16歳以上、「ながら運転」など対象/モペットは「原付き」明確化
(20日 公明新聞) 自転車の交通違反への罰則金制度(青切符) の導入を柱とする改正道路交通法が17日の参院本会議で全会一致で可決・成立しました。
2026年までに開始される予定です。どのようにルールが変更されるのか。制度の概要をQ&Aでまとめました。
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Q 「青切符」とは。
A 正式には「交通反則告知書」といいます。紙が青いことから通称「青切符」と呼ばれています。
違反内容によって反則金の額は5000~1万2000円程度とされていますが、反則金を納めれば刑事罰は科されません。
Q 法改正が必要な背景は。
A 自転車による悪質な違反や事故が相次いでいるからです。
警察庁によると、23年の交通事故総数は30万7930件で、自転車に関する事故は6万9985件に上っています。このうち死傷事故は7107件で、73・2%に当たる5201件で自転車側に信号無視や一時不停止などの違反行為が確認されています。
Q 改正のポイントは。
A これまでの制度では、悪質性の低い交通違反の場合、「指導警告票」の交付にとどまり、罰則がありませんでした。そこで16歳以上の違反者には「青切符」が交付され、信号無視や一時不停止、右側通行といった通行区分違反、走行中の携帯電話使用(ながら運転) などが取り締まりの対象となります。ただし従来通り、酒酔い・酒気帯び運転など危険な行為は即時、刑事手続きの対象となる「赤切符」が交付されます。
Q ほかには。
A ペダル付き原動機付き自転車(モペット) について、モーターを止めてペダルで走行した場合でも、原付きバイクの運転に該当すると明確化されました。当然、運転免許やヘルメットの着用義務があり、歩道は走れません。電動アシスト自転車と同じ感覚で運転している人もいるので注意が必要です。
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