する地域森林計画や、同法第7条の2の規定により近畿中国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域を予定しております。また、人が住む家屋が集合する集落等につきましては、制限区域の対象とならないことを予定しております。

(3点目) この10月に、高槻市島本町消防指令センターの運用が開始されました。最新鋭の消防指令システムを導入して、市民・町民の生命と財産を守るため、迅速な対応で広域的な消防行政を実施されています。

本市と隣接する島本町の林野火災注意報等発令時の火の使用の制限の対象となる区域指定についてお聞かせください。

(答弁) 3点目の島本町における区域指定につきましては、本市と同様に、国が示す基準に従い、区域指定を行う予定であると伺っております。

【3問目 要望】

最後に要望と致しますが、まずは、大船渡市や大分市など火災において、尊い生命を失われた方々に心から哀悼の意を表し、被災された方々にお見舞いを申し上げます。また、消防関係者の皆さまには、いつも市民等の生命及び財産を守る取り組みに敬意と感謝の思いです。

今回の「火災予防」についての条例改正は重要なことと理解をしています。

しかし、私たち市民は「火の用心」は万人の方がご存知だと思いますが、火の使用の制限など、注意報が発令されても、6項目全てを具体にご存知の方は多くないのではと思います。

注意報は、平時の環境が変わることで発令されますので、どこで知ることができるのか、どこまで意識できるのかが大切なことと思います。今後の予防の対応に期待をしています。

さらに、条例の施行が令和8年1月1日となっており、そのスピード感を評価しています。どうか市民等への周知徹底を宜しくお願い致します。

また、2問目で申し上げましたが、高槻市島本町消防指令センターの運用が開始されています。私たち高槻・島本の議員団としても広域連携の在り方について推進して参りました。今後も、市民・町民の生命と財産を守る迅速な対応を宜しくお願い致します。

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