障害者差別解消法 「『障がい者虐待』になっていませんか」「なくそう! 障がい者差別と障がい者虐待」
市役所の通路に「『障がい者虐待』になっていませんか」「なくそう! 障がい者差別と障がい者虐待」の啓発ポスターが紹介されています。
私たちも、高障連の皆さまとの懇談会を経て、要望書を受け取り、そのお声を行政に届け、この9月には「参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)」を通して、差別解消法の本市の条例化など一般質問として質問と要望を・・・
皆さまと、今一度考えてみたいと思います。
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障がいのある人もない人も、共に豊かに暮らせる社会へ
平成28年4月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法) が施行されました。
この法律では、障がいのある人とない人とが平等の機会を得られるよう、差別の解消に向け、禁止事項や問題解決のしくみを定めています。
障がい者に対する差別のない、豊かな社会づくりをわたしたちみんなで考えていきましょう。
高槻市 福祉相談支援課 ☎ 072-674-7171 FAX 072-674-5135
障害者差別解消法とは
障がいのある人とない人とが分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現するために制定された法律です。国や地方の行政機関や民間企業に向けて、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策の策定、推進を定めています。
主な内容
❶ 国・地方公共団体及び民間事業者は、不当な差別的取扱いをしてはいけない
❷ 国・地方公共団体は、合理的配慮をしなければならない(民間事業者は努力義務)
❸ 国・地方公共団体は、相談・紛争防止・紛争解決のための体制の整備をはかる
どうしてこの法律ができたの?
障がいのある人に対するどのような行為が差別に当たるのか、周知・認識がこれまで徹底されていなかったため、現状では残念ながら差別の解消に至っていません。この法律では、誰もが共通の認識を持てるよう、差別を改装するための措置を具体的に定めています。
どんな人が対象になるの?
身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がい含む) ・その他の心身の機能の障がいなど、障害者基本法に定められた「障がいのある人」が対象になります。したがって、障害者手帳の所有者には限られません。また障がい児も含まれます。
不当な差別的取扱いとは・・・
不当な差別的取扱いとは、障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限することです。
・障がいがあるという理由で、スポーツクラブやサークルへの入会、飲食店への入店を断られた
・アパートを借りる際に障がいがあることを伝えたら、貸すことができないと契約を断られた
・聴覚障がいのある人が、問い合わせは本人からの電話でしか受けられないと拒否された
障がい者への合理的配慮に欠ける行為とは・・・
障がい者の合理的配慮に欠ける行為とは、障がいのある人の社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を怠ることをいいます。負担になりすぎない範囲で、個別の対応をすることが求まられています。障がいのある人からなんらかの配慮を求まる意思の表明があったにもかかわらず対応しないことは、差別に当たります。
社会的障壁
障がいがある人にとって日常生活または社会生活において障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念などのこと
・乗り物に乗る際に手助けをたのんだのに、職員から必要な援助を受けられない
・筆談、文章の読み上げ、ゆっくりとていねいな説明などぉ希望したのに配慮してもらえない
・視覚障がいがあることを伝えたのに、必要な情報がモニターや書面でしか伝えられない
差別解消のための取り組み義務について
国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮が義務づけられています。なお民間事業者についても、不当な差別的取扱いは禁止されています。
不当な差別的取扱い
国の行政機関・地方公共団体等(役所など)
・不当な差別的取扱いが法律により禁止されます。
民間事業者(会社やお店など)
・不当な差別的取扱いが法律により禁止されます。
障がい者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等(役所など)
・障がい者に対して、合理的配慮を行うことが法律により義務づけられています。
民間事業者(会社やお店など)
・障がい者に対して、合理的配慮を行うよう努力義務が課せられています。
民間事業者の合理的地方公共団体配慮は努力義務で大丈夫?
障害者差別解消法は、民間事業者の合理的配慮を努力義務にとどめ、対応指針に沿った自主的な取り組みを促しているのですが、たとえば繰り返し差別を行った場合などは、主務大臣がその民間事業者に報告を求め、助言・指導・勧告を行うことができます。
個人には法的義務や責任はないの?
この法律は一般の人の行為や思想には適用されません。対象となるのは、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などです(個人事業者、NPO等の非営利事業者は含まれます) ただし一般の人に対しても、国や地方公共団体による啓発活動を通じて、差別解消法を推進するとしています。
差別についての相談・紛争防止・紛争解決の体制が整備されます
実際に差別がおこった場合の相談や紛争解決について、障害者差別解消法は、新しい組織を設置するのではなく、すでに存在する機関などを活用して、その体制の整備をはかることを予定しています。そして、国や地方公共団体の機関は、すでにある機関を活用して、それぞれの地域で、相談。紛争防止、紛争解決の取り組みを進めるためのネットワーク(障害者差別解消支援地域協議会) を設けることができます。
雇用分野の差別禁止と合理的配慮義務は、改正障害者雇用促進法が定められています
障害者差別解消法は広範な分野を対象としていますが、雇用分野に関しては、障害者差別解消法ではなく、改正障害者雇用促進法(平成28年4月より施行) が、事業主に対して不当な差別的扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供を義務づけています。
合理的配慮とは、職場で障がい者が働くうえでの支障を改善するために、事業主が過重な負担をともなわない範囲で講じる必要な措置を意味します。
障害者差別解消法について
内閣府政策統括官(共生社会政策担当) 付 障害者施策担当
http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
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障害者差別解消法 <市ホームページ
障がい者への合理的配慮 <あきひログ
吉田あきひろの一般質問
参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)/健康福祉部障がい福祉課/2024年9月19日
会議録 参加しやすい環境整備について(障がい福祉について)