高槻市付属機関設置条例中一部改正について
13日(木) 文教にぎわい委員会が開催されました。令和7年度の施政方針大綱の発表から、代表質問を経て新年度予算等の審議となります。
私の方からは「議案第27号・高槻市付属機関設置条例中一部改正について」と「議案第29号・令和7年度高槻市一般会計」について、街にぎわい部と教育委員会事務局に質問と意見・要望を行いました。
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はじめに「議案第27号・高槻市付属機関設置条例中一部改正について」です。
(1問目)
当条例中一部改正についてお伺い致します。主に、高槻市安満遺跡公園内店舗運営事業者選定委員会の名称を、高槻市都市公園内に改めるものです。
高槻城公園において、更なる利便性向上や魅力向上のため、カフェレストラン(飲食店)、売店の民間店舗を検討されています。
賑わいを広げる店舗の設置による公募選定のため、調査審議する選定委員会の名称変更は理解しています。
確認ですが、公園での飲食等の販売など、民間事業者が管理者である市に営業するための許可を受ける必要がありますが、どのような法的な根拠により、許可や手続きを実施するものなのか、一般的なことと共に、今回の高槻城公園に係る内容をお聞かせ下さい。
(ご答弁) 歴史にぎわい推進課
高槻城公園における民間店舗の導入にあたっては、民間事業者が、市に対して都市公園法第5条及び都市公園条例第11条に基づき、公園施設の設置許可または、管理許可の申請を行い、市の許可を受けることになります。
また、公園内におけるイベントの開催やキッチンカーをはじめとした 物品販売等を行う場合にも、市に対して行為許可の申請を行い、市の許可を受ける必要がございます。
(意見・要望)
ご答弁をいただき理解致しました。
特に、中心市街地においては、都市公園等の特徴や高槻城公園芸術文化劇場の来場者など、交流人口の賑わい等、市内外から多くの方が来られると思います。
公園に店舗や売店などを設置することによって、来場される皆さまの利便性や魅力が、さらに高まるものと期待をしています。
また、キッチンカー等での物品販売は、一般的にも、市の「行為許可」を受ける必要があることも理解しました。
当委員会で申し上げるところではないと思いますが、お許しをいただき、意見と要望をさせていただきます。
近年、高齢化の進展の中で、市民の皆様が最寄りのスーパーなどへの移動手段として公共交通機関等の利用をしづらいことや買い物のための移動が困難であるとの声をよく聴きます。
いわゆる「買物難民」に対する生活支援の一環として、民間事業者では「移動販売」などの取り組みも行われているところです。
食料品や日用雑貨品等の移動販売については、市民の皆様が安心して日常生活を送ることができますので、高齢者支援の意味からも、他市でも行われている民間事業者への補助金なども検討しながら、地域の一定規模の公園などで、市において「行為許可」を受けられるように、ご検討していただけますことを要望しておきます。
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【参考 他市例】
・石川県珠洲(すず) 市
「買い物支援推進事業費補助金:移動販売車両購入費等の助成」
・島根県江津(ごうつ) 市
「江津市地域商業等支援事業」(広告費/旅費/借料/設備購入費/改修費/受験料・受講料)
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次に、「議案第29号 令和7年度高槻市一般会計」について