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コロナ療養者向け「郵便投票」

□公明新聞 党活動 / 2021年6月24日

都議選から実施 外出自粛中も1票可能に/該当者は早めの手続きを

20210619-1公明新聞(19日付)より、“や、一時待機を求められた帰国者らが、選挙で郵便投票を利用できるようにする特例法が18日、公布された。

7月4日投票の東京都議選(25日告示)から適用される。同法は15日の参院本会議で自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した(立憲民主党と共産党は反対)。

今回の郵便投票の手順や仕組みについて紹介する。今回の郵便投票の流れを都議選に当てはめて追ってみる。

まず、最初に行うのが「特例郵便等投票請求書」(請求書)【イラスト右参照】の入手だ。

これは、選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会(選管)か、都選管のホームページ(HP)から印刷できる。請求書は電話で区市町村選管に求めることも可能で、ホテル療養者の場合、宿泊している一部ホテルにも備えてある。

都選管のHPでは、きょう19日から印刷できる。請求書を入手したら、氏名、生年月日、住所、電話番号などを記入する。必要事項を記入した請求書と共に、保健所や検疫所から交付された外出自粛を求める書面の原本を選管に郵送する。

■投票用紙の請求書は30日までに選管必着

請求書には、同封する書面が感染症法に基づくのか、検疫法に基づくのかを示すチェック欄とともに、書面がないことを示す欄もある。書面がない場合はここにレ点を入れた上で、その理由を該当する中から選ぶ。保健所または検疫所名も記入し郵送する。請求書は遅くとも投票日4日前の6月30日選管必着となる。早めの投函を心掛けたい。

請求書が選管で受理されると、折り返し本人宛てに投票用紙が届く。投票用紙への候補者名の記入は、本人が行う必要があるが、投函は家族やホテル従業員らのサポートが認められている。記入済みの投票用紙は、投票日の7月4日選管必着となっている。

不明な点があれば選管に問い合わせてください。

■公明、対象広げる特例法制定リード

公明党は、外出自粛で投票できない恐れがある療養者らの投票権を守る環境整備の必要性を主張。党政治改革本部(本部長=井上義久副代表)が中心となり、これまで重度の身体障がい者らに限られていた郵便投票の対象を、コロナ療養者らにも拡大する特例法制定をリードした。”