国民健康保険条例中一部改正
令和5年12月議会 福祉企業委員会において
5日(火) 12月定例会、休会中の福祉企業委員会において、「議案第81号 高槻市国民健康保険条例中一部改正について」を質問致しました。
【1問目】
国民健康保険特条例中一部改正の保険料の減額についてお聞きします。
「全世代対応型の持続可能な社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」による国民健康保険施行令の一部改正に伴い改正を行うものです。
その中で、出産した被保険者等に係る保険料の所得割額及び被保険者均等割額については、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの期間に係るものを減額するものです。
また、本制度の基準日は1月1日となっています。令和6年1月以降の期間に係る保険料について、出産した被保険者等に係る産前産後期間相当分となっており、単胎妊娠4か月、多胎妊娠6か月で所得割額及び均等割額を減額するとなっています。
産前産後期間相当分されていますが、単胎妊娠の場合、令和6年1月からの減額が対象になるとすると、11月に出産され、前月の10から11、12、1月の4か月として、1月分のみの減額となります。この認識でよろしいでしょうか?
また、多胎妊娠の場合はどのようになりますでしょうか?わかりやすい、ご説明をお願い致します。
【答弁】
(令和6年1月以降対象となる) 産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減制度については、法令に基づき令和6年1月以降分の保険料が減額の対象となります。
1点目の、令和5年11月に出産された方につきましては、議員仰せのとおり単胎妊娠の場合の産前産後期間は、出産月の前月である10月から令和6年1月までの4か月となりますが、制度施行後の令和6年1月分の保険料が対象となります。
次に、多胎妊娠の場合の方が令和5年11月に出産された場合の産前産後期間は、8月から令和6年1月までの6か月間となりますが、制度施行後の令和6年1月の保険料が対象となります。
【2問目】
ご答弁をいただき、良くわかりました。単胎妊娠の場合、(例えば) 12月出産であれば11、12、1、2月と、1月、2月が対象となり様々、大変だと思いますが、多胎妊娠の場合、11月出産の場合、8、9、10、11、12、1月となり、1月が対象、同様に12月出産の場合も1月、2月が対象となるということですね。
次に、全世代対応型の持続可能な社会保険制度では、出産育児一時金が令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
妊娠がわかった場合、妊娠届出を行い母子健康手帳、母子健康手帳別冊・妊婦健康診査受診券、産婦健康診査受診券の交付を子ども保健課において受けます。
市の中での連携・連動が必要だと思いますが、念のためお聞きしますが、今回の減額・軽減制度は、部門間で連携はしているのでしょうか?現状の事業の内容をお聞かせください。
【答弁】
保険料の軽減制度の適用には、世帯主の方に出産する被保険者の氏名、出産の予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別等について、届出を行っていただく必要があります。そのため、本制度の開始に向け、国民健康保険課と子ども保健課において本制度についての情報共有を図り、母子健康手帳の交付時に、制度周知の文章を配布できるよう準備を進めております。
届出につきましては、令和6年1月から国民健康保険課窓口のほか、支所、郵送、簡易電子申込サービスによる受付を開始いたしますが、世帯主以外のご家族の方に届出を行っていただくこともできます。
また、本市国保から出産育児一時金が支給される方は、届出がない場合でも、出産育児一時金の支給決定後に、自動的に保険料を軽減致します。
【要望】
様々、大変な時期だからご家族の届出等も可能で、届出を忘れても(出産育児一時金の支給決定後に) 自動的に保険料を軽減するとのことでした。今回の国の施策においては、私たち(公明党) は子育て応援トータルプランを政府に提言してきました。(本市において) 今後の適切な対応と徹底した周知をお願い致します。
(正式には会議録をご参照願います)
*
【福祉企業委員会協議会】
1. (仮称) 地域共生ステーションの整備について
2. 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案) について
3. 高槻市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児童福祉計画(素案) について
4. 第2次高槻市自殺対策計画(素案) について
5. 高槻市感染症予防計画(素案) について
6. 第4次・健康たかつき21(素案) について
7. 高槻市立認定こども園の配置数について