等しく支払う義務のある税金 住民税均等割り等 市民への十分な周知求める
12日(木) 6月議会において付託されました案件「議案第47号 高槻市市税条例中一部改正について」「第48号 高槻市消防団員等公務災害補償条例中一部改正について」「第53号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第1号について(所管分)」の審議のため、総務消防委員会が開催され、私の方からは、「高槻市市税条例中一部改正について」を質問させていただきました。
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(1問目) 今回の「高槻市市税条例中一部改正について」は、既にはじまっている軽自動車税や固定資産税に関する先決処分以外の、来年から実施される「住民税」の税制改正について、市税条例一部改正が提案されています。
これまで、100万円を超えた場合にかかる(所得割10%) 住民税が110万円超えに改正されたところで、非課税になる枠が広がったわけです。また特には、19歳~22歳の大学生年代のアルバイトなどの場合、勤労学生控除があり申請すれば免除をされてきました。
今回のご提案は住民税に関する内容であり、給与収入123万円を超え160万以下の場合、特定親族特別控除額、いわゆる親の所得が45万円控除されるもので、大学生年代の本人の所得状況により控除額が増減されるものです。
しかし、この住民税については所得割と均等割りがあり、来年度からは均等割りについては、等しく支払う義務のある税金であり、110万円を超えると、5,300円(均等割り府1,000円+市3,000円+森林環境税国1,000円+府300円)が、かかってくると聞いています。
そのことから、市として市民への十分な周知が必要であると思います。要望しておきますが、周知の取り組みをどのようにお考えなのかお聞かせ願います。
(ご答弁) 個人市民税の税制改正の周知についてですが、非課税限度額が国税である所得税では160万円、個人市民税では110万円と異なる等を含め、市民への影響を鑑み、ホームページ、広報誌等、様々な媒体を活用し、丁寧な周知につとめてまいります。
(2問目) 様々な媒体を活用し、丁寧な周知につとめるとのご答弁でした。どうぞ、宜しくお願い致します。
意見となりますが、いわゆる「103万円の壁」の引き上げを盛り込んだ税制改正関連法案が成立し、特定扶養控除の年収要件等の103万円の壁について引き上げられました。
これまでの課題背景として、大学生年代の子がアルバイトなどで年収103万円以上の収入を得ると、扶養している親が所得税「63万円の特定扶養控除」を受けることができなくなる「特定扶養控除の年収要件としての103万円の壁」がありました。
これは、近年のアルバイト代が上昇する中で、アルバイトをしている大学生年代の子の年収が増えると親が63万円の特定扶養控除を受けられなくなり、世帯全体として手取りが減ってしまうことから、働き控えが起こり、人手不足がより深刻になっているという課題でした。
そこで今回、特定扶養控除に関する大学生年代の子の年収要件を103万円から150万円に引き上げることとされ、さらに、150万円を超えた場合でも親が受けられる控除の額を段階的に逓減させることによって、世帯全体の手取りの逆転が生じない仕組みとされました。
また、親の税負担が増えなくなるほか、所得税の非課税枠拡大により、ほぼ全ての納税者が1人当たり年2万~4万円の減税を受けられることは、所得が増えるいい取り組みであり、大学生年代の皆さまにとってもやり甲斐や、働き甲斐があろうかと思います。
財政面で様々な課題もあるとは感じますが、政府はしっかり取り組んでいただいていると思いますし、これからも更なる取り組みを期待していきたいと思うところです。以上です。
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参考
コメチャンネル <公明党