4月から改正生活困窮者自立支援法 10月から改正住宅セーフティネット法が施行
(3日 公明新聞) 住まいに関する相談体制の整備や家賃の安い住宅への転居支援などを柱とした改正生活困窮者自立支援法などが4月から施行され、単身高齢者など住宅確保が困難な人への支援が強化される。
10月からは改正住宅セーフティネット法も施行され、福祉と住宅の施策が連携した住まい支援が進む。いずれも、公明党が「住まいは社会保障の基盤」だとして強力に推進した。
自立支援法では、不動産店で物件が見つからない困窮者が、その先どこに行けばいいか分からないといった課題に対応するため、自治体による自立相談支援事業の機能として「居住の支援」を法律上明確化し、困窮者向けの相談窓口(自立相談支援機関) に相談支援員を配置するとした。支援員は、都道府県が指定する「居住支援法人」との連携の窓口や、生活困窮者の受け入れに理解のある大家の開拓を担う。
転居支援については、収入減などで住居を失う恐れがある人らに家賃相当額を支援する「住居確保給付金」を拡充。家計改善のため家賃の安い住宅への転居が必要な場合、引っ越し代などに活用できるようにする。申請は、自立相談支援機関を通じて行う。
一方、住宅セーフティネット法は、居住支援法人などが入居後に見守りをしたり、福祉サービスにつないだりする「居住サポート住宅」の認定制度創設などが柱。
支援強化の背景には、単身高齢者らの増加と持ち家率の低下がある。国の推計によると、単身高齢世帯は2050年に全世帯の約20%を占める。孤独死や近隣トラブル発生への懸念から、大家の約7割が高齢者などの入居に拒否感を抱く半面、全国の賃貸用空き家・室は約440万戸に上っている。
こうした状況を受け、公明党は「住まい」を全世代型社会保障に位置付けて、福祉との連携による支援強化を政府に提言。法整備を含む制度拡充に力を尽くしてきた。