啓発看板設置 自転車は降りて通行してください。
団地周辺の一方通行道路では構造物の関係より死角となり、歩行者と自転車のすれ違いなどキケンとのご指摘をいただきました。
そこで、市担当課に相談。今回、「自転車は降りて通行してください。」の啓発看板の設置ができました。(№779 登町)
どうか、歩行差も自転車も自動車等も通行にはお気を付けくださいね。
(市ホームページより) 自転車の交通ルールのご紹介が記載されています。
自転車は、軽車両です。つまり、自転車は車の仲間だということになります。
しかし、自転車には車と違って免許制度がありません。だからといって、ルールを無視した乗り方をしていると、交通違反で検挙されたり、交通事故を起こす原因になってしまいます。
誰でも手軽に乗れる自転車は、誰もが交通事故の当事者になり得る乗り物です。(すべてはお互いの安全のため・・・)
自分が交通事故に遭わないようにするとともに、周りの人に迷惑を掛けたり、ケガをさせないためにも、自転車を利用する際は、交通ルールやマナーをきちんと守りましょう。
車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は「軽車両」なので、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行するときは、車と同じ向きで、車道の左側に寄って通行しなければなりません。(ご当地は一方通行で自転車除くの標識があります)
また、自転車が歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは、自転車が一時停止をしなければなりません。
自転車が例外的に歩道を通行できる場合
「自転車及び歩行者専用」の標識があるとき。13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき。道路工事や駐車車両、交通量が多く道幅が狭いなどで、通行の安全確保のためにやむを得ないときと示されています。
