住宅宿泊事業法について
地方分権推進特別委員会が開催
10日(月) たかしま佐浪枝委員長(公明党議員団) のもと、地方分権推進特別委員会が開催され、案件1「地方分権改革の推進に向けた取り組みについて」と案件2「広域行政推進に係る諸課題について」報告がありました。
私の方からは、案件1「地方分権改革の推進に向けた取り組みについて」住宅宿泊事業法に関する事務の大阪府の移譲について質問と意見を申し上げました。
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民泊を行う場合、大阪府の区域では3つの法律のうち、「旅館業法」は許可、「国家戦略特別区域法」は認定、「住宅宿泊事業法」は届出の必要性があります。
旅館業法は、もともと本市が所管しており、実績やノウハウをお持ちだと思います。また、国家戦略特区法は認定であり、本市は対象区域外となっており、事務移譲の観点より対象となるのは、住宅宿泊事業法となっています。
これは、国で定められた法律により人の住居の用に供されている家屋を宿泊用に提供でき、営業可能、年間宿泊日数は180日以内と定められています。
住宅宿泊事業法の第一章の総則より目的第一条には、「国内外からの観光旅客に対する需要に的確に対応して、これらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする」と記されています。
また、第四節の雑則、第十八条の条例による住宅宿泊事業の制限より住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要がある時、合理的に必要と認められる限度において、条例で区域を定めて、実施する期間など制限を設けることができるとされています。
大阪府から事務移譲を受けることで、政令指定都市や中核市など保健所設置は、大阪府に代わってこの事務を実施できることになり、市の条例で制限を設けることができるとなっているわけです。
近年、宿泊者による深夜の騒音やゴミの分別不足が、住民からの苦情につながる社会問題に発展しています。
(1問目) これらのことについて、市としての見解を聞きます。
1点目に、届出制であることから、これまで大阪府への届出され事業をされている実績はあるのか、また違反事例などはあるのかお聞きします。
2点目に、届出受付、指導、監督などの業務を市が担うことになるため、特に、違反事例への対応や住民からの苦情処理には専門的な知識と迅速な対応が求められますが、どのようにお考えか?
3点目に、制度変更に伴い、市民や民泊事業者が新しいルールを理解していない可能性があり、誤った届出や無許可営業が発生するリスクがあるため、丁寧な広報と説明会の実施が必要です。どのようにお考えか? お聞かせください。
(答弁) 【観光シティセールス課】/みらい創生室/保健衛生課
内容が他部局にわたりますので、調整の上、私からご答弁申し上げます。1点目の大阪府への届出住宅件数は24件となっており、これまで違反件数は無かったと聞いております。
2点目についてですが、本市では、住宅宿泊事業と関連する旅館業法に基づく監視指導を既に行っていることから、事務移譲後も円滑な対応が可能と考えております。
3点目につきましては、届出の窓口が大阪府から本市に変更することも含め、市ホームページ等で周知を行う予定としております。また、大阪府のホームページにおいても、本市が窓口であることを案内することとなります。
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(2問目) さらに、スケジュールとして、これまで10月に事務移譲の引継ぎ等の協議を行ってこられ、この11月(今月) 事務移譲に関する協議書を提出し大阪府から同意を受けることになっています。
本特別委員会の開催のタイミングはどうなのかと感じるところですが、これまでの協議内容と今後どのように進めていかれるのか聞かせてください。
(答弁) 【観光シティセールス課】/みらい創生室/保健衛生課
内容が他部局にわたりますので、調整の上、私からご答弁申し上げます。大阪府とは届出事務の内容や事務移譲に関するスケジュール等について協議を行ってまいりました。
今後につきましては、適正な住宅宿泊事業の運営を確保する観点から、具体的な事務移譲の協議を進めるとともに条例による制限を検討してまいります。
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(意見) 住宅宿泊事業法第18条により、生活環境の悪化を防ぐために、条例で実施期間や区域の制限を設けることが可能となります。
事務移譲を受けることで、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となり、騒音やゴミ問題などの生活環境への影響に対して、条例による制限を設けることができることは有効です。
但し、どの程度の制限が合理的かの判断が難しいのではないか。
また、市民の安心・安全な生活環境の確保と観光振興の両立を図るための制度設計が可能となる点で、地方分権改革の推進に資するものだと思います。
しかし特に、住宅密集地や学校・福祉施設周辺では慎重な対応を求めます。より適切な進め方を望みます。
さらに、事務移譲を受けるに当たっては、「必要な体制」も整えることが大事だと思います。宜しくお願い致します。
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案件2「広域行政推進に係る諸課題について」の消防行政に係る広域連携の取り組みについては質問はしていませんが、高槻市と島本町の広域連携については、これまで公明党議員団として全力で推進してきました。
2020年12月に島本町長から高槻市長に対する「消防行政に係る広域連携の協議について」申入れがあり、2022年3月に、消防力のより一層の強化及び行財政運営への効果などを踏まえ、消防通信指令業務の共同運用に向け、地方自治法に基づく協議会の設置に係る具体的な協議のお願いとして依頼がありました。
そして、12回の協議会、10回の幹事会を経て2025年10月7日に高槻市島本町消防指令センター完成・共同運用開始となりました。
今後は高槻市消防本部に設置された「高槻市島本町消防指令センター」に両市町から入電があれば、ダイレクトに出動要請がされることから災害等、迅速な対応が可能になり、期待と高い評価をしています。