|| 主張 || 自転車の交通ルール
きょうから危険運転の罰則強化
(1日 公明新聞「主張」から) 自転車は免許が不要で、身近な移動手段として生活に根付く一方、その気軽さ故に安全運転が軽視されがちだ。法改正を契機に自転車運転の安全意識を高めていきたい。
きょう1日から改正道路交通法が一部施行となり、携帯電話を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」の罰則が強化され、「酒気帯び運転」についても罰則が新設された。
「ながら運転」は従来、各都道府県の公安委員会規則で禁止され、違反した場合の罰則は5万円以下の罰金だったが、改正法で禁止事項として明記し、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金とした。事故を起こした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金と、さらに重くした。
「酒気帯び運転」は、これまでも禁止事項だったが罰則の対象外だった。改正法では新たに3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしたほか、自転車や酒の提供者なども罰則の対象とした。
警察庁によると「ながら運転」の事故数は、携帯電話の普及によって近年急増している。「酒気帯び運転」は死亡・重傷事故率が飲酒なしと比べ1・9倍高くなっている。いずれも危険な運転であり、重大事故に直結すると認識すべきだ。
罰則の強化で危険運転を減らしていくのと同時に重要なのは、国民の安全意識を高める取り組みだ。
改正法では2026年5月までに、交通違反に対して反則金を納付させる「青切符」を自転車にも導入する。16歳以上に適用され、信号無視や一時不停止、傘差し運転など軽微な違反を取り締まる。通学で自転車を利用する高校生らも対象になるため、学校や地域で講習を受けられる環境づくりが求められよう。
この点、公明党は先の衆院選で掲げた政策集に自転車の安全対策として、各地の自動車教習所と連携した安全講習会の開催や、小中学生が学ぶ機会を増やすことなどを盛り込んでいる。
自転車の交通ルールが守られるよう、各地で取り組みを強化していきたい。
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◎ 改正道路交通法の施行に伴う酒気帯び運転及び携帯電話等の禁止について(令和6年11月1日施行)
◎ 令和6年「自転車マナーアップ強化月間」&「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」について <市ホームページ