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事業復活支援金

2022年4月21日

好評! 90万件に給付/売上減の企業へ最大250万円

23D2C2CC-AE07-4920-8E82-201BC915C708(今日の公明新聞の一面より)新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが減少した事業者に最大250万円を支給する「事業復活支援金」が好評だ。

中小企業庁が1月31日から申請受け付けを開始して以来、約90万件に計6589億円を届け、事業者を下支えしてきた(18日時点)。申請期限は5月31日まで。

■全国にサポート会場

申請は、インターネットからのオンラインで受け付ける。オンラインの申請が困難な人のため、中小企業庁は、補助員が申請の入力支援を行うサポート会場を全都道府県に設置した。

これまで、「一時支援金」や「月次支援金」では、申請に不備があるとして差し戻しを受けた場合、不備の箇所が分からないため、事業者から再申請しにくいとの声があり、公明党も国会質問で改善を求めてきた。

こうした声を踏まえ、中小企業庁は今回の事業復活支援金で追加の書類提出を求める際には、不備の内容を明確に示すなどの対応を進めている。

同支援金は、2021年11月から22年3月のいずれかの月で、売り上げが18年11月から21年3月までの間の任意の同月と比べ50%以上減少した事業者に対し、事業規模に応じて法人に最大250万円、個人事業主には同50万円を支給する。

さらに減少率が30%以上50%未満の場合についても、公明党の主張を踏まえ、事業規模に応じて法人に同150万円、個人事業主に同30万円を支払う。

対象となるのは、新型コロナの影響を受けて、国や地方自治体からの休業・営業時間短縮の要請、消費者の外出自粛などにより売り上げが減少した事業者。さらに、これまで時短要請などに伴う協力金を受け取った事業者も申請することが可能だ。要請に応じた月の分の協力金の金額をその月の事業収入に算入した上で、売り上げ減少額が要件に適合すれば給付対象となる。

なお、一時支援金や月次支援金を受給した事業者は、公明党の主張を受け、不正受給などを防止するための事前確認を改めて受けることなく、提出書類も一部省略が可能だ。

*

■“明日への希望”に/赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 坂井聡事務局長

新型コロナの影響で、売り上げが大きく落ち込んでいる中、事業復活支援金のおかげで、組合員は“明日への希望”を見いだすことができます。ロシアのウクライナ侵攻などに伴い、原油価格が高騰しているタイミングでもあり、現場は本当に助かっています。

■手続きの一部省略/現場、本当に助かる

申請の手続きでは、組合員の平均年齢が高く、オンラインのハードルは低くはないですが、「サポート会場では丁寧に教えてもらえた」と聞きました。一時支援金などを受けた場合、手続きが一部省略されることも喜ばれています。

いまだに収束が見えないコロナ禍からの克服に向け、今後も事業者を守る政策の推進を期待しています。

*

事業復活支援金事務局ホームページ
https://jigyo-fukkatsu.go.jp/

電話相談窓口(申請者専用) 
0120-789-140  受付時間:毎日午前8時30分~午後7時

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