近時のハラスメントの傾向と市議会の対応について~よりより議会運営を目指して~
29日(水) 「令和6年度高槻市議会議員研修(ハラスメント研修)」を受講させていただきました。
こちらは、大阪弁護士会派遣講師による研修会で、近時のハラスメントの傾向と市議会の対応について~よりより議会運営を目指して~と題して、弁護士の加納淳子先生による研修会。
先生のユーモアを交えての研修会は、とても有意義な時間となり、自分自身はどうなのか? と振り返る機会にもなりました。ありがとうございました。
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ハラスメント防止対策の必要性。ハラスメントは人格権・個人の尊厳を侵害する人権侵害行為。深刻な被害を生じさせます。
なぜハラスメントはいけないのか? 何をするとハラスメントになるのか? ハラスメントが起こってしまったら? を学ばせていただきました。背景には全国で相次ぐ地方議員によるハラスメントに関する報道があります。
地位を利用したセクハラなどは悪質です。自分の価値観だけで、相手も同じ気持ちだとは限らない。上司と部下の関係で、どちらかというと嫌だけどその場では断ることができず対応してしまった。そんな経験が多いのではないでしょうか。
「次のような言動は適切ですか?」とQ&Aで指名も。職場(議会) からすべてのハラスメントをなくすことが大切なことだと感じました。
それは「相手のことを思う」という共通認識を持つ(ことからはじまるんだと思いました) 自分は、どうなのか、知らず知らずに相手を傷つける言動はしていないのか? 行動は?
家に帰れば、自慢の娘や息子があり、尊敬されるお父さん、お母さんであり、そんな人たちを、職場のハラスメントなどで苦しめたりしていいわけないだろう。(平成24年「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」より) その通りですね。
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労働法制におけるパワハラの6類型(厚生労働省より)
■ 精神的な攻撃: 相手に物を投げつける
■ 身体的な攻撃: 業務に関する叱責を繰り返す
■ 人間関係からの切り離し: 職場で孤立させる
■ 過大な要求: 業務とは関係ない私的な雑用の処理を行わせる
■ 過少な要求: 退職させるため、誰でも遂行可能な処理を強制的行わせる
■ 個の侵害: 私物の写真撮影をしたりする