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定額減税などの経済対策

2024年5月31日

国の物価高騰対策 減税と給付

スクリーンショット (264)

いよいよ6月から #定額減税 がはじまります。#たかつきDAYS を持って地域で学習会を。皆さまお疲れ様でした。 

#吉田あきひろ #よしやるぞ #公明党 #高槻市 #将棋のまち

*

国の物価高騰対策として、6月から定額減税等がはじまります。所得のカタチがそれぞれあり、対応等が異なることから、高槻市で広報誌「たかつきDATS 6月号」を通じて、減税・給付の対象者や申請の有無、実施時期、コールセンターなど、わかりやすく解説されています。

たかつきDAYSは、各戸配布されていますので、お手に取ってご覧いただければと思います。

昨夜は、地域の皆さまのところへご説明に伺いました。

*

定額減税などの経済対策給付手続きは6月以降通知

国の物価高騰対策として、所得税・住民税の定額減税(①) が実施されます。これに伴い減税しきれない人に調整給付(②) を行い、減税対象とならない非課税世帯などに対しては、給付金(③~⑤) を支給します。

給付額や必要な手続きなど詳細は、6月中旬以降、個別に届く通知をご確認ください。

IMG_6134減税実施時期<主なケース>

給与所得

所得税(3万円/人) 
・6月の源泉徴収税額から減税
・引ききれない分は7月以降も順次減税

住民税(1万円/人)
・6月分は徴収しない
・減税後の年税額を7月以降、11カ月で均等に徴収事業所得
・確定申告時、予定納税時に減税・第1期分(6月)から減税
・引ききれない分は第2期分(8月) 以降も順次減税

事業所得

所得税(3万円/人)
・確定申告時、予定納税時に減税

住民税(1万円/人)
・第1期分(6月)から減税
・引ききれない分は第2期分(8月)以降も順次減税

年金所得

所得税(3万円/人)
・6月支給時の源泉徴収額から減税
・引ききれない分は8月以降も順次減税

住民税(1万円/人)
・10月支給時の徴収分から減税
・引ききれない分は12月以降も順次減税

*

額減税しきれない場合、差額を調整給付(②)

定額減税の額が、所得税額または住民税所得割額を上回る人に対しては、定額減税しきれなかった差額を調整給付します。

・調整給付の額
給付額はそれぞれの所得や扶養者数により異なります。給付がある場合は、6月中旬以降、個別に通知します。
・申請方法 申請方法は上記通知時に案内します。期限までに手続きを行ってください

*

住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付(③~⑤)

住民税が非課税または均等割のみ課税される世帯には10万円と扶養する児童(18歳以下) 1人当たり5万円を給付します。

*

物価高騰対策の減税・給付

《減税・調整給付》

① 定額減税減税・調整給付
㋐ 所得税:同コールセンター℡0570-02-4562 (国税庁)
㋑ 住民税:同コールセンター℡0120-992-347、市民税課/℡674-7132

金額
4万円/人納税義務者および扶養親族1人当たり ㋐ 所得税3万円、㋑ 住民税1万円

対象
次のいずれかが課税される納税義務者※1㋐ 令和6年分推計所得税 ㋑ 令和6年度住民税(所得割)

個別通知
㋐ 所得税給与明細書など ㋑ 住民税納税通知書など(市が6月中旬までに発送)

適用の確認
㋐ 所得税給与明細書など ㋑ 住民税納税通知書など(市が6月中旬までに発送)

申請 不要

実施時期 6月以降

*

② 調整給付同コールセンター ℡0120-992-347

金額
定額減税しきれない差額 ※2

対象
次のいずれかが課税される納税義務者※1
㋐ 令和6年分推計所得税 ㋑ 令和6年度住民税(所得割)

個別通知 あり

適用の確認 市が6月中旬以降に発送する個別通知

申請 必要 ※3

実施時期 申請後1~1カ月半

*

《給付金》

③ 令和5年度給付金同コールセンター ℡0120-992-347

金額 10万円/世帯

対象 令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみの世帯

給付済み ※ 非課税世帯は3万円と7万円の2回に分けて支給

*

④ 令和6年度給付金給付金同コールセンター ℡0120-992-347

金額 10万円/世帯

対象 令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯 ※4・5

個別通知 あり

適用の確認 市が6月下旬以降に発送する個別通知

申請 必要 ※3

実施時期 申請後1~1カ月半

*

⑤ 子ども加算給付同コールセンター ℡0120-992-347

金額 5万円/人(18歳以下)

対象 令和5年12/1時点で ③ の 世帯

給付済み

令和5年12/2以降に出生した児童がいる ③ の世帯

令和6年6/3時点で児童がいるか、6/4以降に出生した児童がいる ④ の世帯

個別通知 あり

適用の確認 市が順次発送する個別通知

申請 必要 ※3

実施時期 申請後1~1カ月半

*

※1 合計所得金額が1,805万円(所得税:令和6年分、住民税:令和5年分) を超える納税義務者を除く

※2 差額は1万円単位で切り上げて給付

※3 マイナンバーカードの公金受取口座の登録がある人は申請不要で7月に給付

IMG_6038※4 令和6年6/3時点で市民

※5 令和5年度給付金を受けた世帯を除く

※6 DVなどで高槻市に避難している人は要連絡

*

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